○入間市会計規則
昭和40年3月23日
規則第9号
注 昭和62年2月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 収入(第9条―第36条)
第3章 支出(第37条―第67条)
第4章 振替(第68条・第69条)
第5章 公金の保管(第70条―第77条)
第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第78条・第79条)
第7章 決算(第80条・第81条)
第8章 帳票(第82条―第84条)
第9章 補則(第85条・第86条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課所長 入間市組織規則(昭和42年規則第1号)に基づく課及び所、入間市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年規則第3号)に基づく課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、入間市教育委員会事務局組織に関する規則(昭和51年教委規則第5号)に基づく課、入間市立図書館及び入間市博物館長並びに地区センターの長をいう。
(2) 歳入徴収権者 市長並びに入間市事務専決規程(昭和42年規程第1号)及び入間市地区センター条例施行規則(令和4年規則第20号)により収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。
(3) 支出命令権者 市長及び入間市事務専決規程により支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。
(7) 納入者 前号の納入通知書等により、歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。
(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で市の所有に属しないものをいう。
(昭62規則6・平2規則34・平4規則4・平5規則24・平6規則17・平6規則29・平8規則43・平13規則25・平18規則70・平25規則15・平28規則42・平30規則12・令3規則34・令4規則20・令5規則34・一部改正)
(出納員及び現金取扱員)
第3条 市に出納員及び現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、その出納事務の一部をつかさどる。
3 出納員及び現金取扱員の設置箇所並びにこれに充てるべき職及び職員は、別表のとおりとする。
(昭62規則6・追加)
(出納員の任命及び現金取扱員の指定)
第4条 出納員及び現金取扱員は、市長が任命する。
2 前項の出納員又は現金取扱員に事故がある場合又は欠けた場合において、必要があるときは、会計管理者と協議の上、別に出納員及び現金取扱員を任命することができる。
4 市長の事務部局以外の職員が出納員又は現金取扱員に命じられたときは、当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
5 現金取扱員となるべき職員の課所長は、現金取扱員を指定したとき、又は異動のあったときは、直ちにその職氏名を会計管理者に報告しなければならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・平18規則71・平30規則12・一部改正)
(事務の一部委任)
第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を出納員に委任するものとする。
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
(会計管理者の審査及び確認)
第6条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号の一に該当するときは、歳入徴収権者又は支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者は必要があると認めたときは、実地に調査することができる。
(1) 収入については予算科目、支出については配当予算がないとき、又は予算の目的に反するとき。
(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(3) 収支の内容が法令に反すると認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は収支の根拠が明確でないとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けたときは、前項の審査手続に準じ、その内容を検討し当該支出負担行為が不適当と認めるときは意見を付して、これを返付しなければならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
(外国文の証書類)
第7条 収支に関する証書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国文の発する収支に関する証書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(昭62規則6・追加)
(収支予定表)
第8条 課所長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により、前月20日までに会計管理者に通知しなければならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
第2章 収入
(歳入の調定)
第9条 歳入を収入しようとするときは、歳入徴収権者は、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査し決定(以下「調定」という。)しなければならない。
(昭62規則6・旧第3条繰下・一部改正)
(事後調定)
第10条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。
(1) 申告により納付又は納入された市税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)
(3) 前二号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入
(昭62規則6・旧第4条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(分納金額の調定)
第11条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(昭62規則6・旧第5条繰下)
(調定額の変更)
第12条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した金額について、調定外誤納として第9条の規定に準じて調定しなければならない。
(昭62規則6・旧第6条繰下・一部改正)
(誤払金等の戻入)
第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第9条に準じて行うものとする。
(昭62規則6・旧第7条繰下・一部改正)
(納期限の指定)
第14条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。
(昭62規則6・旧第8条繰下)
(昭62規則6・旧第9条繰下・一部改正)
(過誤納金の還付、充当通知)
第16条 歳入徴収権者は、第12条第2項の規定に基づく調定をした場合には、過誤納金還付通知書を作成し、又は納入者の未納に係る納付金があるときは、過誤納金充当通知書を作成し、納入者に通知しなければならない。
(昭62規則6・旧第10条繰下・一部改正)
(昭62規則6・旧第11条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(納入通知書の表示)
