○入間市社会教育活動等主催者賠償責任保険取扱要綱

昭和59年6月29日

教委告示第5号

注 昭和63年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市内の社会教育活動等における責任者又はその責任者が指名した指導者(以下「主催者等」という。)が、これらの活動中において、行事参加者等の第三者に負傷、障害、死亡又は財物の損壊を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、主催者等の被る損害に係る賠償責任保険について必要な事項を定め、もつて市民の社会教育活動等の振興に寄与することを目的とする。

(活動の範囲)

第2条 活動の範囲は、次の各号の一に該当し、いかなる場合も営利、政治又は宗教のいずれをも主たる目的としない活動に限るものとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第2条に基づく諸活動及び同法第10条に基づく諸団体活動

(2) 青少年の健全育成を目的とする地域活動

(3) 公共施設の整備、清掃活動、防火、防犯、交通安全等のための活動及び老人、心身障害者等のために行う諸活動であり、労力の提供及び無報酬(直接的費用弁償は除く。)で行う社会奉仕活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認定した諸活動

(保険契約)

第3条 入間市社会教育活動等主催者賠償責任保険(以下「賠償責任保険」という。)は、主催者等を被保険者として、市長が損害保険会社(以下「保険会社」という。)と契約を締結する。

(保険期間)

第4条 賠償責任保険期間は、毎年7月1日午後4時に始まり翌年7月1日午後4時に終わる。

(補償の範囲)

第5条 補償の範囲は、第2条に定める活動により発生した事故に起因する他人の負傷等について、被害者から賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う場合に行うものとする。

2 補償は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき千円を超える部分のうち、次の各号に掲げる金額を限度とした額とする。

(1) 身体賠償 1人 1億円 1事故 2億円

(2) 財物賠償 1事故 500万円

(3) 受託物賠償 1事故 100万円

(昭63教委告示2・一部改正)

(報告)

第6条 主催者等は、活動中に事故が発生したときは速やかに入間市社会教育活動等主催者賠償責任保険事故状況報告書(様式)により、市長に報告しなければならない。

(昭63教委告示2・一部改正)

(保険金の請求及び受領)

第7条 賠償責任保険金は、主催者等と被害者の間で法律上の問題がすべて解決した後、保険会社が認定した額を主催者等が保険会社に請求し、受領するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づき契約する賠償責任保険契約特約書並びに賠償責任保険普通約款、施設所有者管理者特別約款、生産物特別約款及び受託者特別約款の規定によるものとする。

1 この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に加入する賠償責任保険期間は、第5条の規定にかかわらず、昭和59年7月25日午後4時に始まり翌年7月1日午後4時に終わるものとする。

(昭和60年教委告示第2号)

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年教委告示第2号)

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成17年教委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第1号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の入間市社会教育活動等主催者賠償責任保険取扱要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭63教委告示2・旧様式第1号・一部改正、平17教委告示1・令3教委告示1・一部改正)

画像画像

入間市社会教育活動等主催者賠償責任保険取扱要綱

昭和59年6月29日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月29日 教育委員会告示第5号
昭和60年6月29日 教育委員会告示第2号
昭和63年6月29日 教育委員会告示第2号
平成17年2月25日 教育委員会告示第1号
令和3年3月30日 教育委員会告示第1号