○入間市予算規則

平成4年3月31日

規則第9号

入間市予算事務規則(昭和40年規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第12条)

第3章 予算の執行(第13条―第24条)

第4章 補則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、市の予算の編成及び執行等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 入間市部設置条例(昭和51年条例第21号)に基づく部の長、入間市教育委員会事務局組織に関する規則(昭和51年教委規則第5号)に基づく部の長及び議会事務局長をいう。

(2) 次長 入間市部設置条例に基づく部の次長をいう。

(3) 課長 入間市組織規則(昭和42年規則第1号)に基づく課及び所、入間市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年規則第3号)に基づく課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、入間市教育委員会事務局組織に関する規則に基づく課、入間市立図書館及び入間市博物館の長(相当職を含む。)をいう。

(平5規則23・平6規則17・平6規則29・平8規則43・平13規則25・平15規則31・平18規則70・平25規則15・平28規則42・平30規則16・令3規則34・令4規則20・令5規則34・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成上の原則)

第4条 予算の編成に当たっては、地方財政法(昭和23年法律第109号)その他の法令の規定に従い、これを行わなければならない。

2 歳入については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、これを算定しなければならない。

3 歳出については、適正な単価及び数量、各経費の均衡、実績等を考慮し、合理的な基準により確実にこれを算定しなければならない。

(予算編成方針の通知)

第5条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月末日までに部長、次長及び課長に通知するものとする。

(平15規則31・一部改正)

(予算見積書の提出)

第6条 部長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書」という。)のうち必要な見積書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 事業別予算見積書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(予算原案の作成)

第7条 企画部長は、前条の規定により提出された見積書の内容について、財政課長に必要な調整を行わせ、予算原案を作成するものとする。

2 前項の予算原案の作成に当たり、査定を行うものとする。

3 前項の査定を行うときは、部長、次長及び課長の意見を求めなければならない。

(平15規則31・一部改正)

第8条 企画部長は、前条の規定に基づき、予算原案の作成を終了したときは、その結果を市長に提出し、査定を受けるものとする。

(予算案の通知)

第9条 企画部長は、予算原案について市長の査定を受けたときは、その結果を部長、次長及び課長に通知しなければならない。

(平15規則31・一部改正)

(予算説明書)

第10条 企画部長は、財政課長に予算説明書を作成させ、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の通知)

第11条 企画部長は、予算が成立したときは、直ちにその旨を会計管理者、部長、次長及び課長に通知しなければならない。

(平15規則31・平18規則70・一部改正)

(補正予算)

第12条 第6条から第11条までの規定は、補正予算について準用する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項及び第180条第1項の規定に基づき専決処分を必要とする手続については、前項に準じて処理するものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行上の原則)

第13条 予算の執行に当たっては、法令の定めるところに従い、公正かつ確実に歳入の確保を図るとともに、最少の経費をもって最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 部長、次長及び課長は、予算の執行等について、常にその状況を適正に管理しなければならない。

3 支出負担行為は、配当を受けた予算の範囲を超えて執行することはできない。

4 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは支出負担行為をしてはならない。ただし、特別の理由により、市長の決裁を受けたときは、この限りでない。

(平15規則31・一部改正)

(予算執行計画の策定)

第14条 部長は、第11条の規定により予算の通知を受けたときは、予算執行計画を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の規定により提出された予算執行計画の内容について財政課長にその適否の審査及び必要な調整を行わせ、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画部長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者、部長、次長及び課長に通知しなければならない。

(平15規則31・平18規則70・一部改正)

(予算執行計画の変更)

第15条 予算執行計画を変更するときは、前条の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第16条 企画部長は、第14条第2項の予算執行計画の決裁を受けたときは、部長に歳出予算の配当をしなければならない。

2 企画部長は、前項の配当をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第14条及び前二項の規定は、補正予算について準用する。

(平18規則70・一部改正)

(支出負担行為の手続)

第17条 課長は、歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為伺書又は支出負担行為兼支出命令書により、決裁を受けなければならない。市長が別に定める様式による場合も、同様とする。

2 支出負担行為伺書又は支出負担行為兼支出命令書の使用区分については、別表第1に定めるところによる。

3 課長は、支出負担行為をする場合において次の各号の一に該当するときは、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 1件の予定価格が100万円以上の契約に関すること。

(2) 1件50万円以上の補助金及び貸付金に関すること。

(3) 1件100万円以上の投資及び出資金及び積立金に関すること。

(平18規則70・一部改正)

(財政課長への合議)

第18条 課長は、次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金の交付の申請に関すること。

(3) 別表第2に定める支出負担行為をしようとするとき。

(4) 積算の基礎となっていない経費の予算執行に関すること。

(5) 予算の執行委任に関すること。

(6) 第13条第4項ただし書に係る事項

(7) 寄附物品の受領に関すること。

(8) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(9) その他市の財政に関係ある重要又は異例に属する事項

(平18規則70・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。ただし、別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第4に定めるところによる。

2 前項の規定により難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(歳出予算の流用)

第20条 課長は、予算の定めるところにより項の金額を流用しようとするとき、又は同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、異動票を作成し、部長の決裁を経て、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された異動票を審査し、決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者、部長、次長及び課長に通知しなければならない。

