○入間市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則

昭和59年3月30日

教委規則第1号

注 平成元年3月から改正経過を注記した。

入間市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和55年教委規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市立学校給食センター設置及び管理条例(昭和55年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食実施回数)

第2条 入間市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う給食は、授業日の昼食として年間を通じ182日を標準として実施するものとする。

(平2教委規則5・平10教委規則2・一部改正)

(給食費)

第3条 条例第6条に規定する給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 生徒 月額 5,100円

(2) 職員 中学校及び給食センターに勤務する職員は、生徒の額とする。

(平元教委規則5・平4教委規則1・平10教委規則2・平24教委規則3・平27教委規則2・一部改正)

(給食費の基準額)

第4条 給食費の基準額は、前条各号に定めるそれぞれの月額に12を乗じ182で除した額(円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(平2教委規則5・平10教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

(給食費の納付)

第5条 給食費の納付については、各学校長及び給食センター所長がこれを取りまとめ、毎月20日までに前月分を市に納入するものとする。ただし、3月、4月、5月及び8月分については、この限りでない。

(平18教委規則9・令5教委規則1・一部改正)

(給食費の日割り計算)

第6条 給食費は、次の各号の一に該当するときは、日割りで計算する。

(1) 生徒及び職員が死亡、転出又は転入したとき。

(2) 病気又は事故その他の理由で給食を受けない日が引き続き5日を超えたとき。

(3) 学校等で試食会を行うとき。

(4) 年間給食実施回数の182日に増減が生じたとき。

(平2教委規則5・平10教委規則2・平24教委規則3・一部改正)

(給食費の還付)

第7条 給食費に還付の必要が生じたときは、当該学校長は、市長に還付請求をすることができる。

(職の設置)

第8条 給食センターに主幹、副主幹、主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。

(平17教委規則1・全改、平19教委規則4・一部改正)

(職務)

第8条の2 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。

3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(平19教委規則4・追加)

(所掌事務)

第9条 給食センターの所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食計画に関すること。

(2) 給食費に関すること。

(3) 給食材料及び物資の調達に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 給食材料の検収及び保管に関すること。

(7) 献立及び調理に関すること。

(8) 調理研究及び衛生管理に関すること。

(9) 給食の搬送業務に関すること。

(10) 調理機器及び配送車等の安全点検に関すること。

(11) その他調理に関すること。

(平13教委規則15・全改、平17教委規則1・一部改正)

(帳票)

第10条 給食センター及び給食センターから給食を受ける中学校(以下「給食センター対象校」という。)に次の帳票類を備えておかなければならない。

(1) 給食センター

 日誌(給食・業務)

 献立表

 給食物資発注書

 ボイラー運転日誌

 公用車運行記録簿

 その他必要な帳票

(2) 給食センター対象校

 給食予定表

 給食人員日計表

 給食費調定表

 給食費徴収簿

 その他必要な帳票

(会長及び副会長)

第11条 条例第8条に規定する入間市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会長は、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、委員会に必要があると認めたときは、教育委員会事務局の職員を出席させ、必要な事項について意見を聴くことができる。

5 委員会の庶務は、教育部学校給食課において処理する。

(平2教委規則8・平28教委規則4・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1号、第4条及び第6条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。

(平成13年教委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

入間市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則

昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年3月30日 教育委員会規則第5号
平成2年3月31日 教育委員会規則第5号
平成2年12月25日 教育委員会規則第8号
平成4年1月24日 教育委員会規則第1号
平成8年12月25日 教育委員会規則第9号
平成10年6月26日 教育委員会規則第2号
平成13年12月27日 教育委員会規則第15号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成18年10月27日 教育委員会規則第9号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年1月28日 教育委員会規則第2号
平成28年9月30日 教育委員会規則第4号
令和5年2月1日 教育委員会規則第1号