○入間市自治会活動保険加入費補助金交付要綱
平成8年4月24日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会活動保険に加入している市内の区及び自治会(以下「自治会」という。)に対し、補助金を交付することにより、地域活動の振興を図ることを目的とする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平26告示110・一部改正)
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で自治会活動保険料の2分の1以内とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、入間市自治会活動保険加入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自治会活動保険料の領収書の写し
(2) 自治会活動保険に加入したことを証する書類の写し
2 前項の請求書の提出後において、その内容に変更があった場合は、文書をもって市長に届け出なければならない。
(平26告示110・一部改正)
2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、当該決定を受けた自治会に対し、補助金を交付する。
(平26告示110・一部改正)
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以後に加入した自治会活動保険について適用する。
附則(平成26年告示第110号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(平26告示110・追加)

(平26告示110・追加)
