○入間市立図書館資料複写実費徴収規則
昭和57年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、入間市立図書館が所蔵する図書、記録その他の資料を利用者からの申込みにより、複写する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の額)
第2条 徴収する実費の額は、白黒1面につき10円、カラー1面につき30円とする。
(平7教委規則3・平27教委規則17・令元教委規則1・一部改正)
(複写部数)
第3条 複写部数は、1件の資料につき1部とする。
(申込方法)
第4条 複写を申し込む者は、資料複写申込書(様式)を図書館長に提出しなければならない。
(平7教委規則3・平27教委規則17・一部改正)
(複写の拒否)
第5条 図書館長は、複写することを不適当と認めた場合は、複写を拒否することができる。
(平7教委規則3・旧第7条繰上、平27教委規則17・旧第6条繰上)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平7教委規則3・旧第8条繰上・一部改正、平27教委規則17・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第8号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条(見出しを含む。)の改正規定、第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする改正規定、様式第1号の改正規定及び同様式を様式とする改正規定並びに様式第2号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(平7教委規則3・全改、平27教委規則17・旧様式第1号・一部改正)