○入間市集会所土地借上料補助金交付要綱
昭和50年3月29日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の区又は自治会(以下「自治会」という。)が所有し、又は管理している集会所(公会堂等地区住民が集会の用に供する建物を含む。以下「集会所」という。)の用地として自治会が借り上げている土地の地代を補助することにより、地区の自治振興及び福祉向上を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平26告示108・一部改正)
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金額の調整)
第3条 補助金交付申請額のうち、市が公共用地として借上げをしている類似した土地に係る賃借料の標準を超えた額は、補助しないものとする。
(交付手順)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、5月末日までに、入間市集会所土地借上料補助金交付申請書(様式第1号)に賃貸借契約書の写し又はこれに準じる書類を添えて、補助金の交付申請をするものとする。
3 補助金の交付の決定を受けた自治会は、入間市集会所土地借上料補助金交付請求書(様式第3号)に入間市集会所土地借上料補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付請求をするものとする。
4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。
5 補助金の交付を受けた自治会は、翌年度の4月末日までに、入間市集会所土地借上料補助金実績報告書(様式第4号)に自治会の収支決算書及び借上料の領収書の写しを添えて、補助事業の実績報告をするものとする。
(平26告示108・全改)
(その他必要な事項)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26告示108・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第140号)
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第108号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(平26告示108・追加)

(平26告示108・追加)

(平26告示108・追加)

(平26告示108・追加)

(平26告示108・追加)
