○入間市立保育所設置及び管理条例
昭和56年3月4日
条例第9号
入間市立保育所設置及び管理条例(昭和32年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、同法第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(平10条例26・平27条例10・一部改正)
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(平10条例26・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に所長その他必要な職員を置く。
(平17条例36・令5条例29・一部改正)
(入所児童)
第4条 保育所に入所できる児童は、本市に住所を有し、小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。
(平27条例10・一部改正)
(退所)
第5条 市長は、入所児童の保育を必要とする状態がなくなつたときは、保育所における保育を行うことを解除しなければならない。
2 市長は、前項の場合以外であつても、保育所長の意見を聴き、正当な理由があるときは保育所における保育を行うことを解除することができる。
(平10条例26・平22条例7・平27条例10・一部改正)
(開所時間及び保育時間)
第6条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、この時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後2時まで
2 保育所の保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による保育必要量の認定の区分に応じ、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、この時間を変更することができる。
(1) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までをいう。以下同じ。) 次のとおりとする。
ア 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで
イ 土曜日 午前7時30分から午後2時まで
(2) 保育短時間認定(1日当たり8時間までをいう。以下同じ。) 次のとおりとする。
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで
イ 土曜日 午前7時30分から午後2時まで
(平27条例10・全改、令5条例29・一部改正)
(休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が認めた日
(平17条例36・一部改正)
(保育料の徴収)
第8条 市長は、保育所における保育(時間外保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)及び一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)に係る保育を除く。)を行うことについて、保護者から、入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年条例第9号)に基づく保育料を徴収するものとする。
(平27条例10・追加、令5条例29・旧第11条繰上)
(1) 保育標準時間認定と保育短時間認定との間の時間に相当する時間に係る時間外保育 子ども1人につき、30分当たり50円
(2) 前号以外の時間外保育 子ども1人につき、30分当たり200円
2 市長は、保育所における一時預かり事業に係る保育を行うことについて、保護者から、子ども1人につき、1日当たり1,500円の利用者負担を徴収するものとする。
3 前二項の利用者負担は、時間外保育については保育を受けた日の属する月の翌月末日まで、一時預かり事業に係る保育については保育を受ける日に納付しなければならない。
(平27条例10・追加、令5条例29・旧第12条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭63条例2・旧第8条繰下、平17条例36・旧第9条繰下、平27条例10・旧第10条繰下、令5条例29・旧第13条繰上)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条及び第12条の規定は、この条例の施行の日以後の保育の提供に係る保育料及び利用者負担について適用する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭63条例2・旧別表・一部改正、昭63条例9・平10条例26・平11条例9・平16条例12・一部改正、平17条例36・旧別表第1・一部改正、令3条例14・令5条例29・一部改正)
名称 | 位置 | 定員 |
入間市立豊岡保育所 | 入間市扇町屋一丁目7番17号 | 150人 |
入間市立高倉保育所 | 入間市高倉五丁目1番11号 | 90人 |
入間市立東金子保育所 | 入間市大字新久487番地の2 | 90人 |
入間市立金子第一保育所 | 入間市大字南峯75番地 | 120人 |
入間市立金子第二保育所 | 入間市大字花ノ木142番地 | 84人 |
入間市立宮寺保育所 | 入間市宮寺595番地の1 | 120人 |
入間市立二本木保育所 | 入間市大字二本木231番地の1 | 60人 |
入間市立藤沢保育所 | 入間市東藤沢八丁目12番27号 | 120人 |
入間市立藤沢第二保育所 | 入間市下藤沢三丁目36番地1 | 120人 |
入間市立西武中央保育所 | 入間市大字野田519番地 | 90人 |