○入間市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例
昭和51年10月1日
条例第34号
注 平成12年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めることを目的とする。
(平12条例36・一部改正)
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けて実施する事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(平12条例36・一部改正)
(助成の制限)
第3条 市長は、社会福祉法人が助成の目的又はこれに付した条件に違反した場合は、その助成を取り消し、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。
(平12条例36・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平12条例36・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。