○入間市自治会活動保険加入費補助金交付要綱

平成8年4月24日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会活動保険に加入している市内の区及び自治会(以下「自治会」という。)に対し、補助金を交付することにより、地域活動の振興を図ることを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平26告示110・一部改正)

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で自治会活動保険料の2分の1以内とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、入間市自治会活動保険加入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自治会活動保険料の領収書の写し

(2) 自治会活動保険に加入したことを証する書類の写し

2 前項の請求書の提出後において、その内容に変更があった場合は、文書をもって市長に届け出なければならない。

(平26告示110・一部改正)

(補助金の交付等)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、審査し、その可否を決定し、入間市自治会活動保険加入費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、当該決定を受けた自治会に対し、補助金を交付する。

(平26告示110・一部改正)

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以後に加入した自治会活動保険について適用する。

(平成26年告示第110号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平26告示110・追加)

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(平26告示110・追加)

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入間市自治会活動保険加入費補助金交付要綱

平成8年4月24日 告示第80号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第6節 自治文化
沿革情報
平成8年4月24日 告示第80号
平成26年3月27日 告示第110号