○入間市児童センター設置及び管理条例

昭和62年6月30日

条例第31号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、入間市児童センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

入間市児童センター 入間市向陽台一丁目1番地6

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する健全な遊びを通した集団的及び個別的指導に関すること。

(2) 児童に対する健全な遊びを通した体力増進の指導に関すること。

(3) プラネタリウムの投映等による科学学習の指導に関すること。

(4) 児童の健全育成を目的とする団体の育成助長に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平29条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせるものとする。

(平29条例18・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の使用並びにプラネタリウムの観覧の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業の企画及び運営に関する業務

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平29条例18・追加)

(休所日)

第6条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、前項に規定する休所日のほか、センターの管理上必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(平4条例30・旧第7条繰上、平5条例10・一部改正、平28条例27・旧第6条繰上・一部改正、平29条例18・旧第5条繰下・一部改正)

(使用時間)

第7条 センターの使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、センターの管理上必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。

(平4条例30・旧第8条繰上、平28条例27・旧第7条繰上、平29条例18・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の範囲)

第8条 センターは、次の各号に掲げる者が使用することができる。

(1) 児童

(2) 児童の引率者、育成者、その他センターの実施する事業に参加する者

(3) 児童の健全育成を目的とする団体

(4) 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が特に認める者

2 前項に規定する使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用できないものとする。

(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 管理及び運営上支障があるとき。

(平4条例30・旧第9条繰上、平28条例27・旧第8条繰上・一部改正、平29条例18・旧第7条繰下・一部改正)

(使用及び観覧の許可)

第9条 センターを前条第1項第3号に規定する団体及び同項第4号に規定する者が使用しようとするとき並びにプラネタリウムを20人以上の団体が観覧しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用及び観覧について条件を付することができる。

(平4条例30・旧第10条繰上、平28条例27・旧第9条繰上・一部改正、平29条例18・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料及び観覧料)

第10条 センターの使用料は、無料とする。

2 プラネタリウムを観覧する者は、指定管理者に対し、プラネタリウムの観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)を支払わなければならない。

3 観覧料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 観覧料は、地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金とし、指定管理者の収入とする。

(平4条例30・旧第11条繰上、平5条例10・一部改正、平28条例27・旧第10条繰上、平29条例18・旧第9条繰下・一部改正)

(観覧料の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(平4条例30・旧第12条繰上、平5条例10・一部改正、平28条例27・旧第11条繰上・一部改正、平29条例18・旧第10条繰下・一部改正)

(観覧料の還付)

第12条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が観覧の許可を取消したとき。

(2) 観覧許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、観覧することができないとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、指定管理者が特に認めたとき。

(平4条例30・旧第13条繰上、平28条例27・旧第12条繰上・一部改正、平29条例18・旧第11条繰下・一部改正)

(運営委員会)

第13条 センターの適正かつ円滑な運営を図るため、入間市児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じて、センターの運営に関する基本的事項について調査審議する。

(平4条例30・旧第14条繰上、平28条例27・旧第13条繰上・一部改正、平29条例18・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平4条例30・旧第15条繰上、平28条例27・旧第14条繰上・一部改正、平29条例18・旧第13条繰下)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(入間市児童センター設置及び管理条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に第19条の規定による改正前の入間市児童センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の入間市児童センター設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。

(平成29年条例第18号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の入間市児童センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市児童センター設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。

別表(第10条関係)

(平29条例18・追加)

区分

乳幼児

児童

その他

観覧料(1人1回につき)

無料

50円

100円

備考

1 この表において乳幼児とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2 この表において児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(乳幼児を除く。)をいう。

3 次に掲げるときは、無料とする。

(1) 休日のうちこどもの日に観覧するとき。

(2) 教育課程に基づく学習活動として、乳幼児若しくは児童の引率者又は児童が観覧するとき。

(3) 保育所又は保育園が保育活動として、乳幼児の引率者が観覧するとき。

入間市児童センター設置及び管理条例

昭和62年6月30日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)