○入間市生活保護法施行細則
平成12年3月31日
規則第22号
(保護の開始の申請等)
第1条 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)第1条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請は、それぞれ次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 生活保護法による保護申請書(様式第1号)
(2) 生活保護法による保護変更申請書(様式第2号)
2 施行規則第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第3号)により行うものとする。
3 福祉事務所長は、前二項の規定による書面には、次に掲げる書類のうち、必要と認めるものを添付させることができる。
(1) 資産申告書(様式第4号)
(2) 収入申告書(様式第5号)
(3) 同意書(様式第6号)
(4) 給与証明書(様式第7号)
(5) 家屋(宅地)賃貸借契約証明書(様式第8号)
(6) 家屋等補修(修理)計画書(様式第9号)
(7) 生業計画書(様式第10号)
(平21規則6・平27規則11・一部改正)
(資料の提供等)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による資料の提供等の求めは、生活保護法第29条第1項の規定に基づく調査(様式第11号)により行うものとする。
(平27規則11・一部改正)
(扶養照会書等)
第2条の2 要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第11号の2)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により扶養義務者に対し要保護者の保護の開始について通知するときは、扶養義務者通知書(様式第11号の3)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により扶養義務者等に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務不履行理由報告依頼書(様式第11号の4)により行うものとする。
(平27規則11・追加)
(決定通知書等)
第3条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条に規定する通知書は、それぞれ次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 生活保護法による保護決定(変更)通知書(様式第12号)
(2) 生活保護法による保護申請の却下決定通知書(様式第13号)
2 福祉事務所長は、保護施設に入所(授産施設にあっては、利用)中又は指定医療機関、医療保護施設若しくは指定施術者(以下「指定医療機関等」という。)若しくは指定介護機関において医療等を継続中の者について、保護を停止し、又は廃止したときは、当該保護施設、指定医療機関等又は指定介護機関に対し、生活保護法による保護の停止・廃止決定連絡書(様式第14号)により連絡しなければならない。
(平27規則11・一部改正)
(要否意見書等)
第4条 指定医療機関等は、福祉事務所長から保護に係る診療等の要否について意見を求められたときは、必要に応じて、それぞれ次に掲げる意見書を提出しなければならない。
(1) 医療要否意見書(様式第15号)
(2) 精神疾患入院要否意見書(様式第17号)
(3) 給付要否意見書(様式第18号)
(4) 訪問看護要否意見書(様式第19号)
2 前項の規定により意見書を提出した指定医療機関等は、保護に係る診療等の要否の認定について診療等の支払を請求しようとするときは、それぞれ次に掲げる請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 診察料・検査料請求書(様式第20号)
(2) 施術初検料請求書(様式第21号)
(平21規則6・平27規則11・一部改正)
(検診命令書等)
第5条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22号)を交付しなければならない。
2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平27規則11・一部改正)
(医療券等の発行)
第6条 福祉事務所長が、医療扶助による診療、投薬、医学的処置又は施術等の給付を行うときは、それぞれ次に掲げる医療券等を発行するものとする。
(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第25号)
(2) 生活保護法治療材料券(様式第26号)
(3) 生活保護法施術券(様式第27号)
(4) 生活保護法による施術費給付承認書(様式第28号)
(介護券の発行)
第7条 福祉事務所長は、介護扶助による居宅介護、施設介護等の給付を行うときは、生活保護法介護券(様式第29号)を発行するものとする。
(令6規則33・一部改正)
(入所等の委託)
第8条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書、第33条第2項、第34条第2項又は第36条第2項の規定により、被保護者の入所又は利用を委託しようとするときは、被保護者入所(利用)委託書(様式第30号)を委託しようとする施設に長に送付しなければならない。
(平27規則11・一部改正)
(保護金品の交付)
第9条 継続して保護を行う場合の保護費の交付は、原則として毎月5日に行うものとする。
3 福祉事務所長又は保護施設の長は、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。
(平27規則11・一部改正)
(急迫保護の通知)
第10条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、第3条第1項第1号の通知書に当該要保護者について作成した保護関係の書類の写しを添えて、その者の居住地を管轄する保護の実施機関に送付しなければならない。
(平27規則11・一部改正)
(被保護者の転出通知)
第11条 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の保護の実施機関の管轄区域内に移転したときは、所定の措置を行い、前条の規定の例により被保護者が移転した居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
(保護施設事務費の請求)
第12条 保護施設の長は、保護施設事務費を請求しようとするときは、保護施設事務費概算払請求書をその月の7日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
2 保護施設の長は、前項の規定にかかわらず、事業開始後3月を経過するまでに係る保護施設事務費について、当該月分について概算払による請求をしようとするときは保護施設事務費概算払請求書を、当該月前の分について精算払による請求をしようとするときは保護施設事務費精算払請求書を、それぞれその月の7日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(概算払による保護施設事務費の精算報告)
第13条 保護施設の長は、概算払を受けた保護施設事務費について精算を行い、その結果を翌月の7日までに保護施設事務費精算書により福祉事務所長に報告しなければならない。
(就労自立給付金の申請等)
第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の申請は、就労自立給付金申請書(様式第32号)により行うものとする。
(平27規則11・追加、令6規則2・一部改正)
(進学・就職準備給付金の申請等)
第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第34号)により行うものとする。
(平30規則25・追加、令6規則2・令6規則28・一部改正)
(申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出をするときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第36号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出をするときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第37号)により行うものとする。
(平27規則11・追加、平30規則25・旧第15条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)
(審査請求)
第17条 法に基づく処分について不服のある者は、埼玉県知事又は入間市長に対し審査請求をすることができる。
(平27規則11・旧第14条繰下・一部改正、平30規則25・旧第16条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)
(徴収職員証)
第18条 法第77条の2第2項及び第78条第4項の規定に基づく徴収金の滞納処分に関する事務に従事する職員は、生活保護費徴収金徴収職員証(様式第39号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2規則16・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則38・全改)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)


(平17規則9・平27規則11・一部改正)


(平27規則11・全改)





(平27規則11・一部改正)

(平27規則11・追加)


(平27規則11・追加)

(平27規則11・追加)

(平17規則20・平28規則33・平30規則25・一部改正)

(平17規則20・平28規則33・平30規則25・一部改正)


(平17規則9・平27規則11・一部改正)

様式第16号 削除
(平21規則6)
(平17規則9・平18規則70・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(平21規則6・平27規則11・一部改正)




(平21規則6・平27規則11・令6規則33・一部改正)


(平27規則11・一部改正)

(平17規則9・平27規則11・一部改正)

(令6規則2・全改、令6規則33・一部改正)


(平27規則11・追加、平28規則33・平30規則25・一部改正)

(令6規則28・全改、令6規則33・一部改正)


(平30規則25・追加、令6規則28・一部改正)

(平31規則8・追加)

(平27規則11・追加、平30規則25・旧様式第34号繰下・一部改正、平31規則8・旧様式第36号繰下・一部改正)

(平27規則11・旧様式第32号繰下・一部改正、平30規則25・旧様式第35号繰下・一部改正、平31規則8・旧様式第37号繰下・一部改正)

(令2規則16・追加)
