○入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱

平成元年3月30日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公共団体以外の者が設置し、及び経営する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業所(法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。以下同じ。)の運営改善及び振興を図るため、毎年度予算の範囲内において、その設置者及び事業者に対して補助金を交付することにより、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平7告示60・平12告示147・平16告示173・平27告示259・一部改正)

(補助対象経費等)

第2条 補助の対象となる経費等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の経費に対する補助金は、当該経費の金額と別表第1及び別表第2に掲げる補助基準額のうちいずれか少ない額とする。

(平25告示299・平27告示259・一部改正)

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市特定教育・保育施設等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、毎年度別に定める。

(平27告示259・一部改正)

(補助金の決定)

第4条 市長は、前条の申請に基づき補助金を決定したときは、入間市特定教育・保育施設等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平27告示259・一部改正)

(補助金の変更申請)

第5条 申請者は、補助金の交付決定後内容の変更により、申請額に変更を生じた場合は、入間市特定教育・保育施設等補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平27告示259・一部改正)

(補助金の変更決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の変更を決定したときは、入間市特定教育・保育施設等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(平27告示259・一部改正)

(状況報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、市長の要求があつたときは、補助事業の遂行の状況について、書面により市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに入間市特定教育・保育施設等補助金事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平22告示30・平27告示259・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平7告示60・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(入間市民間保育所運営改善費補助金交付要綱等の廃止)

2 入間市民間保育所運営改善費補助金交付要綱(昭和56年告示第119号)、入間市民間保育所職員処遇改善費補助金交付要綱(昭和56年告示第120号)及び入間市民間保育所特別振興費補助金交付要綱(昭和59年告示第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に補助金が交付され、又は補助金の交付決定がされている事業に関しては、なお従前の例による。

(平成元年告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年告示第36号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年告示第141号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年告示第42号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年告示第140号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年告示第188号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年告示第60号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年告示第212号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年告示第146号)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表に開所時間延長促進事業費補助金の項を加える改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第167号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年告示第36号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第68号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表一歳児担当保母雇用費補助金の項の改正規定(「保母」を「保育士」に改める部分に限る。)、同表子育て支援事業費補助金の項の改正規定、同表長時間保育対策事業費補助金の項の改正規定(「保母」を「保育士」に改める部分に限る。)、同表障害児保育対策費補助金の項の改正規定及び同表零歳児保育推進特別加算事業費補助金の項の改正規定(「零歳児担当保母」を「零歳児担当保育士(零歳児の保育を担当する保育士をいう。)」に改める部分に限る。)、同表に子育て支援休日保育事業費補助金の項、短時間保育事業費補助金の項、延長保育促進基盤整備事業費補助金の項、一時保育促進基盤整備事業費補助金の項及び地域子育て支援センター事業費補助金の項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この告示(別表零歳児担当保母雇用費補助金の項及び同表乳児保育事業費補助金の項を削る改正規定、前項ただし書に規定する改正規定並びに次項の規定を除く。)による改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(入間市時間延長型保育サービス事業実施要綱等の廃止)

3 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 入間市時間延長型保育サービス事業実施要綱(平成4年告示第23号)

(2) 入間市子育て支援休日保育事業実施要綱(平成7年告示第211号)

(3) 入間市短時間保育事業実施要綱(平成9年告示第54号)

(平成11年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年告示第51号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年告示第147号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定(別表福祉振興費補助金の項の改正規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年告示第67号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年告示第61号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第173号)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表職員調整手当補助金の項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第69号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表職員処遇改善費補助金の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第67号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年度の補助金に係る改正後の別表一時保育促進事業費補助金の項の適用については、同項中「270,000円」とあるのは「540,000円」と、「810,000円」とあるのは「1,620,000円」と、「1,350,000円」とあるのは「2,700,000円」と、「1,890,000円」とあるのは「3,780,000円」と、「2,430,000円」とあるのは「4,860,000円」と、「2,970,000円」とあるのは「5,940,000円」と、「3,510,000円」とあるのは「7,020,000円」と、「4,050,000円」とあるのは「8,100,000円」と、「4,590,000円」とあるのは「9,180,000円」と、「5,130,000円」とあるのは「10,260,000円」とする。