第18条 第13条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には、その旨を明記しなければならない。
(昭62規則6・旧第12条繰下・一部改正、平4規則13・平30規則12・一部改正)
(納入通知書等の再発行)
第19条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を明記するものとする。
(昭62規則6・旧第13条繰下・一部改正、平4規則13・一部改正)
(領収書の交付)
第20条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面(以下「領収書」という。)を納入者に交付しなければならない。ただし、会計管理者の指定する歳入については、領収書の発行を省略することができる。
2 使用料の徴収について、入場券等の交付を行う場合には、これを領収書に代えることができる。
3 金銭登録器による領収書には、会計管理者等又は金融機関の領収印を省略することができる。
(昭62規則6・旧第14条繰下・全改、平18規則70・平19規則35・平30規則12・一部改正)
(収納金の払込)
第21条 会計管理者等は、収納した現金を払込書によって収納の日又はその翌日、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納金額が少額のもの、又は交通不便の地で取扱う収納金で、毎日払い込むことが不適当と市長が認めた場合は、証券により納付されたものを除き、数日分を取りまとめて払い込むことができる。
(昭62規則6・旧第15条繰下・一部改正、平18規則70・平25規則7・平30規則12・一部改正)
(口座振替による納付)
第22条 納入者が令第155条の規定に基づき、口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納入通知書等の提出をしなければならない。
(昭62規則6・旧第16条繰下・一部改正)
(小切手の支払地)
第23条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。
(昭62規則6・旧第17条繰下・一部改正、令4規則25・一部改正)
(国債、地方債の利札の取扱い)
第24条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。
(昭62規則6・旧第18条繰下)
(証券の受領拒絶)
第25条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。
(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手
(2) 発行の日から起算し、55日を経過して提示された郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行した振替払出証書及び為替証書
(昭62規則6・旧第19条繰下、平18規則70・平19規則35・一部改正)
(証券納付の表示)
第26条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。
(昭62規則6・旧第20条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(不渡金額の整理)
第27条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を、歳入徴収権者に送付しなければならない。
(昭62規則6・旧第21条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(不渡金額の徴収手続)
第28条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納入通知書等を作成し、その上部余白に「証券不渡」又は「証券不渡分」と明記して納入者に交付しなければならない。
(昭62規則6・旧第22条繰下・一部改正、平4規則13・一部改正)
(不渡証券の処置)
第29条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、証券不渡通知書によるものとする。
(昭62規則6・旧第23条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(指定納付受託者の指定)
第29条の2 歳入徴収権者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、当該指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(平27規則8・追加、令3規則32・一部改正)
(収入事務の委託)
第30条 歳入徴収権者は、法第243条の2第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに、当該私人に収入事務受託者である旨の証票を交付しなければならない。
(昭62規則6・追加、平25規則7・令6規則19・一部改正)
(受託者の事務手続)
第31条 前条の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を収納の日又はその翌日、指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。
(昭62規則6・追加、平25規則7・一部改正)
(市税収納事務の委託)
第31条の2 収納事務を委託することができる市税は、次に掲げるものとする。
(1) 入間市税条例(昭和32年条例第21号)に基づく市民税、固定資産税及び軽自動車税
(2) 入間市都市計画税条例(昭和36年条例第8号)に基づく都市計画税
(3) 入間市国民健康保険税条例(昭和32年条例第32号)に基づく国民健康保険税
2 市税の収納事務の委託を受けた者は、収納した現金を歳入徴収権者が指定する期日までに、歳入徴収権者が別に定める方法により指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、市税の収納事務の委託に関し必要な事項は、歳入徴収権者が別に定める。
(平25規則7・追加、令6規則19・一部改正)
3 収納事務を委託することができる保険料は、次に掲げるものとする。
(1) 入間市介護保険条例(平成12年条例第15号)に基づく保険料
(2) 入間市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第11号)に基づく保険料
(令5規則26・追加、令6規則19・一部改正)
(収入の整理)
第32条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別、年度別及び科目別に整理し、関係の帳簿を記録するとともに、歳入執行額一覧表を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の歳入執行額一覧表を送付する場合は、当該収入に係る納入済通知書、納付書の原符その他の書類を送付しなければならない。
3 歳入徴収権者は、前二項の規定により歳入執行額一覧表の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。
(昭62規則6・旧第24条繰下、平4規則13・平18規則70・平19規則35・平30規則12・一部改正)
(督促)
第33条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 第14条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。
(昭62規則6・旧第25条繰下・一部改正、平27規則8・一部改正)
(収入未済の繰越し)
第34条 歳入徴収権者は、毎年度調定した額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(欠損処分したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入未済額を当該期日の翌日において翌年度に繰り越さなければならない。
