○入間市民生委員推薦会規則

平成6年10月13日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により入間市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、12人とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(平25規則29・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とする。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。

2 市長は、新しく全委員を委嘱したときは、速やかに推薦会を招集するものとする。

(議事に参与することの禁止)

第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。

(会議の非公開等)

第6条 推薦会の会議は、これを非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らねばならない。

(議事録等)

第7条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

(幹事及び書記の定数)

第8条 推薦会に、幹事及び書記を置く。

(平25規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(入間市民生委員推薦会の委員の定数を定める規則の廃止)

2 入間市民生委員推薦会の委員の定数を定める規則(昭和49年規則第44号)は、廃止する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

入間市民生委員推薦会規則

平成6年10月13日 規則第39号

(平成25年12月19日施行)