○入間市博物館条例
平成6年6月29日
条例第21号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館を設置する。
(令5条例19・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入間市博物館(愛称「アリット」という。) | 入間市大字二本木100番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、入間市博物館(以下「博物館」という。)の管理の一部を行わせるものとする。
(平29条例19・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 博物館の施設及び設備の使用の許可に関する業務
(2) 博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 常設及び特別展示の観覧手続に関する業務
(4) 博物館の広報及び誘客に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平29条例19・追加)
(館長その他の職員)
第5条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
(平29条例19・旧第3条繰下・一部改正)
(開館時間)
第6条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。
(平29条例19・旧第4条繰下・一部改正)
(休館日)
第7条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月27日から翌年の1月5日まで
(4) 館内整理日(毎月第4火曜日。ただし、その日が休日である場合を除く。)
2 教育委員会は、博物館の管理上必要があるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平29条例19・旧第5条繰下)
(観覧料)
第8条 博物館の常設展示の観覧料は、別表のとおりとする。
2 特別展示の観覧料については、市長がその都度別に定めることができる。
(平29条例19・旧第6条繰下)
(観覧料の免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の観覧料を免除することができる。
(平29条例19・旧第7条繰下)
(観覧料の還付)
第10条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平29条例19・旧第8条繰下)
(入館の制限)
第11条 教育委員会及び指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(平29条例19・旧第9条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第12条 自己の責めに帰すべき理由により、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平29条例19・旧第10条繰下)
(博物館協議会)
第13条 法第23条第1項の規定により、博物館に入間市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
(平29条例19・旧第11条繰下、令5条例19・一部改正)
(協議会の組織)
第14条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平13条例3・平20条例30・一部改正、平29条例19・旧第12条繰下)
(任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 職名をもって委嘱された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29条例19・旧第13条繰下)
(会長及び副会長)
第16条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平13条例3・一部改正、平29条例19・旧第14条繰下)
(会議)
第17条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29条例19・旧第15条繰下)
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、博物館において処理する。
(平29条例19・旧第16条繰下)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平29条例19・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年11月7日から施行する。
(入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。
附則(平成20年条例第30号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条の規定による改正前の入間市博物館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の入間市博物館条例の規定によりなされた行為とみなす。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体(20人以上の場合に限る。) | |
一般 | 200円 | 1人につき 160円 |
高校生・大学生 | 100円 | 1人につき 80円 |
小・中学生 | 50円 | 1人につき 40円 |
備考 小学校就学前の者及び65歳以上の者については、無料とする。