○入間市博物館条例施行規則

平成6年9月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市博物館条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧手続)

第2条 入間市博物館(以下「博物館」という。)の常設又は特別展示を観覧しようとする者は、入場する前に条例第8条に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)を納入し、観覧券の交付を受けなければならない。

(平29教委規則2・一部改正)

(観覧料の免除)

第3条 条例第9条の規定により観覧料の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小・中学校の教育課程に基づく教育活動として観覧する者

(2) 公民館等社会教育機関の学習活動として観覧する者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知別紙)に基づく療育手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)及び当該障害者に同伴する介護者(ただし、障害者1人に対し1人とする。)

(4) 国際博物館会議が提唱する国際博物館の日(5月18日)、市制施行の日を記念する日(11月1日)又は県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する県民の日(11月14日)に観覧する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者

2 前項の規定により、観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ入間市博物館観覧料免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、入間市博物館観覧料免除承認書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、前項第3号及び第4号に該当する者については、この限りでない。

(平7教委規則11・平14教委規則10・平29教委規則2・平30教委規則2・一部改正)

(遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 前三号に掲げるもののほか、館長及び指定管理者が定める事項

(平29教委規則2・一部改正)

(資料の特別利用)

第5条 学術上の研究のため資料を特に利用しようとする者は、入間市博物館資料特別利用許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、入間市博物館資料特別利用許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(資料の貸出し)

第6条 他の博物館、図書館、公民館、学校その他館長が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、入間市博物館資料館外貸出許可申請書(様式第5号)を館長に提出し、入間市博物館資料館外貸出許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第7条 博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、速やかに館長及び指定管理者に届け出てその指示するところに従わなければならない。

(平29教委規則2・一部改正)

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、入間市博物館資料寄贈申請書(様式第7号)を、資料を寄託しようとする者は、入間市博物館資料寄託申請書(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。

3 資料を寄贈した者に対しては入間市博物館資料受領書(様式第9号)を、資料を寄託した者に対しては入間市博物館資料受託書(様式第10号)を交付するものとする。

4 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。

5 寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

6 教育委員会は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対して、その責めを負わないものとする。

(所掌事務)

第9条 博物館の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

施設等の維持管理に関すること。

観覧料その他収入に関すること。

施設の貸出しに関すること。

常設展示及び特別展示に関すること。

資料の利用及び貸出許可に関すること。

資料の寄贈及び寄託に関すること。

資料の収集及び管理に関すること。

博物館資料購入委員会に関すること。

資料に関する調査研究に関すること。

資料に関する解説書、目録、研究報告書等の刊行に関すること。

情報センター室及び資料閲覧室の企画及び運営に関すること。

講演会、研究会、講座等の開催に関すること。

体験学習室、講座室、茶室における事業の企画及び運営に関すること。

学校教育の援助に関すること。

展示解説員に関すること。

博物館関係団体その他関係機関との協力に関すること。

博物館ボランティア会に関すること。

博物館の広報及び渉外に関すること。

文化財の保護、調査及び活用に関すること。

文化財保護意識の高揚に関すること。

市指定文化財の指定及び解除に関すること。

指定文化財の保護管理に関すること。

文化財関係団体に関すること。

旧石川組製糸西洋館に関すること。

その他文化財に関すること。

(平17教委規則1・全改、平24教委規則1・平28教委規則4・平30教委規則2・一部改正)

(グループの編成)

第9条の2 博物館に、事務を効率的に執行するためにグループ(館内の職務を共同で行うための職員の集合体をいう。以下同じ。)を編成するものとする。

2 グループの編成については、館長がこれを行うものとする。

3 前項の編成の決定に当たっては、あらかじめ部の長と協議するものとする。

(平17教委規則1・追加、令3教委規則3・一部改正)

(職の設置)

第10条 博物館に主幹、副主幹、主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。

(平17教委規則1・全改、平19教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

(職務)

第11条 館長は、上司の命を受け、博物館の業務を総括し、事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、館長をたすけ、館内の事務の整理に係る事項を担任するとともに、上司の命を受け、高度の知識及び経験に基づいて分担事務を処理し、又は必要に応じグループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。

