○入間市立学校給食センター設置及び管理条例
昭和55年12月24日
条例第42号
注 平成13年2月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、生徒の心身の健全な発達を図るため、入間市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
入間市立学校給食センター 入間市大字新久129番地
(管理)
第3条 給食センターは、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(給食の対象)
第5条 給食センターは、市立の中学校のうち、自校に給食調理場を有しない中学校に在学するすべての生徒及び必要な職員に対して、給食を実施する。
(経費の負担)
第6条 給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づくものをいう。)は、前条に規定する給食を受ける生徒の保護者及び職員の負担とする。
(平21条例12・一部改正)
(業務)
第7条 給食センターは、適正な調理、配送その他学校給食に必要な業務を行う。
(運営委員会)
第8条 給食センターの運営に関する基本的事項を審議するため、入間市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例3・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。