(平15規則31・平18規則70・一部改正)

(歳出予算の流用の制限)

第21条 予算で定めた歳出予算の流用のほか、次に掲げるものについては、これを流用することができない。ただし、特別の理由により市長の決裁を受けたときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び恩給及び退職年金とその他の節との流用

(2) 交際費、負担金、補助及び交付金及び投資及び出資金の節への流用

(3) 流用減額をした科目への流用

(4) 予備費を充当し、支出した科目から他の科目への流用

(予備費の充当)

第22条 課長は、予備費を充当しようとするときは、異動票を作成し、部長の決裁を経て、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された異動票を審査し、決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者、部長、次長及び課長に通知しなければならない。

(平15規則31・平18規則70・一部改正)

(予算の執行委任)

第23条 部長は、配当された予算の範囲内において、必要があるときは、他の部長又は会計課長に予算の執行委任をすることができる。この場合において、会計課長に執行委任をすることができる予算は、次に掲げるものに限る。

(1) 需用費のうち光熱水費

(2) 役務費のうち通信運搬費

(3) 使用料及び賃借料

2 部長は、前項の規定により予算の執行委任をしようとするときは、当該委任をしようとする内容について、事前に協議を行うものとする。

3 部長は、予算の執行委任をしようとするときは、予算執行委任書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

4 部長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者及び委任を受ける部長又は会計課長に通知しなければならない。

(平18規則70・平26規則21・一部改正)

(弾力条項の適用)

第24条 部長は、法第218条第4項に定める弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者、部長、次長及び課長に通知しなければならない。

(平15規則31・平18規則70・一部改正)

第4章 補則

(継続費逓次繰越し及び繰越明許費)

第25条 部長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越ししようとするときは、翌年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者、部長、次長及び課長に通知しなければならない。

4 部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、翌年度の6月30日までに財政課長に提出しなければならない。

5 財政課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、継続費精算報告書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

6 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平15規則31・平18規則70・一部改正)

(事故繰越し)

第26条 部長は、その所管する事業のうち事故繰越しをする必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者、部長、次長及び課長に通知しなければならない。

(平15規則31・平18規則70・一部改正)

(繰越計算書)

第27条 財政課長は、前二条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、翌年度の5月10日まで当該繰越経費に係る繰越計算書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(繰越経費の措置)

第28条 第25条第3項及び第26条第3項の規定による通知を受けたときは、繰越しをした予算の配当があつたものとみなす。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

この規則は、平成6年11月7日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(令2規則15・一部改正)

区分

使用する様式

内訳

1 報酬

 

支出負担行為兼支出命令書

2 給料

 

支出負担行為兼支出命令書

3 職員手当等

 

支出負担行為兼支出命令書

4 共済費

 

支出負担行為兼支出命令書

5 災害補償費

 

支出負担行為兼支出命令書

6 恩給及び退職年金

 

支出負担行為兼支出命令書

7 報償費

物品を購入する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

8 旅費

 

支出負担行為兼支出命令書

9 交際費

 

支出負担行為兼支出命令書

10 需用費

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

11 役務費

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

12 委託料

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

13 使用料及び賃借料

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

14 工事請負費

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

15 原材料費

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

16 公有財産購入費

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

17 備品購入費

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

18 負担金、補助及び交付金

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

19 扶助費

 

支出負担行為兼支出命令書

20 貸付金

 

支出負担行為伺書

21 補償、補填及び賠償金

契約締結時に整理する場合

支出負担行為伺書

上記以外の場合

支出負担行為兼支出命令書

22 償還金、利子及び割引料

 

支出負担行為兼支出命令書

23 投資及び出資金

 

支出負担行為伺書

24 積立金

 

支出負担行為伺書

25 寄附金

 

支出負担行為伺書

26 公課費

 

支出負担行為兼支出命令書

27 繰出金

 

支出負担行為兼支出命令書

別表第2(第18条関係)

区分

合議を要する経費

11 需用費

1件100万円以上

13 委託料

1件100万円以上

15 工事請負費

1件100万円以上

17 公有財産購入費

1件100万円以上

18 備品購入費

1件50万円以上

19 負担金、補助及び交付金

1件10万円以上

21 貸付金

全件

22 補償、補填及び賠償金

補償金は1件100万円以上補填金及び賠償金は全件

24 投資及び出資金

全件

26 寄附金

全件

別表第3(第19条関係)

(令2規則15・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

明細書

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入告知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書、請書、見積書、明細書、請求書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令票、請求書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出証書、請求書

10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

11 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、工事完成調書、工事出来高調書、請求書

15 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

17 備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令するとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し、補助金交付申請書、予算書、事業計画書、請求書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知の写し、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき又は支払期日及び支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書、判決書謄本、示談書、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書、内訳書、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第4(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨を表示するものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

入間市予算規則

平成4年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 予算・会計
沿革情報
平成4年3月31日 規則第9号
平成5年6月28日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第17号
平成6年9月30日 規則第29号
平成8年12月25日 規則第43号
平成13年12月27日 規則第25号
平成15年9月29日 規則第31号
平成18年12月27日 規則第70号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年10月24日 規則第21号
平成28年9月30日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第34号
令和4年9月28日 規則第20号
令和5年12月28日 規則第34号