○入間市立図書館設置及び管理条例

昭和59年12月25日

条例第41号

入間市立図書館設置および管理条例(昭和41年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、入間市立図書館を設置する。

(平27条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入間市立図書館

入間市向陽台一丁目1番地7

2 前項の図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入間市立図書館西武分館

入間市大字仏子1084番地12

入間市立図書館金子分館

入間市大字寺竹535番地1

入間市立図書館藤沢分館

入間市下藤沢五丁目17番地1

(平4条例37・平5条例34・平12条例44・令3条例14・一部改正)

(視聴覚ライブラリーの設置)

第3条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。

2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入間市視聴覚ライブラリー

入間市大字仏子1084番地12

3 入間市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、次の事業を行う。

(1) 視聴覚教育の調査研究及び指導を行うこと。

(2) 視聴覚教具教材を収集し、及び保管し、その利用を図ること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、視聴覚教育の振興に関する事業

(平27条例18・追加)

(教育委員会による管理)

第4条 入間市立図書館(以下「本館」という。)は、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平27条例18・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、入間市立図書館西武分館、入間市立図書館金子分館及び入間市立図書館藤沢分館(以下これらを「分館」という。)並びにライブラリーの管理を行わせるものとする。

(平27条例18・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 分館の図書館奉仕

(2) 分館の維持管理に関する業務

(3) 入間市立図書館西武分館会議室(以下「西武分館会議室」という。)の利用の許可に関する業務

(4) ライブラリーの管理運営に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平27条例18・追加)

(職員)

第7条 本館に館長その他必要な職員を置く。

(平27条例18・旧第4条繰下・一部改正)

(休館日)

第8条 本館、分館(西武分館会議室を除く。第3項において同じ。)及びライブラリーの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(3) 館内整理日(毎月末日)

(4) 特別整理日(年10日以内)

2 教育委員会は、前項の休館日のほか、本館の管理上必要があるときは、臨時に本館の休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 指定管理者は、第1項の休館日のほか、分館又はライブラリーの管理上必要があるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に分館又はライブラリーの休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(平27条例18・追加)

(利用時間)

第9条 本館、分館(西武分館会議室を除く。第3項において同じ。)及びライブラリーを利用することのできる時間は、次の表のとおりとする。

本館

午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び休日に当たる日は、午前9時から午後5時まで)

入間市立図書館西武分館

午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び休日に当たる日は、午前9時から午後5時まで)

入間市立図書館金子分館

午前9時から午後5時まで

入間市立図書館藤沢分館

午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び休日に当たる日は、午前9時から午後5時まで)

ライブラリー

午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び休日に当たる日は、午前9時から午後5時まで)

2 館長は、本館の管理上必要があるときは、臨時に本館の利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、分館又はライブラリーの管理上必要があるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に分館又はライブラリーの利用時間を変更することができる。

(平27条例18・追加)

(利用の禁止等)

第10条 館長又は指定管理者は、この条例の規定及び指示に従わない者に対しては、本館若しくは分館の資料又はライブラリーの教具教材の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

2 館長又は指定管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又はそのおそれがある者

(2) 前号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(平27条例18・追加)

(損害賠償)

第11条 利用者が、本館若しくは分館の資料若しくはライブラリーの教具教材又は本館、分館若しくはライブラリーの施設、設備、器具等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平27条例18・追加)

(貸出し)

第12条 本館又は分館の資料(視覚障害者用録音資料を除く。)の貸出しを受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、館長又は指定管理者が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

(2) 本市と公立図書館の相互利用協定を締結している地方公共団体に居住している者

2 視覚障害者用録音資料の貸出しを受けることのできる者は、前項各号のいずれかに該当する者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者

(2) 前号に掲げる者のほか、館長又は指定管理者が特に必要と認めた者

3 本館又は分館の資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の登録を受けなければならない。

(平27条例18・追加)

(ライブラリーの利用)

第13条 ライブラリーの教具教材の貸出しを受け、又はライブラリー視聴覚室を利用することのできるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の団体

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたもの

2 ライブラリーの教具教材の貸出しを受け、又はライブラリー視聴覚室を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ライブラリーの管理上必要な条件を付けることができる。

(平27条例18・追加)

(ライブラリー視聴覚室の利用)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、ライブラリー視聴覚室の利用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に違反すると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

2 ライブラリー視聴覚室の利用許可を受けたものは、利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 指定管理者は、ライブラリー視聴覚室の利用者が次の各号の一に該当するとき、又はライブラリー視聴覚室の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が緊急に利用を必要とするとき。

4 教育委員会又は指定管理者は、ライブラリー視聴覚室の利用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

5 ライブラリー視聴覚室の利用者は、利用が終わつたときは、速やかにこれを原状に復しなければならない。

(平27条例18・追加、令4条例14・一部改正)

(協議会)

第15条 法第14条第1項の規定に基づき、入間市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平27条例18・旧第5条繰下)

(所掌事務)

第16条 協議会は、本館及び分館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、本館及び分館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

(平27条例18・旧第6条繰下・一部改正)

(組織)

第17条 協議会は、委員10人以内をもつて組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平12条例44・全改、平20条例30・一部改正、平27条例18・旧第7条繰下)

(任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 職名をもつて委嘱された委員は、当該職を失つたときは、委員の職を失う。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27条例18・旧第8条繰下)

(会長及び副会長)

第19条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平27条例18・旧第9条繰下)

(会議)

第20条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平27条例18・旧第10条繰下)

(庶務)

第21条 協議会の庶務は、本館において処理する。

(平27条例18・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平27条例18・旧第12条繰下)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に委嘱されている委員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、昭和61年4月30日までとする。

(平成4年条例第37号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第34号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条の規定による改正前の入間市立図書館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の入間市立図書館設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

入間市立図書館設置及び管理条例

昭和59年12月25日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 図書館
沿革情報
昭和59年12月25日 条例第41号
平成4年12月22日 条例第37号
平成5年12月24日 条例第34号
平成12年12月28日 条例第44号
平成20年12月24日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第18号
令和3年6月30日 条例第14号
令和4年9月28日 条例第14号