○入間市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則
昭和59年3月30日
教委規則第1号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
入間市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和55年教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和55年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食実施回数)
第2条 入間市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、授業日の昼食として年間を通じ182日を標準として実施するものとする。
(平2教委規則5・平10教委規則2・一部改正)
(給食費)
第3条 条例第6条に規定する給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 生徒 月額 5,100円
(2) 職員 中学校及び給食センターに勤務する職員は、生徒の額とする。
(平元教委規則5・平4教委規則1・平10教委規則2・平24教委規則3・平27教委規則2・一部改正)
(給食費の基準額)
第4条 給食費の基準額は、前条各号に定めるそれぞれの月額に12を乗じ182で除した額(円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(平2教委規則5・平10教委規則2・令5教委規則1・一部改正)
(給食費の納付)
第5条 給食費の納付については、各学校長及び給食センター所長がこれを取りまとめ、毎月20日までに前月分を市に納入するものとする。ただし、3月、4月、5月及び8月分については、この限りでない。
(平18教委規則9・令5教委規則1・一部改正)
(給食費の日割り計算)
第6条 給食費は、次の各号の一に該当するときは、日割りで計算する。
(1) 生徒及び職員が死亡、転出又は転入したとき。
(2) 病気又は事故その他の理由で給食を受けない日が引き続き5日を超えたとき。
(3) 学校等で試食会を行うとき。
(4) 年間給食実施回数の182日に増減が生じたとき。
(平2教委規則5・平10教委規則2・平24教委規則3・一部改正)
(給食費の還付)
第7条 給食費に還付の必要が生じたときは、当該学校長は、市長に還付請求をすることができる。
(職の設置)
第8条 給食センターに主幹、副主幹、主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。
(平17教委規則1・全改、平19教委規則4・一部改正)
(職務)
第8条の2 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平19教委規則4・追加)
(所掌事務)
第9条 給食センターの所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給食計画に関すること。
(2) 給食費に関すること。
(3) 給食材料及び物資の調達に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) 給食材料の検収及び保管に関すること。
(7) 献立及び調理に関すること。
(8) 調理研究及び衛生管理に関すること。
(9) 給食の搬送業務に関すること。
(10) 調理機器及び配送車等の安全点検に関すること。
(11) その他調理に関すること。
(平13教委規則15・全改、平17教委規則1・一部改正)
(帳票)
第10条 給食センター及び給食センターから給食を受ける中学校(以下「給食センター対象校」という。)に次の帳票類を備えておかなければならない。
(1) 給食センター
ア 日誌(給食・業務)
イ 献立表
ウ 給食物資発注書
エ ボイラー運転日誌
オ 公用車運行記録簿
カ その他必要な帳票
(2) 給食センター対象校
ア 給食予定表
イ 給食人員日計表
ウ 給食費調定表
エ 給食費徴収簿
オ その他必要な帳票
(会長及び副会長)
第11条 条例第8条に規定する入間市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会長は、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、委員会に必要があると認めたときは、教育委員会事務局の職員を出席させ、必要な事項について意見を聴くことができる。
5 委員会の庶務は、教育部学校給食課において処理する。
(平2教委規則8・平28教委規則4・一部改正)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1号、第4条及び第6条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。
附則(平成13年教委規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。
附則(平成28年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。