(平成20年告示第236号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第89号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第258号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第43号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年度の補助金に係る改正後の別表延長保育促進事業費補助金の項の適用については、同項中「1,400,000円」とあるのは「1,750,000円」と、「2,200,000円」とあるのは「3,050,000円」と、「4,600,000円」及び「5,400,000円」とあるのは「6,450,000円」とする。

(平成24年告示第66号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第54号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第299号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第83号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第260号)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第1病後児保育事業費補助金の項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1一時預かり事業費補助金の項及び保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(平成25年度及び平成26年度限り。)の項並びに別表第2事業費単価表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第259号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

(平成28年告示第282号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成28年度の補助金から適用する。

(平成29年告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。

(平成29年告示第52号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、改正後の入間市社会福祉施設土地借上料補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。

(平成30年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。

(平成30年告示第83号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(平成30年告示第353号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(平成31年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(平成31年告示第92号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、平成31年度の補助金から適用する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年告示第61号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年告示第267号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。ただし、別表第1中アレルギー等対応特別給食提供事業費補助金の項を削る改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第115号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。ただし、別表第1乳児用午睡時呼吸等チェック機器設置及び維持費補助金の項を削る規定及び別表第2の改正規定(土地借上料補助金の項補助基準額の欄の改正規定を除く。)は令和6年4月1日から、同表土地借上料補助金の項補助基準額の欄の改正規定は令和9年4月1日から施行する。

(令和7年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平27告示259・全改、平28告示282・平30告示52・平30告示353・平31告示44・平31告示92・令2告示34・令3告示19・令3告示267・令4告示35・令5告示80・令6告示85・令7告示32・一部改正)

補助金の区分

補助対象施設

補助対象経費

補助基準額

延長保育事業費補助金

埼玉県の延長保育事業費補助金交付要綱(令和6年6月28日付こ支援第218号埼玉県福祉部長通知別紙)に基づく補助金の交付の対象となる延長保育事業を実施する保育所(特定教育・保育施設のうち法第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)、認定こども園(特定教育・保育施設のうち法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業所

延長保育事業の実施に必要な経費

補助対象施設1か所につき、次に定める額(事業期間が6か月未満の施設にあつては、該当する1人(1事業)当たり年額に2分の1を乗じて得た額とする。)

一般型

(1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上)





延長時間区分



1時間

20,200円

2時間

40,400円

3時間

60,600円

イ 小規模保育事業





施設

延長時間区分

A型・B型

C型


1時間

14,000円

17,700円

2時間

28,000円

35,400円

3時間

42,000円

53,100円

ウ 事業所内保育事業(定員19人以下)





延長時間区分



1時間

12,900円

2時間

25,800円

3時間

38,700円

エ 家庭的保育事業





延長時間区分



1時間

88,600円

2時間

177,200円

3時間

265,800円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園





延長時間区分



30分

600,000円

1時間

1,760,000円

2~3時間

2,761,000円

4~5時間

5,673,000円

6時間以上

6,704,000円

イ 小規模保育事業






施設


延長時間区分

A型

B型

C型


自園調理等

30分

600,000円

600,000円

600,000円

1時間

1,422,000円

1,422,000円

1,422,000円

2~3時間

1,760,000円

1,760,000円

1,760,000円

4~5時間

4,366,000円

4,366,000円

4,346,000円

6時間以上

5,092,000円

5,092,000円

5,071,000円

その他

30分

600,000円

600,000円

600,000円

1時間

1,375,000円

1,375,000円

1,375,000円

2~3時間

1,605,000円

1,605,000円

1,605,000円

4~5時間

3,524,000円

3,524,000円

3,503,000円

6時間以上

3,944,000円

3,944,000円

3,923,000円

※ 「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用(ウ及びエにおいて同じ。)

