○入間市博物館資料複写等実費徴収規則
平成6年9月30日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、入間市博物館が所蔵する図書、記録その他の資料(磁気ディスクその他これに類する媒体に記録されている情報(以下「データ」という。)を含む。以下「資料」という。)を利用者からの申込みにより、複写又はデータを出力して印刷(以下「複写等」という。)をする場合に徴収する実費その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平13教委規則4・平27教委規則16・一部改正)
(実費の額)
第2条 徴収する実費の額は、資料の複写等1面につき10円とする。
(平13教委規則4・全改、平27教委規則16・一部改正)
(複写等の部数)
第3条 複写等の部数は、1件の資料につき1部とする。
(平13教委規則4・一部改正)
(平13教委規則4・一部改正)
(既納実費の不還付)
第5条 既納の実費は、還付しない。
(複写等の拒否)
第6条 博物館長は、複写等をすることが不適当と認めた場合は、複写等を拒否することができる。
(平13教委規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年11月7日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定(「入間市博物館長 様」を「(宛先)入間市博物館長」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平13教委規則4・平27教委規則16・一部改正)
