○入間市桜山展望台設置及び管理条例

昭和62年3月31日

条例第21号

(設置)

第1条 入間市の景観を展望し、風土の知識を広め、郷土愛意識の高揚を図るため、入間市桜山展望台(以下「展望台」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展望台の名称及び位置は、次のとおりとする。

入間市桜山展望台 入間市大字下谷ケ貫925番地8

(利用時間)

第3条 展望台の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 4月から9月までの期間

午前9時から午後5時30分まで

(2) 10月から3月までの期間

午前9時から午後4時30分まで

(平2条例27・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料)

第4条 展望台の使用料は、無料とする。

(平2条例27・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平2条例27・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

入間市桜山展望台設置及び管理条例

昭和62年3月31日 条例第21号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公園・緑化推進
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第27号