ウ 事業所内保育事業






施設


延長時間区分

定員20人以上

定員19人以下


A型

B型

自園調理等

30分

552,000円

552,000円

552,000円

1時間

1,619,000円

1,308,000円

1,308,000円

2~3時間

2,540,000円

1,619,000円

1,619,000円

4~5時間

5,220,000円

4,017,000円

4,017,000円

6時間以上

6,168,000円

4,685,000円

4,685,000円

その他

30分

552,000円

552,000円

552,000円

1時間

1,406,000円

1,265,000円

1,265,000円

2~3時間

1,828,000円

1,477,000円

1,477,000円

4~5時間

3,875,000円

3,242,000円

3,242,000円

6時間以上

4,542,000円

3,628,000円

3,628,000円

エ 家庭的保育事業






施設


延長時間区分

利用定員4人以上

利用定員3人以下


自園調理等

30分

314,000円

161,000円

1時間

627,000円

321,000円

2~3時間

1,122,000円

587,000円

4~5時間

2,792,000円

1,894,000円

6時間以上

4,433,000円

3,174,000円

その他

30分

306,000円

153,000円

1時間

611,000円

306,000円

2~3時間

1,070,000円

535,000円

4~5時間

2,052,000円

1,155,000円

6時間以上

3,389,000円

2,128,000円


一時預かり事業費補助金

埼玉県の一時預かり事業費補助金交付要綱(令和6年7月2日付こ支援第225号埼玉県福祉部長通知別紙)に基づく補助金の交付の対象となる一時預かり事業を実施する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所

一時預かり事業の実施に必要な経費

補助対象施設1か所につき、次に定める額

1 運営費

(1) 一般型

ア 一般型対象児童(イ及びウを除く。)(1か所当たり年額)

(ア) 基本分

① 保育従事者が全て保育士又は1日当たり平均利用児童数おおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

2,833,000円

300人以上900人未満

3,105,000円

900人以上1,500人未満

3,321,000円

1,500人以上2,100人未満

4,797,000円

2,100人以上2,700人未満

6,273,000円

2,700人以上3,300人未満

7,749,000円

3,300人以上3,900人未満

9,225,000円

3,900人以上4,500人未満

10,701,000円

※ 4,500人以上の場合は別途協議

② ①以外(地域密着Ⅱ型を含む。)の場合





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

2,833,000円

300人以上900人未満

2,979,000円

900人以上1,500人未満

3,200,000円

1,500人以上2,100人未満

4,622,000円

2,100人以上2,700人未満

6,044,000円

2,700人以上3,300人未満

7,466,000円

3,300人以上3,900人未満

8,888,000円

3,900人以上4,500人未満

10,310,000円


※ 4,500人以上の場合は別途協議

(イ) 基幹型施設加算(1か所当たり年額) 1,150,000円

※ 土曜日、日曜日並びに国民の祝日及び休日に9時間以上開所している施設に加算

イ 特別利用保育等対象児童(児童1人当たり日額) 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の提供を受ける児童及び法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育の提供を受ける児童

(ア) 平日分(長期休業日に当たる日を除く。以下この項において同じ。) 400円

(イ) 長期休業日(8時間未満) 400円

(ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円

(エ) 休日分(土曜日、日曜日並びに国民の祝日及び休日の利用)(長期休業日に当たる日を除く。以下この項において同じ。) 800円

(オ) 長時間加算((ア)及び(イ)については4時間又は特別利用保育等として提供される時間との合計が8時間、(ウ)及び(エ)については8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 100円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

③ 超えた利用時間が3時間以上 300円

ウ 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) 3,600円

(2) 幼稚園型Ⅰ

ア 在籍園児分(ウを除く。)(児童1人当たり日額)

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日分 400円

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日分

(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円

※ 10円未満切捨て

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日並びに国民の祝日及び休日の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

Ⅰ (ア)Ⅰ①及び(ア)Ⅱ①については4時間又は教育時間との合計が8時間、(ア)Ⅰ③、(ア)Ⅱ③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合

① 超えた利用時間が2時間未満 150円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

③ 超えた利用時間が3時間以上 450円

Ⅱ (ア)Ⅰ②及び(ア)Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合

① 超えた利用時間が2時間未満 100円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

③ 超えた利用時間が3時間以上 300円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設

1か所当たり 年額2,892,400円

Ⅱ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を満たす施設

1か所当たり 年額1,446,200円

① 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

② 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

③ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

④ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号ロ(附則第56条第1項において読替えて適用する場合を含む。)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下回ることがないこと。

