○入間市人権教育推進協議会規則
昭和49年5月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、人権教育の円滑な推進を図り、明るい地域づくりに寄与するため、入間市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平14教委規則4・平15教委規則1・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議をする。
(1) 人権教育の計画及び実施に関すること。
(2) 学校教育、社会教育及び一般行政との連絡調整に関すること。
(3) 人権教育についての調査、研究、研修会及び講演会の開催に関すること。
(4) 参考資料の紹介及び提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に関すること。
(平14教委規則4・平15教委規則1・平29教委規則1・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(平14教委規則4・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平14教委規則4・追加)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平14教委規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、教育長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平14教委規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(専門部会)
第7条 協議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(平15教委規則1・追加)
(報償金)
第8条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。
(平29教委規則1・追加)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(平2教委規則8・平8教委規則9・一部改正、平14教委規則4・旧第6条繰下・一部改正、平15教委規則1・旧第7条繰下、平28教委規則4・一部改正、平29教委規則1・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平14教委規則4・旧第7条繰下・一部改正、平15教委規則1・旧第8条繰下、平29教委規則1・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の入間市同和教育推進協議会規則第3条の規定により委嘱されている委員は、改正後の入間市人権教育推進協議会規則第3条の規定により委嘱された委員とみなす。
附則(平成28年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。