○入間市財政状況の公表に関する条例
昭和31年11月9日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災其の他已むを得ない事故に因り前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は別にその期日を定め同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は、すくなくとも事故の止んだときから1カ月以内においてこれをなさなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市長の財政方針
(2) 予算に関する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経費の状況
(5) 財産公債及び一時借入金の現在高
(6) 其の他市長において必要と認める事項
第4条 財政状況の公表は、告示によりこれを行う。
第5条 市住民は公表の日から3カ月間は財政状況の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、市長は市役所において直ちにこれを閲覧させなければならない。
第6条 この条例に定めるものの外、財政状況公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。