⑤ 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

(オ) 就労支援型施設加算(事務経費)(1か所当たり年額) 1,383,200円

※1 ※2③の配置月額(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。

※2 次の要件を満たす施設に適用する。

① 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

② 次のいずれかの要件を満たしていること。

a 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設となつていること。

b 3以上の市町村から園児を受け入れていること。

c 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を実施していること。

③ 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

イ 在籍園児以外の児童分(ウ及び(3)を除く。)(児童1人当たり日額)

(ア) 基本分 800円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 150円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

③ 超えた利用時間が3時間以上 450円

ウ 特別な支援を要する児童分

(児童1人当たり日額) 4,000円

※ 以下のいずれかの要件を満たすと市長が認める児童に適用する。

(ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となつている児童

(イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童

※ 幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする(なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受入れ促進に資する措置(ア(ア)Ⅰ③、ア(ア)Ⅱ③、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)、イ(イ)及びウに係る基準額)を適用したことにより、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。)

(3) 幼稚園型Ⅱ(児童1人当たり日額)

ア 2歳児

Ⅰ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設

(ア) 基本分 2,650円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 330円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円

③ 超えた利用時間が3時間以上 990円

Ⅱ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 280円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

③ 超えた利用時間が3時間以上 840円

イ 1歳児

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 280円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

③ 超えた利用時間が3時間以上 840円

ウ 0歳児

(ア) 基本分 4,500円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

① 超えた利用時間が2時間未満 560円

② 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円

③ 超えた利用時間が3時間以上 1,680円

(4) 余裕活用型(児童1人当たり日額)

ア 基本分 2,400円

イ 特別支援児童(障害児・多胎児)加算 3,600円

2 開設準備経費(1か所当たり年額)

(1) 改修費等 4,000,000円

(2) 礼金及び賃借料(開設前月分) 600,000円

※ (1)及び(2)ともに、当該年度中に支払われたものに限る。

※ (2)は、一般型に限る。

病児保育事業費補助金

埼玉県の病児保育事業費補助金交付要綱(令和6年10月10日付こ支援第469号埼玉県福祉部長通知別紙)に基づく補助金の交付の対象となる病児保育事業を実施する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所

病児保育事業の実施に必要な経費

補助対象施設1か所につき、次に定める額

1 病児対応型

(1) 基本分(1か所当たり年額) 8,443,000円

うち改善分 2,538,000円

※ ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算すること。

(2) 加算分

ア 年間延べ利用児童数に応じた加算(1か所当たり年額)





年間延べ利用児童数

基準額


50人以上100人未満

1,000,000円

100人以上150人未満

1,500,000円

150人以上200人未満

2,000,000円

200人以上300人未満

3,000,000円

300人以上400人未満

4,000,000円

400人以上500人未満

5,000,000円

500人以上600人未満

6,000,000円

600人以上700人未満

7,000,000円

700人以上800人未満

8,000,000円

800人以上900人未満

9,000,000円

900人以上1,000人未満

10,000,000円

1,000人以上1,100人未満

11,000,000円

1,100人以上1,200人未満

12,000,000円

1,200人以上1,300人未満

13,000,000円

1,300人以上1,400人未満

14,000,000円

1,400人以上1,500人未満

15,000,000円

1,500人以上1,600人未満

16,000,000円

1,600人以上1,700人未満

17,000,000円

1,700人以上1,800人未満

18,000,000円

1,800人以上1,900人未満

19,000,000円

1,900人以上2,000人未満

20,000,000円

2,000人以上2,200人未満

20,900,000円

2,200人以上2,400人未満

22,800,000円

2,400人以上2,600人未満

24,700,000円

2,600人以上2,800人未満

26,600,000円

2,800人以上3,000人未満

28,500,000円

3,000人以上3,200人未満

30,400,000円

3,200人以上3,400人未満

32,300,000円

3,400人以上3,600人未満

34,200,000円

3,600人以上3,800人未満

36,100,000円

3,800人以上4,000人未満

38,000,000円


※ 4,000人以上の場合は別途協議

イ 送迎対応を行う看護師等(看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。以下同じ。)雇上費(1か所当たり年額) 5,400,000円