2 歳入徴収権者は、前項の規定により繰り越した収入未済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(欠損処分したものを除く。)については、当該期日の翌日において翌々年度に繰り越し、その後逓次繰り越さなければならない。
3 歳入徴収権者は、前二項の規定により収入未済額を翌年度に繰り越したときは、歳入調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
(欠損処分)
第35条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(昭62規則6・旧第26条繰下)
(歳入欠損の取扱い)
第36条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(昭62規則6・旧第27条繰下、平18規則70・一部改正)
第3章 支出
(支出命令)
第37条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認した上、会計管理者に支出の命令をしなければならない。
(1) 予算配当額の範囲であること。
(2) 所属年度、会計区分、支出科目及び債権者に誤りがないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 法令又は契約に違反していないこと。
2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、該当支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもって、これに代えることができる。
(昭62規則6・旧第28条繰下・一部改正、平18規則70・平30規則12・令3規則10・一部改正)
(支出命令書の取扱)
第38条 支出命令書は、次の各号により取扱わなければならない。
(1) 支出命令書は、予算科目の細節ごとに作成すること。
(2) 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、他の支出命令書には主たる科目の支出命令書の情報を摘要欄に付記すること。
(3) 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出については、その旨を支出命令書に明記するものとする。
(4) 支払期日又は支払予定日のある支出命令書は、会計管理者が定める日までに当該支出命令書にその旨を記載して会計管理者に送付すること。
(昭62規則6・旧第29条全改、平4規則13・平18規則70・平30規則12・令4規則31・一部改正)
(領収書に代わる書類)
第39条 第66条の規定により口座振替の方法で支払をしたときは、指定金融機関の口座振替振込金受領書をもって債権者の領収書に代えるものとする。
2 第63条の規定により、郵便貯金銀行をして送金したときは、郵便貯金銀行の受領証をもつて債権者の領収書に代えるものとする。
(昭62規則6・追加、平19規則35・一部改正)
(小切手による支払)
第40条 会計管理者は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振出し、領収書を徴さなければならない。
(昭62規則6・旧第30条繰下、平18規則70・令6規則19・一部改正)
(現金による支払)
第41条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、現金で支払いをしようとするときは、指定金融機関派出所をして現金を交付させ領収書を徴さなければならない。
2 前項の現金支払資金は、1日分をまとめて、会計管理者が指定金融機関あてに資金を交付しなければならない。
(昭62規則6・旧第31条繰下、平4規則13・平18規則70・一部改正)
(小切手帳及び印鑑の保管)
第42条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。
(昭62規則6・旧第32条繰下、平18規則70・一部改正)
(小切手帳の数)
第43条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(昭62規則6・旧第33条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(使用小切手)
第44条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(昭62規則6・旧第34条繰下、平18規則70・一部改正)
(小切手番号)
第45条 小切手には、第43条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(昭62規則6・旧第35条繰下・一部改正、平22規則25・一部改正)
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第46条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(昭62規則6・旧第36条繰下)
(小切手の交付)
第47条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(昭62規則6・旧第37条繰下)
(記載事項の訂正)
第48条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引きその上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。
(昭62規則6・旧第38条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(書損小切手の取扱い)
第49条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(昭62規則6・旧第39条繰下、平30規則12・一部改正)
(小切手振出済通知書)
第50条 会計管理者は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(昭62規則6・旧第40条繰下、平18規則70・一部改正)
(小切手整理簿)
第51条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(昭62規則6・旧第41条繰下、平18規則70・一部改正)
(使用済小切手帳等の保存)
第52条 会計管理者は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。
2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(昭62規則6・旧第42条繰下、平18規則70・一部改正)
(小切手の喪失)
第53条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。ただし、所持人より念書を提出させ処理することができる。
(昭62規則6・旧第43条繰下、平18規則70・一部改正)
(支払未済金の整理)
第54条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関において、まだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
(会計管理者の異動手続)
第55条 会計管理者の異動が生じたときは、会計管理者は、直ちにその旨、異動等の年月日及び会計管理者の氏名を指定金融機関に通知しなければならない。
(平18規則70・全改)
(資金前渡)
第56条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費
(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費
(3) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費