3 主幹(指導主事)は、上司の命を受け、学校教育の援助に関する事務を処理し、当該担当職員を指揮監督する。

4 副主幹は、上司の命を受け、幅広い知識及び経験に基づいて分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。

6 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

7 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(平17教委規則1・平19教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

(グループのリーダー)

第11条の2 グループに館長の選任によりリーダーを置く。

2 リーダーは、原則として副主幹又は主査の中から選任するものとする。ただし、必要に応じて主幹の中から選任できるものとする。

3 リーダーは、グループの事務を掌理し、グループ内の調整を行う。

(平17教委規則1・追加、平19教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

(代決)

第12条 館長が不在のときは、館長があらかじめ指名する主幹が、その事務を代決することができる。

2 前項の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

3 代決した者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに館長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(平17教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

(館長専決事項)

第13条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 博物館資料の収集、保管、調査及び研究に関すること。

(2) 展示及び教育普及事業に関すること。

(3) 博物館協議会に関すること。

(4) 博物館資料購入委員会に関すること。

(5) 博物館資料の特別利用及び貸出しに関すること。

(6) 博物館施設の使用許可(条例第4条の規定により指定管理者が行うものを除く。)に関すること。

(7) 常設展示及び特別展示の観覧料並びに施設使用料の免除及び還付の承認に関すること。

(8) 旧石川組製糸西洋館の専用使用許可に関すること。

(9) 旧石川組製糸西洋館の入館料及び専用使用料の減免及び還付の承認に関すること。

(10) 所属職員の年次有給休暇の付与に関すること。

(11) 所属職員の2泊以内の出張に関すること。

(12) 所属職員の特別休暇のうち生理に係る休暇及び夏季休暇の承認に関すること。

(13) 所属職員の時間外及び休日の勤務の裁定に関すること。

(14) 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(15) 所属職員の週休日の割振り及び振替並びに休日の代休日の指定に関すること。

(16) 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)に基づく公文書の開示の決定に関すること。

(17) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく自己情報の開示等の決定に関すること。

(18) 定例に属し、かつ、軽易な事項の照会、回答、申請、報告、通知、証明等の処理に関すること。

(19) 博物館その他の博物館が所管する教育財産の目的外使用許可で許可について明確な基準のあるものに関すること。

(20) 博物館その他の博物館が所管する教育財産の目的外使用料の減免の決定で減免について明確な基準のあるものに関すること。

2 前項の規定による専決事項であっても、異例に属し、又は先例となると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(令3教委規則3・全改、令4教委規則3・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成6年11月7日から施行する。

(平成7年教委規則第11号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第9号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第9号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第12号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中入間市博物館条例施行規則第3条第1項第3号の改正規定及び同規則第13条第2項第2号の改正規定(「免除」の次に「及び還付の承認」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の入間市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平14教委規則10・平17教委規則1・平24教委規則1・平29教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則1・平24教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平17教委規則1・平24教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平17教委規則1・平24教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平17教委規則1・平24教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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入間市博物館条例施行規則

平成6年9月30日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 博物館
沿革情報
平成6年9月30日 教育委員会規則第7号
平成7年9月28日 教育委員会規則第11号
平成8年3月27日 教育委員会規則第4号
平成8年12月25日 教育委員会規則第9号
平成13年12月27日 教育委員会規則第15号
平成14年9月27日 教育委員会規則第10号
平成15年9月29日 教育委員会規則第9号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成18年12月27日 教育委員会規則第12号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年10月1日 教育委員会規則第7号
平成22年6月30日 教育委員会規則第4号
平成23年2月25日 教育委員会規則第2号
平成24年2月24日 教育委員会規則第1号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年9月30日 教育委員会規則第4号
平成29年2月28日 教育委員会規則第2号
平成30年5月1日 教育委員会規則第2号
令和2年2月25日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年12月28日 教育委員会規則第3号
令和4年12月28日 教育委員会規則第3号