○入間市被災者住宅貸付要綱

平成13年1月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、火災、風水害、地震その他の不慮の災害(以下単に「災害」という。)により自ら居住していた住宅に損害を受け、居住することが困難な者(以下「被災者」という。)に対し、一時的に居住するための住宅(以下「被災者住宅」という。)を無償で貸し付けることにより、被災者の生活の安定と自立を支援し、もって被災者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 被災者住宅の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす被災者とする。

(1) 災害により、自ら居住していた住宅に損害を受け、居住することが困難なこと。

(2) 災害発生時において、市内に住所を有していたこと。

(3) 住宅の確保ができず、困窮していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、被災者住宅を貸し付けることができる。

(貸付期間)

第3条 被災者住宅の貸付期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、さらに1月を限度として延長することができる。

(貸付の申請等)

第4条 被災者住宅の貸付けを受けようとする被災者は、入間市被災者住宅貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市被災者住宅貸付決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条ただし書きの規定により貸付期間を延長して被災者住宅の貸付けを受けようとする者は、入間市被災者住宅貸付期間延長申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市被災者住宅貸付期間延長決定・却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第2項の規定による貸付けの決定を受けた者及び同条第4項の規定による貸付期間の延長の決定を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(費用負担)

第6条 被災者住宅への移転等に要した費用並びに使用者が被災者住宅において使用した電気、ガス及び水道に係る光熱水費その他の費用は、使用者の負担とする。

(管理)

第7条 使用者は、被災者住宅を使用するにあたっては、当該被災者住宅を善良なる管理者の注意をもって管理し、損傷及び滅失のないよう努めなければならない。

(使用者への指示)

第8条 市長は、被災者住宅の管理上必要があると認めるときは、使用者に対して適当な指示をすることができる。

(返却)

第9条 使用者は、被災者住宅の貸付期間が満了したとき、又は被災者住宅の貸付けを受ける必要がなくなったときは、速やかに当該被災者住宅を市長に返却しなければならない。

(明渡し)

第10条 使用者が、この要綱の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないときは、市長は被災者住宅の明渡しを命じることができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、第9条又は前条の規定により被災者住宅を退去するときは、当該被災者住宅を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、被災者住宅を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年2月1日から施行する。

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入間市被災者住宅貸付要綱

平成13年1月31日 告示第12号

(平成13年1月31日施行)