○入間市こども・子育て審議会条例

平成11年9月29日

条例第18号

(設置)

第1条 こども(若者を含む。以下同じ。)の健やかな育成及び子育て支援に関する事項について審議するため、入間市こども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令7条例9・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項に掲げる事項を調査審議すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(3) こどもの健やかな育成及び子育て支援に関する事項について調査審議すること。

(平25条例16・全改、令5条例15・令7条例9・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、こども・子育て支援に関する事業に従事する者、学識経験のある者及び知識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(平13条例3・平14条例20・平25条例16・令7条例9・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13条例3・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 市長は、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属させる委員は、会長が指名する。

3 部会において特別の事情を調査審議するため必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(令7条例9・追加)

第7条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(令7条例9・追加)

(会議)

第8条 審議会又は部会は、それぞれ会長又は部会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会又は部会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会又は部会は、必要と認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(令7条例9・旧第6条繰下・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、こども支援部こども支援課こども政策室において処理する。

(平13条例12・平27条例8・平28条例27・一部改正、令7条例9・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7条例9・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(入間市保育所運営協議会条例の廃止)

2 入間市保育所運営協議会条例(昭和55年条例第9号)は、廃止する。

(任期の特例)

3 この条例の施行の際、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の入間市児童福祉審議会条例第3条の規定により委嘱されている委員は、改正後の入間市こども・子育て審議会条例第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

(入間市青少年問題協議会設置条例の廃止)

3 入間市青少年問題協議会設置条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。

(入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

5 入間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

6 入間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

入間市こども・子育て審議会条例

平成11年9月29日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第1節 こども支援
沿革情報
平成11年9月29日 条例第18号
平成13年2月28日 条例第3号
平成13年6月28日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第20号
平成25年6月27日 条例第16号
平成27年3月25日 条例第8号
平成28年9月30日 条例第27号
令和5年3月22日 条例第15号
令和7年3月6日 条例第9号