○入間市福祉事務所設置条例

昭和41年10月19日

条例第39号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例26・平12条例36・一部改正)

(名称及び所管区域並びに位置)

第2条 福祉事務所の名称及び所管区域並びに位置は次のとおりとする。

福祉事務所の名称

区域

事務所の位置

入間市福祉事務所

入間市全域

入間市豊岡一丁目16番1号

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月30日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

入間市福祉事務所設置条例

昭和41年10月19日 条例第39号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 福祉事務所
沿革情報
昭和41年10月19日 条例第39号
昭和49年3月30日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第26号
平成12年9月28日 条例第36号