○入間市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱

平成5年9月6日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく「幼稚園」をいう。)の設置者(設置者から委任を受けた当該園長を含む。以下同じ。)が行う研修事業に対し、補助金を交付することにより、教職員の資質の向上を図り、もって幼児教育の振興に資することを目的とする。

(補助金)

第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第3条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市私立幼稚園教職員研修費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、毎年度別に定める。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請に基づき補助金を決定したときは、入間市私立幼稚園教職員研修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、入間市私立幼稚園教職員研修費補助事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成17年教委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平17教委告示1・一部改正)

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(平17教委告示1・一部改正)

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入間市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱

平成5年9月6日 教育委員会告示第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第3節 保育・幼稚園
沿革情報
平成5年9月6日 教育委員会告示第4号
平成17年2月25日 教育委員会告示第1号