○入間市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例施行規則
昭和51年10月1日
規則第41号
注 昭和62年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和51年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則40・一部改正)
(助成の対象となる事業)
第2条 助成の対象となる事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づき設立された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)が、入間市内で行う同法第2条に規定する社会福祉事業とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(昭62規則21・平12規則40・一部改正)
(助成の基準)
第3条 助成の基準は、次のとおりとする。
(1) 施設整備に係る補助金は、別表に定める額とする。
(2) 前号以外の助成については、予算の範囲内で、市長が別に定めるものとする。
(昭62規則21・平12規則40・一部改正)
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする社会福祉法人は、入間市社会福祉法人助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(昭62規則21・全改、平12規則40・一部改正)
(助成の決定及び通知)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る助成について可否を決定するものとする。
2 市長は、助成の可否を決定したときは、入間市社会福祉法人助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。
(昭62規則21・一部改正、平12規則40・旧第6条繰上・一部改正)
(助成の条件)
第6条 市長は、助成を決定する場合において助成の目的を達成するため、必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(1) 助成事業に要する経費の配分又は内容の変更に関すること。
(2) 助成事業の経費の使用方法に関すること。
(3) 助成事業の中止又は廃止に関すること。
(4) 助成事業が予定期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になつた場合の措置に関すること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、助成目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(平12規則40・旧第7条繰上)
(助成の取消等)
第7条 市長は、条例第3条の規定による助成の取消等を決定した場合には、その旨を当該社会福祉法人に通知しなければならない。
(平12規則40・旧第8条繰上)
(報告)
第8条 社会福祉法人は、助成の対象となつた事業の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、市長に報告しなければならない。
2 社会福祉法人は、助成の対象となつた事業が完了したときは、入間市社会福祉法人助成事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平12規則40・旧第9条繰上・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平12規則40・旧第10条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年度における助成申請に限り、第4条の規定にかかわらず、助成に係る申請の提出期間は、公布の日から起算して3箇月以内とする。
附則(昭和53年規則第15号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16規則17・全改)
社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例施行規則による補助基準
事業別 | 区分 | 補助基準 | 補助率 |
第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 | 本体工事費 | 国の基準による設置者負担額 | 2分の1以内 |
暖房設備工事費 | 〃 | 〃 | |
浄化槽設備工事費 | 〃 | 〃 | |
設備整備費 | 〃 | 〃 | |
施設整備(改修)及び設備整備費 | 県の基準による設置者負担額 | 4分の1以内 | |
第2種社会福祉事業 | プール建設工事費 | 市の認めた額 | 2分の1以内 |
外さく建設工事費 | 〃 | 〃 |
(昭62規則21・全改、平12規則40・一部改正)

(昭62規則21・全改、平12規則40・一部改正)

(昭62規則21・全改、平12規則40・一部改正)
