○入間市防犯灯維持管理費補助金交付要綱

昭和49年12月24日

告示第110号

注 平成5年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市内の区又は自治会(以下「区」という。)が維持管理している防犯灯に要する電気料、破損等による補修費、電球交換等に伴う管理費を補助することにより、地区の自治振興を図るとともに、夜道の明るさを確保し、市内の防犯を図ることを目的とする。

(平14告示58・一部改正)

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲を限度とし、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 電気料 防犯灯に要する電気料として支払つた額に相当する額

(2) 補修費 防犯灯の補修に要する費用として支払つた額の2分の1に相当する額(100円未満の端数は、切り捨てるものとする。)

(3) 管理費 1灯当たり400円(1年度につき1灯当たり1回の補助とする。)

(平14告示58・全改、令5告示144・一部改正)

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする区は、入間市防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度末までに市長に提出しなければならない。

(1) 維持管理している防犯灯の明細

(2) 防犯灯の補修に要した費用の領収書の写し

(3) 新たに設置をした防犯灯について補助金の交付を受けようとするときは、当該防犯灯の位置等を記入した略図

2 前項の規定による申請後において、その内容に変更があつたときは、直ちに文書をもつて、その旨を市長に届け出なければならない。

(平14告示58・令5告示144・一部改正)

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、審査するとともに必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、入間市防犯灯維持管理費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付することができる。

(平14告示58・全改、令5告示144・一部改正)

(補助金の返還)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によつて補助を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

2 前項の規定により、市長から補助金の返還を要求された区は、市長が指定する日までにこれを返還しなければならない。

(平14告示58・一部改正)

(監査の実施)

第6条 市長は、補助金を交付した区に対し、必要に応じて補助金の使途に関し、監査をすることができる。

(平14告示58・一部改正)

(報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた区は、会計年度終了後、速やかに入間市防犯灯維持管理費補助金収支決算報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平14告示58・令5告示144・一部改正)

(管理)

第8条 区は、防犯灯について常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年告示第140号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成14年告示第58号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年告示第144号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の入間市防犯灯維持管理費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平14告示58・全改、令5告示144・一部改正)

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(令5告示144・追加)

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(令5告示144・旧様式第2号繰下・全改)

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入間市防犯灯維持管理費補助金交付要綱

昭和49年12月24日 告示第110号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第12節 災害対策等
沿革情報
昭和49年12月24日 告示第110号
昭和60年4月12日 告示第45号
平成5年9月30日 告示第140号
平成14年3月27日 告示第58号
令和5年5月1日 告示第144号