(4) 児童、生徒等における校外教育活動等及び市の要請による行事への参加に要する経費
(5) 交際費
(6) 有料道路又は有料駐車場の利用に関する経費その他これらに類する経費
(7) 選挙当日の投票及び開票に要する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者と協議の上、市長が必要と認めた経費
(昭62規則6・旧第44条繰下・一部改正、昭62規則20・平4規則13・平10規則8・平11規則29・平18規則70・平24規則7・平30規則12・一部改正)
(資金前渡の精算)
第57条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて、支払に係る事務終了後、5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務終了後、5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。
2 精算による残高は、直ちに払込書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。
(昭62規則6・旧第45条繰下・一部改正、平18規則70・平30規則12・一部改正)
(資金前渡の制限)
第57条の2 資金前渡を受けた者は、前条の精算を終えた後でなければ、同一の事項について資金前渡を受けることができない。ただし、会計管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(平30規則12・追加)
(概算払)
第58条 令第162条第6号の規定により、規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 委託料
(3) 賠償金
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条第1号に規定する保護施設事務費及び委託事務費
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第1号に規定する措置費
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者と協議の上、市長が必要と認めた経費
(昭62規則6・旧第46条繰下・一部改正、平30規則12・一部改正)
(概算払の精算)
第59条 概算払を受けた者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(昭62規則6・旧第47条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(前金払)
第60条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 保管料
(3) 損失補償金
(4) 前三号に掲げるもののほか、会計管理者と協議の上、市長が必要と認めた経費
2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする受注者は前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定により前払金をした経費について、債権金額の変更等により精算の必要があるときは、前金払精算書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(昭62規則6・旧第47条の2繰下・一部改正、平4規則13・平18規則70・平24規則11・平30規則12・一部改正)
(前金払を受けている場合の部分払)
第61条 前金払を受けている場合の部分払の額は、前金払に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を入間市契約規則(平成14年規則第31号)第33条の規定による部分払の額から差し引いた額とする。
(昭62規則6・追加、平14規則31・一部改正)
(繰替払)
第62条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。ただし、納入通知書等に繰替払をした金額が記載され差引き納付されたときは、債権者の領収書は省略することができる。
2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。
3 前項の補てんは、振替の手続によってするものとする。
(昭62規則6・旧第48条繰下・一部改正、平18規則70・平27規則4・一部改正)
(隔地払)
第63条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
3 会計管理者は、前二項の規定により送金する場合は、債権者に対して通知をしなければならない。
(昭62規則6・旧第49条繰下、平18規則70・一部改正)
(送金手続)
第64条 会計管理者は、前条第1項の規定により、小切手受領書と引換えに指定金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、隔地払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
(昭62規則6・旧第50条繰下・一部改正、平18規則70・一部改正)
(口座振替のできる金融機関)
第65条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(昭62規則6・旧第51条・全改)
(口座振替の方法による支払手続)
第66条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした支払通知書及び口座振替通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、口座振替通知を指定金融機関等が行う場合は、口座振替通知書の債権者への送付は省略することができる。
(昭62規則6・旧第52条繰下・一部改正、平18規則70・平30規則12・一部改正)
(支出の整理)
第67条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類その他の諸票を年度別、会計別及び科目別に整理し、関係帳簿と照合の上、これを編集保存しなければならない。
(昭62規則6・旧第53条繰下・一部改正、平18規則70・平30規則12・一部改正)
第4章 振替
(振替の範囲)
第68条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。
(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出
(2) 第71条に規定する歳計現金の流用
(3) 収入支出の年度及び科目の更正
(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(昭62規則6・旧第54条繰下・一部改正)
(振替手続)
第69条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。
(昭62規則6・旧第69条繰下、平18規則70・一部改正)
第5章 公金の保管
(基金、歳計現金等の保管)
第70条 基金、歳計現金及び歳入歳出外現金は、指定金融機関等に預金するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、市長と協議し、現金の一部を指定金融機関等以外の確実な金融機関に保管することができる。
2 会計管理者は、釣銭を必要と認める場合、本庁においては、200万円以下、健康福祉センターにあっては、20万円以下、地区センター及びその他の施設にあっては、10万円以下の現金を保管させることができる。
3 前項に規定する現金の保管は、当該年度の終了する日又は保管の理由が消滅したときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(昭62規則6・旧第56条繰下、平元規則11・平11規則20・平15規則13・平18規則70・令4規則20・一部改正)
