○入間市桜山展望台設置及び管理条例
昭和62年3月31日
条例第21号
(設置)
第1条 入間市の景観を展望し、風土の知識を広め、郷土愛意識の高揚を図るため、入間市桜山展望台(以下「展望台」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展望台の名称及び位置は、次のとおりとする。
入間市桜山展望台 入間市大字下谷ケ貫925番地8
(利用時間)
第3条 展望台の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 4月から9月までの期間
午前9時から午後5時30分まで
(2) 10月から3月までの期間
午前9時から午後4時30分まで
(平2条例27・旧第4条繰上・一部改正)
(使用料)
第4条 展望台の使用料は、無料とする。
(平2条例27・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平2条例27・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。