○入間市博物館施設の使用及び使用料条例施行規則

平成6年9月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市博物館施設の使用及び使用料条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第2条第1項の規定により施設の使用の許可を受けようとする者は、入間市博物館施設使用許可・変更許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、入間市博物館施設使用許可・変更許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 第1項の許可申請は、使用しようとする日の6か月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(平29教委規則2・一部改正)

(使用期間)

第3条 施設を引き続いて使用できる期間は、市民ギャラリー及び特別展示室については7日、講座室、体験学習室及び茶室については3日を超えることができない。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(平29教委規則2・一部改正)

(使用料の納入)

第4条 使用の許可を受けた者は、使用の許可を受けた際、条例第7条に規定する使用料を納入しなければならない。

(平29教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の免除)

第5条 教育委員会は、次に掲げる場合には、使用料を免除することができる。

(1) 博物館が主催し、又は共催する事業等の開催又は会議で使用する場合

(2) 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関が使用する場合

(3) 指定管理者が主催し、又は共催する事業等の開催又は会議で使用する場合

(4) 市内の社会教育関係団体が使用する場合で、その内容が次のいずれかに該当するとき。

 家庭教育の向上のための学習又は子育て支援のために使用するとき。

 青少年の学習その他の活動又はそれらを支援するための保護者等の活動のために使用するとき。

 地域の伝統文化の継承又は保存のために使用するとき。

 学習又は活動の成果を発表し、又は地域に還元するために使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が公共性を有する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に教育委員会が必要と認めた場合

(平22教委規則5・全改、平29教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の免除申請)

第6条 使用料の免除を受けようとする者は、第2条第1項に規定する申請書を提出する際、入間市博物館施設使用料免除申請書(様式第1号)も同時に記入し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平29教委規則2・旧第7条繰上)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はあらかじめ教育委員会の承認を得て館長が別に定める。

(平29教委規則2・旧第8条繰上)

この規則は、平成6年11月7日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市公民館使用及び使用料条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の入間市博物館施設の使用及び使用料条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の入間市立図書館西武分館会議室使用及び使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中入間市博物館施設の使用及び使用料条例施行規則様式第1号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平22教委規則5・平29教委規則2・一部改正)

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(平22教委規則5・平29教委規則2・一部改正)

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入間市博物館施設の使用及び使用料条例施行規則

平成6年9月30日 教育委員会規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 博物館
沿革情報
平成6年9月30日 教育委員会規則第8号
平成22年8月3日 教育委員会規則第5号
平成29年2月28日 教育委員会規則第2号