○入間市集会所等建設費補助金交付要綱

昭和51年7月20日

告示第63号

注 平成3年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、コミュニティ活動の場として利用する地区集会所及び地区倉庫の建設費又は増改築費(以下「建設費等」という。)に対し、補助金を交付することにより、地域の発展に寄与することを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平3告示93・平8告示88・平26告示109・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、地区集会所又は地区倉庫(以下「集会所等」という。)を管理している市内の区又は自治会(以下「自治会」という。)とする。

(平26告示109・追加)

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる集会所等の建設又は増改築(以下「建設等」という。)は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 受益戸数 原則として30戸以上のもの

(2) 土地 集会所等の用地として自治会が10年以上使用することができるもの

(3) 建設費等 50万円以上のもの

(平3告示93・平6告示143・平8告示50・平8告示88・平22告示18・一部改正、平26告示109・旧第2条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第4条 集会所等の建設等に対する補助金の額は、建設費等の2分の1以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、地区集会所については500万円、地区倉庫については100万円を補助限度額とする。集会所等の建設等に対する補助金の額は、建設費等の2分の1以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、地区集会所については500万円、地区倉庫については100万円を補助限度額とする。

2 前項の規定にかかわらず、地区集会所の建設等が埼玉県の市町村と地域団体との協働事業補助金交付要綱による補助の対象となる場合は、市が交付する補助金の額は、建設費等の4分の3以内であって、かつ、1,000万円を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

3 前二項の規定にかかわらず、地区集会所の建設等が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱による助成の対象となる場合は、市が交付する補助金の額は、建設費等の5分の3以内であって、かつ、2,000万円を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(平6告示143・全改、平8告示50・平8告示88・一部改正、平26告示109・旧第3条繰下・一部改正)

(補助事業の内定)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、集会所等の建設等を予定している年度の前年度に、市長に事業計画書を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、補助事業の内定の可否を決定し、その通知をする。

(平26告示109・追加)

(交付手順)

第6条 前条の内定を受け、補助金の交付を受けようとする自治会は、5月末日までに、入間市集会所等建設費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付申請をするものとする。

(1) 補助事業の内定通知の写し

(2) 工事見積書の写し

(3) 工事工程表

(4) 工事図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の交付申請を受け、補助金の交付の可否を決定し、入間市集会所等建設費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知する。

3 補助金の交付の決定を受けた自治会は、入間市集会所等建設費補助金交付請求書(様式第3号)に入間市集会所等建設費補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

5 補助金の交付を受けた自治会は、補助事業完了後速やかに、入間市集会所等建設費補助金実績報告書(様式第4号)に工事請負契約書の写し、領収書の写し並びに工事前、工事中及び工事完了後の写真を添えて、補助事業の実績報告をするものとする。

6 市長は、前項の実績報告を受け、補助金の額を確定し、入間市集会所等建設費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知する。

(平26告示109・追加)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平6告示143・旧第6条繰上、平26告示109・旧第5条繰下)

1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 入間市地区集会所建設費補助金交付要綱(昭和47年告示第78号)は、廃止する。

(昭和54年告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第24号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第61号)

この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成3年告示第93号)

この要綱は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年告示第60号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第50号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。

(平成22年告示第18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第109号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平26告示109・追加)

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(平26告示109・追加)

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(平26告示109・追加)

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(平26告示109・追加)

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(平26告示109・追加)

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入間市集会所等建設費補助金交付要綱

昭和51年7月20日 告示第63号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第6節 自治文化
沿革情報
昭和51年7月20日 告示第63号
昭和54年7月10日 告示第103号
昭和56年3月17日 告示第24号
昭和61年5月30日 告示第61号
平成3年7月30日 告示第93号
平成6年8月30日 告示第143号
平成7年3月29日 告示第60号
平成8年3月26日 告示第50号
平成8年5月10日 告示第88号
平成22年2月1日 告示第18号
平成26年3月27日 告示第109号