○入間市立保育所設置及び管理条例施行規則
昭和56年3月4日
規則第8号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
入間市立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和32年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市立保育所設置及び管理条例(昭和56年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則57・平27規則21・一部改正)
(職員)
第2条 保育所に保育所長(以下「所長」という。)、保育士、調理員及び嘱託医を置く。
2 保育所に副主幹、主査、主任、看護師及び用務員を置くことができる。
(平2規則34・全改、平11規則19・平15規則15・平19規則5・一部改正)
(職責)
第3条 保育所の職員は、児童憲章(昭和26年)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の基本理念に基づき入所児童の幸福と健全な育成に努めなければならない。
(平17規則57・平27規則21・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、保育所の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副主幹は、所長をたすけ、保育業務を整理し、当該担当職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受け、保育業務に従事し、当該担当職員を指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、保育業務に従事し、当該担当職員を指導する。
5 保育士は、上司の命を受け、保育業務に従事する。
6 看護師は、上司の命を受け、保育業務に従事する。
7 調理員は、上司の命を受け、給食業務に従事する。
8 その他の職員は、上司の命を受け、保育所の業務に従事する。
(平2規則34・全改、平11規則19・平15規則15・平19規則5・一部改正)
(専決事項)
第5条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 簡易文書の収受、回答及び報告に関すること。
(2) 所属職員の1泊以内の出張に関すること。
(3) 所属職員の引き続き3日以内の年次有給休暇の付与に関すること。
(4) 所属職員の特別休暇のうち生理に係る休暇及び引き続き3日以内の夏季休暇の承認に関すること。
(5) 所属職員の勤務時間の割振りに関すること。
(6) 所属職員の週休日の割振り及び振替並びに休日の代休日の指定に関すること。
(7) 所属職員の時間外及び休日の勤務の裁定に関すること。
(8) 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(9) 保護者会及び家庭訪問に関すること。
(平2規則11・平4規則43・平7規則31・平22規則17・令2規則3・一部改正)
(帳簿)
第6条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 出席簿
(4) 給食物資購入簿
(5) 備品台帳
(6) 消耗品受払簿
(7) 給食日誌
(8) 事務日誌
(時間外保育)
第7条 保育所の時間外保育は、保育短時間認定を受けた児童について、次に掲げる日時に行うものとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午前8時30分まで
(2) 月曜日から金曜日まで 午後4時30分から午後6時30分まで
2 時間外保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ、保育所に申し込まなければならない。
(平27規則21・追加、令5規則30・旧第8条繰上・一部改正)
(一時預かり事業)
第8条 条例又はこの規則に定めるもののほか、一時預かり事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平27規則21・追加、令5規則30・旧第9条繰上)
(平27規則21・追加、令5規則30・旧第10条繰上・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭62規則12・旧第11条繰上、平17規則57・旧第7条繰下、平27規則21・旧第8条繰下、令5規則30・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 入間市立保育所規則(昭和32年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平27規則21・追加、令5規則30・一部改正)

(平27規則21・追加、平28規則33・令5規則30・一部改正)