(歳計現金の流用)
第71条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。
2 会計管理者は、出納整理期間において前後する年度の歳計現金に不足が生じたときは、相互に流用して運用することができる。
(昭62規則6・旧第57条繰下、平18規則70・平30規則12・一部改正)
(歳計現金の現在高報告)
第72条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月1回歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。
(昭62規則6・旧第58条繰下、平18規則70・一部改正)
(総括店)
第73条 指定金融機関には、総括店を設けるものとし、市に属する公金の収納及び支払の事務を総括させるものとする。
2 総括店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。
(1) 収納代理金融機関から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。
(2) 毎日出納の収支日計表等を作成し、会計管理者に提出すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、総括上必要な事項
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
(歳計現金等の受払)
第74条 指定金融機関は、この規則の定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ歳計現金又は歳入歳出外現金の出納をしてはならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
(収納の通知等)
第75条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは納入者に領収書を交付するとともに領収済等の納入通知書等を会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書等には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。
3 前二項の送付は、総括店が取りまとめ行うものとし、収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る領収済等の納入通知書等を会計別、税目別等に整理し、入間市公金収納報告書を付して総括店に送付するものとし、総括店にあっては、収納代理金融機関から送付された領収済等の納入通知書等とともに収入支出日計表を付して会計管理者に送付しなければならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・平30規則12・一部改正)
(小切手支払済の通知)
第76条 指定金融機関は、提示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払証書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(昭62規則6・追加、平18規則70・一部改正)
(指定金融機関等の定期検査)
第77条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、毎会計年度1回以上あらかじめ指定する日に行わなければならない。
(昭62規則6・旧第59条繰下・一部改正)
第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第78条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公営住宅敷金
エ その他保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収した所得税
イ 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税
ウ 社会保険料
エ その他保管金
(3) 公売代金
(4) 保管有価証券
(昭62規則6・旧第60条繰下)
(昭62規則6・旧第61条繰下・一部改正)
第7章 決算
(決算調書の作成)
第80条 会計管理者は、歳入歳出決算調書を、翌年度の6月30日までに作成しなければならない。
(昭62規則6・旧第62条繰下、平18規則70・一部改正)
(主要な施策の成果を説明する書類の作成)
第81条 課所長は、その所管に属する主要な施策の成果を説明する書類を、翌年度の8月31日までに作成し、市長に提出しなければならない。
(昭62規則6・旧第63条繰下)
第8章 帳票
(財務処理の帳簿)
第82条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 現金出納簿
(2) 歳入簿(収入票で兼ねる。)
(3) 歳出簿(支出票で兼ねる。)
(4) 歳入歳出外現金受払簿(歳入歳出外現金収入票及び歳入歳出外現金支出票で兼ねる。)
(5) 基金受払簿(収入票及び支出票で兼ねる。)
(6) 保管有価証券整理簿(債務整理票で兼ねる。)
(7) 有価証券整理簿
(8) 小切手整理簿
(9) 小切手支払未済償還金整理簿
2 課所長が備える帳簿は、税外収入徴収簿とする。
3 市長は前二項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。
(昭62規則6・旧第64条繰下、平4規則13・平18規則70・一部改正)
(財務処理の諸票)
第83条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。
(1) 納税通知書
(2) 納入通知書
(3) 納入書
(4) 納付書
(5) 過誤納還付通知書
(6) 過誤納金充当通知書
(7) 還付決議書
(8) 督促状
(9) 滞納整理簿
(10) 不納欠損調書
(11) 不納欠損書
(12) 公金収納報告書
(13) 証券不渡通知書
(14) 証券不渡報告書
(15) 不渡金額控除通知書
(16) 小切手振出済通知書
(17) 繰越使用計算書
(18) 収支日計表
(19) 預金現在高表
(20) 歳入歳出決算調書
(21) 財産調書
(22) 調定通知書
(23) 歳入執行額一覧表
(24) 支出負担行為兼支出命令書
(25) 支出命令書
(26) 出張命令票(都内・県内)
(27) 出張命令票(県外)
(28) 更正書
(29) 資金前渡(概算払)精算書
(30) 科目更正書
(31) 支出負担行為伺書
(32) 執行伺書(物品)兼見積業者選定書
(33) 歳入歳出外現金収入票
(34) 歳入歳出外支出命令書
(35) 振込票
(36) 執行伺書
(37) 契約執行伺書
(38) 工事出来高調書工事完成調書
(39) 戻入通知書(資金前渡・概算払)
(40) 戻入書(過払・誤払)
2 市長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。
(昭62規則6・旧第65条繰下・一部改正、平4規則13・平22規則25・一部改正)
第84条 この規則に定める帳票の様式は、市長が別に定める。
(昭62規則6・旧第66条繰下)
第9章 補則
(首標金額の表示)
第85条 納入通知書等、請求書、領収書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額(合計金額)を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、手書きのときは、¥の記号を頭書するものとする。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(昭62規則6・旧第67条繰下、平19規則35・一部改正)
(記載事項の訂正)