ウ 送迎経費(1か所当たり年額) 3,634,000円

エ 研修参加費用(職員1人当たり年額) 10,000円

(3) 普及定着促進費(開設準備経費)

ア 改修費等(1か所当たり年額) 4,000,000円

イ 礼金及び賃借料(1か所当たり開設前月分) 600,000円

※ ア及びイともに、当該年度中に支払われたものに限る。

(4) 低所得者減免分加算

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯

5,000円×年間延べ利用人員

イ 市区町村民税非課税世帯

2,500円×年間延べ利用人員

※ 市区町村民税非課税世帯のうち、生活保護法に規定する要保護者の属する世帯等、特に困窮していると市長が認めた世帯の利用に係る加算額については、被保護者世帯と同額とすること。

2 病後児対応型

(1) 基本分(1か所当たり年額) 6,032,000円

うち改善分 2,225,000円

※ ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算すること。

(2) 加算分

ア 年間延べ利用児童数に応じた加算(1か所当たり年額)





年間延べ利用児童数

基準額


50人以上100人未満

1,300,000円

100人以上150人未満

1,410,000円

150人以上200人未満

1,880,000円

200人以上300人未満

2,820,000円

300人以上400人未満

3,760,000円

400人以上500人未満

4,700,000円

500人以上600人未満

5,640,000円

600人以上700人未満

6,580,000円

700人以上800人未満

7,520,000円

800人以上900人未満

8,460,000円

900人以上1,000人未満

9,400,000円

1,000人以上1,100人未満

10,340,000円

1,100人以上1,200人未満

11,280,000円

1,200人以上1,300人未満

12,220,000円

1,300人以上1,400人未満

13,160,000円

1,400人以上1,500人未満

14,100,000円

1,500人以上1,600人未満

15,040,000円

1,600人以上1,700人未満

15,980,000円

1,700人以上1,800人未満

16,920,000円

1,800人以上1,900人未満

17,860,000円

1,900人以上2,000人未満

18,800,000円

2,000人以上2,200人未満

19,646,000円

2,200人以上2,400人未満

21,432,000円

2,400人以上2,600人未満

23,218,000円

2,600人以上2,800人未満

25,004,000円

2,800人以上3,000人未満

26,790,000円

3,000人以上3,200人未満

28,576,000円

3,200人以上3,400人未満

30,362,000円

3,400人以上3,600人未満

32,148,000円

3,600人以上3,800人未満

33,934,000円

3,800人以上4,000人未満

35,720,000円


※ 4,000人以上の場合は別途協議

イ 送迎対応を行う看護師等雇上費(1か所当たり年額) 5,400,000円

ウ 送迎経費(1か所当たり年額) 3,634,000円

エ 研修参加費用(職員1人当たり年額) 10,000円

(3) 普及定着促進費(開設準備経費)

ア 改修費等(1か所当たり年額) 4,000,000円

イ 礼金及び賃借料(1か所当たり開設前月分) 600,000円

※ ア及びイともに、当該年度中に支払われたものに限る。

(4) 低所得者減免分加算

ア 生活保護法による被保護者世帯

5,000円×年間延ベ利用人員

イ 市区町村民税非課税世帯

2,500円×年間延べ利用人員

※ 市区町村民税非課税世帯のうち、生活保護法に規定する要保護者の属する世帯等、特に困窮していると市長が認めた世帯の利用に係る加算額については、被保護者世帯と同額とすること。

3 体調不良児対応型

(1) 基本分(1か所当たり年額) 4,500,000円(ただし、事業期間が6か月未満の施設にあつては、2,250,000円)

※ 平成26年度以前から実施する施設又は平成27年度以後新規開設し看護師等を2名以上配置して実施する施設の場合

(2) 加算分

ア 送迎対応を行う看護師等雇上費(1か所当たり年額) 5,400,000円

イ 送迎経費(1か所当たり年額) 3,634,000円

ウ 研修参加費用(職員1人当たり年額) 10,000円

(3) 改善分(1か所当たり年額) 4,496,000円(ただし、事業期間が6か月未満の施設にあつては、2,248,000円)

