○入間市奨学生選考委員会条例

昭和55年9月29日

条例第28号

(設置)

第1条 入間市の奨学生の選考に関し、必要な事項を審議するため、入間市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、奨学生の選考及び奨学資金の運用に関する事項について審議する。

(平13条例3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(平13条例3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13条例3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(平2条例27・平28条例27・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平13条例3・一部改正)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市奨学生選考委員会条例

昭和55年9月29日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年9月29日 条例第28号
平成2年12月25日 条例第27号
平成13年2月28日 条例第3号
平成28年9月30日 条例第27号