第86条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額(合計金額)は、訂正することができない。ただし、その他の記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2本線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。
(昭62規則6・旧第68条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
3 武蔵町金庫事務取扱規則(昭和35年規則第3号)は廃止する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月16日から適用する。
附則(昭和46年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第31号)
この規則は、昭和49年4月26日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年度会計から適用する。
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は、昭和50年9月16日から施行する。
附則(昭和51年規則第44号)
この規則は、昭和51年11月26日から施行する。
附則(昭和52年規則第28号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第27号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第30号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第39号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第28号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第20号)
この規則は、昭和61年5月7日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第20号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、改正後の第56条第4号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市会計規則の規定は、平成4年度会計から適用し、平成3年度会計については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第47号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、平成6年11月7日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、清掃事業所の項の改正規定中「処理及び清掃」を「減量及び適正処理」に改める部分は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第40号)
この規則は、平成8年10月16日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に農政課の項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第53号)
この規則中別表に文化創造アトリエの項を加える改正規定は平成13年2月1日から、同表図書館の項の改正規定(藤沢分館長に係る部分に限る。)は平成13年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則中別表に商工課の項を加える改正規定は平成14年4月1日から、同表保険年金課の項の改正規定は平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の第25条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の入間市保育の実施に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の入間市保育所保育料の徴収に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の入間市老人福祉法施行細則の規定、第7条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例施行規則の規定、第8条の規定による改正後の入間市健康福祉センター条例施行規則の規定及び第9条の規定による改正後の入間市納骨堂設置及び管理条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表健康福祉課の項出納員が委任を受ける事務の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定及び第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
(平28規則42・全改、平30規則12・令2規則22・令3規則32・令3規則34・令4規則20・令4規則25・令4規則27・令5規則8・令5規則9・令5規則26・令5規則34・令6規則1・令6規則19・令7規則4・一部改正)
出納員及び現金取扱員の設置箇所並びにこれに充てるべき職及び職員
設置場所 | 出納員となるべき職 | 出納員が委任を受ける事務 | 現金取扱員となるべき職員 | 現金取扱員が委任を受ける事務 |
企画課 | 課長 | 1 入間市の歌CD及びいるまのこどもへ贈る歌「どこから来たの?」CDの頒布代金の収納事務 2 総合計画等の頒布代金の収納事務 3 入間市ふるさと寄附金基金条例に基づく一般寄附金の収納事務 4 有料広告掲載料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
情報政策課 | 課長 | 1 統計資料等の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
財政課 | 課長 | 1 予算書及び決算報告書頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
総務課 | 課長 | 1 現金書留郵便の収受事務 2 入間市情報公開条例及び入間市個人情報の保護に関する法律施行条例に規定する費用の収納事務 3 入間市行政手続条例に規定する費用の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
管財課 | 課長 | 1 公衆電話手数料の収納事務 2 本庁舎利用者のコピー代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
市民税課 | 課長 | 1 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
資産税課 | 課長 | 1 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
収税課 | 課長 | 1 市税及び附帯金の収納事務 2 入間市介護保険条例に規定する保険料等の収納事務 3 入間市後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料等の収納事務 4 徴収嘱託を受けた場合の徴収金の収納事務 5 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
地区センター | 地区センター長 | 1 入間市地区センター条例に規定する使用料の収納事務 2 市税及び附帯金並びに税外収入金の収納事務 3 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
市民課 | 課長 | 1 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
