○入間市補助金等の交付手続等に関する規則
平成7年3月28日
規則第10号
入間市補助金、助成金交付規則(昭和32年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 補助金、利子補給金及び共催事業等の場合の負担金(国及び地方公共団体並びにこれらに準じるものに対するものを除く。)その他の相当の反対給付を受けない給付金で市長の定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受け、補助事業等を行う者をいう。
(平17規則51・一部改正)
(補助事業者の責務)
第3条 補助事業者は、法令、条例、規則その他特別の定め(以下「法令等」という。)及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行わなければならない。
(平17規則51・一部改正)
(他の法令等との関係)
第4条 補助金等に関しては、他の法令等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平17規則51・一部改正)
(交付の可否の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金等の交付の可否の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(平17規則51・一部改正)
(交付の可否の決定通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の可否を決定したときは、当該申請者に対し、補助金等交付決定・却下通知書により通知するものとする。
(平17規則51・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受け取った日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(申請事項の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業等の申請に係る事項の変更(市長の定める軽微な変更に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ補助事業等変更申請書に当該変更に係る関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止・廃止届を市長に提出しなければならない。
(平17規則51・全改)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者は、法令等並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(検査等)
第11条 市長は、補助金等にかかる予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、若しくは検査等に立ち会わせ、又は関係帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命じるものとする。
(平17規則51・一部改正)
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の届出をしたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平17規則51・一部改正)
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告があった場合においては、当該補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、前条の審査又は現地調査等の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者に対して命じるものとする。
(平17規則51・一部改正)
(補助金等の交付時期)
第16条 補助金等は、第14条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前二号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の命令に従わなかったとき。
3 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助事業者に対し、補助金等交付決定取消し通知書により通知するものとする。
(平17規則51・一部改正)
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、補助事業者に対し、補助金等返還命令書により期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、第14条の規定により補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等を交付しているときは、補助事業者に対し、補助金等返還命令書により期限を定めてその返還を命じるものとする。
(平17規則51・一部改正)
(財産の処分制限)
第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(平17規則51・一部改正)
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し、当該補助事業等の実施年度後5年間保存しておかなければならない。
(平17規則51・一部改正)
(様式)
第21条 補助金等に係る主たる書類の様式は、おおむね次に掲げる様式に準拠して作成するものとする。
(平17規則51・一部改正)
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第51号)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の入間市補助金等の交付手続等に関する規則の規定によりなされた補助金等の交付手続等については、改正後の入間市補助金等の交付手続等に関する規則の規定によりなされた補助金等の交付手続等とみなす。
(平17規則51・一部改正)

(平17規則51・一部改正)

(平17規則51・全改)

(平17規則51・追加)

(平17規則51・旧様式第4号繰下・一部改正)

(平17規則51・旧様式第5号繰下)

(平17規則51・旧様式第6号繰下・一部改正)

(平17規則51・追加)

(平17規則51・旧様式第7号繰下・一部改正)
