○入間市人権教育推進協議会規則

昭和49年5月21日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、人権教育の円滑な推進を図り、明るい地域づくりに寄与するため、入間市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14教委規則4・平15教委規則1・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議をする。

(1) 人権教育の計画及び実施に関すること。

(2) 学校教育、社会教育及び一般行政との連絡調整に関すること。

(3) 人権教育についての調査、研究、研修会及び講演会の開催に関すること。

(4) 参考資料の紹介及び提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に関すること。

(平14教委規則4・平15教委規則1・平29教委規則1・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(平14教委規則4・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平14教委規則4・追加)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平14教委規則4・旧第4条繰下・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、教育長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平14教委規則4・旧第5条繰下・一部改正)

(専門部会)

第7条 協議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(平15教委規則1・追加)

(報償金)

第8条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。

(平29教委規則1・追加)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(平2教委規則8・平8教委規則9・一部改正、平14教委規則4・旧第6条繰下・一部改正、平15教委規則1・旧第7条繰下、平28教委規則4・一部改正、平29教委規則1・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平14教委規則4・旧第7条繰下・一部改正、平15教委規則1・旧第8条繰下、平29教委規則1・旧第9条繰下)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成2年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の入間市同和教育推進協議会規則第3条の規定により委嘱されている委員は、改正後の入間市人権教育推進協議会規則第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

入間市人権教育推進協議会規則

昭和49年5月21日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年5月21日 教育委員会規則第1号
平成2年12月25日 教育委員会規則第8号
平成8年12月25日 教育委員会規則第9号
平成14年2月26日 教育委員会規則第4号
平成15年3月20日 教育委員会規則第1号
平成28年9月30日 教育委員会規則第4号
平成29年2月28日 教育委員会規則第1号