市民安全課 | 課長 | 1 市営自転車駐車場の使用料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
生活環境課 | 課長 | 1 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
総合クリーンセンター | 所長 | 1 入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に規定する手数料の収納事務 2 資源物等売払代金の収納事務 3 再生品等売払代金の収納事務 4 フリーマーケット出店料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
農業振興課 | 課長 | 1 入間市地図(農用地)の頒布代金の収納事務 2 自然保護関係刊行物等の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
都市計画課 | 課長 | 1 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 2 入間市地図の頒布代金の収納事務 3 入間市緑の基金条例に基づく一般寄附金の収納事務 4 都市計画情報窓口システムの印刷費用の収納事務 5 入間市市営住宅条例に規定する家賃等の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
道路管理課 | 課長 | 1 入間市道路占用料徴収条例に規定する占用料等の滞納に係る徴収金の収納事務 2 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 3 市道路線図、基準点図等の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
開発建築課 | 課長 | 1 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
区画整理課 | 課長 | 1 入間都市計画事業土地区画整理事業に伴う保留地処分金、清算金等の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
福祉総務課 | 課長 | 1 入間市地域福祉基金条例に基づく一般寄附金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
生活支援課 | 課長 | 1 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する戻入金等の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
障害者支援課 | 課長 | 1 入間市身体障害者福祉法施行細則及び入間市知的障害者福祉法施行細則に規定する措置に要する費用の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
高齢者支援課 | 課長 | 1 入間市敬老祝金支給条例に規定する祝金の戻入金の収納事務 2 入間市老人福祉法施行細則に規定する措置に要する費用の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
こども支援課 | 課長 | 1 児童手当の戻入金の収納事務 2 児童扶養手当の戻入金の収納事務 3 入間市子ども医療費の支給に関する条例に規定する子ども医療費の戻入金の収納事務 4 入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例に規定するひとり親家庭等医療費の戻入金の収納事務 5 入間市児童発達支援センター条例に規定する利用者負担金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
保育幼稚園課 | 課長 | 1 特定教育・保育施設の保育料の収納事務 2 入間市立保育所設置及び管理条例に規定する時間外保育及び一時預かり事業に係る保育の利用者負担の収納事務 3 市立保育所の児童及び職員の給食費及び主食費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
青少年課 | 課長 | 1 学童保育室の保育料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
健康管理課 | 課長 | 1 入間市健康福祉センター条例に規定する使用料等の収納事務 2 入間市骨髄移植ドナー支援基金条例に基づく一般寄附金の収納事務 3 入間市夜間診療所条例に規定する費用の収納事務 4 公衆電話手数料の収納事務 5 健康福祉センター利用者のコピー代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
地域保健課 | 課長 | 1 両親学級に係る負担金の収納事務 2 健康教育及び指導に係る負担金の収納事務 3 入間市健康福祉センター条例に規定する使用料等の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
国保医療課 | 課長 | 1 国民健康保険の第三者納付金及び不当利得返還金の収納事務 2 入間市後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料等の収納事務 3 市税及び附帯金の収納事務 4 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
介護保険課 | 課長 | 1 入間市介護保険条例に規定する保険料等の収納事務 2 市税及び附帯金の収納事務 3 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
会計課 | 課長及び主幹 | 1 市税及び附帯金並びに税外収入金の収納事務 2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納事務 3 決算書の頒布代金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
議会事務局 | 次長 | 1 市議会議員の使用に係るコピー代金の収納事務 2 市議会議員の使用に係るインターネット利用料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 1 入間市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係るものの収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
学校教育課 | 課長 | 1 入間市奨学基金条例に規定する返還金の収納事務 2 就学援助費の戻入金の収納事務 3 市立幼稚園の授業料及び入園料の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
学校給食センター | 所長 | 1 給食費の収納事務 2 学校給食センター所管の税外収入金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
小学校 | 校長 | 1 給食費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
中学校 | 校長 | 1 給食費の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
博物館 | 館長 | 1 教育、学術及び文化関係刊行物等の頒布代金の収納事務 2 講演会等参加者負担金の収納事務 3 公衆電話手数料の収納事務 4 入間市旧石川組製糸西洋館条例に規定する入館料及び専用使用料の収納事務 5 入間市文化財保存活用基金条例に基づく一般寄附金の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |
図書館 | 館長 | 1 図書館資料のコピー代金等の収納事務 | あらかじめ指定する職員 | 出納員の事務に同じ |