※ 平成27年度以後新規開設し看護師等を1名配置して実施する施設の場合

1歳児担当保育士雇用費補助金

埼玉県の低年齢児保育促進・障害児保育事業補助金交付要綱(令和6年10月2日施行)に基づく補助金の交付の対象となる低年齢児保育促進事業(1歳児担当保育士雇用費)を実施する保育所及び認定こども園

内閣総理大臣が子どものための教育・保育給付費国庫負担金の交付基準として定める公定価格(以下「公定価格」という。)における人件費の額を超える1歳児担当保育士等の雇用に必要な経費

補助対象施設の各月の初日における1歳児(年度の初日の前日において1歳である児童をいう。以下同じ。)の年間延べ人数に、20,000円を乗じて得た額

乳児途中入所促進事業費補助金

埼玉県の低年齢児保育促進・障害児保育事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付の対象となる低年齢児保育促進事業(乳児途中入所促進事業費)を実施する保育所及び認定こども園

乳児担当保育士等の雇用に必要な経費として、乳児未充足(前年度3月1日現在の入所乳児数に比して申請年度各月1日現在の入所乳児数との差の人数)により不足する経費

補助対象施設の4月、5月及び6月の初日における未充足乳児数(乳児担当保育士等現員から乳児所要保育士等数を引いた数に3を乗じて得た数を限度とする。)の合計に、80,000円を乗じて得た額。ただし、882,000円を限度とする。

障害児保育事業費補助金

埼玉県の低年齢児保育促進・障害児保育事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付の対象となる障害児保育事業を実施する保育所及び認定こども園

公定価格における人件費の額を超える障害児担当保育士等の雇用に必要な経費

補助対象施設の各月の初日における障害児の年間延べ人数に、80,000円を乗じて得た額

別表第2(第2条関係)

(平27告示259・全改、平28告示282・平29告示50・平29告示52・平30告示83・平30告示353・平31告示92・令2告示34・令2告示61・令5告示80・令5告示115・令6告示85・一部改正)

補助金の区分

補助対象施設

補助対象経費

補助基準額

保育環境改善費補助金

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(ただし、子ども子育て支援法第27条第1項に基づく園に限る。以下「幼稚園」という。)、保育所、幼保連携型認定こども園及び特定地域型保育事業所

公定価格の額を超える保育に必要な経費

補助対象施設の各月の初日における0歳児(年度の初日の前日において0歳である児童をいう。以下同じ。)、1歳児及び2歳以上児(年度の初日の前日において2歳以上である児童をいう。以下同じ。)の年間延べ人数に応じ、次に定める額を乗じて得た額。ただし、幼稚園及び幼保連携型認定こども園については、法第19条第2号又は第3号に該当する児童に限る。

(1) 0歳児 6,000円

(2) 1歳児 5,000円

(3) 2歳以上児 4,000円

障害児保育対策費補助金

集団保育が可能で、日々通所できる児童のうち、次のいずれかに該当する児童の保育を担当する保育士、保育教諭又は教諭(以下、「保育士等」という。)を雇用する幼稚園、保育所及び幼保連携型認定こども園。ただし、(2)に該当する児童の保育を担当する保育士等については、当該児童2人につき1人以上の割合で雇用するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)児童(幼稚園及び幼保連携型認定こども園については国又は県による障害児保育対策に係る同様の補助の対象児童を除く。)

(2) 市長が保育の実施に当たり保育士等を加配することが必要であると認めた児童((1)に該当する児童及び別表第1の障害児保育事業の対象児童を除き、幼保連携型認定こども園については国又は県による障害児保育対策に係る同様の補助の対象児童も除く。)

左の要件に該当する児童の保育に必要な経費

補助対象施設の各月の初日における左の要件に該当する児童の年間延べ人数に、80,000円を乗じて得た額

職員地域手当補助金

常勤職員(正規雇用職員及び非正規雇用職員のうち、就業規則等上の常勤職員をいう。以下同じ。)に、当該施設の給与規程に基づき地域手当(公務員に支給される地域手当と同様の手当をいう。)を支給する幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園及び特定地域型保育事業所

左の地域手当として、当該年度中に支払う経費

補助対象施設の各月の初日における常勤職員の年間延べ人数に、13,000円を乗じて得た額

土地借上料補助金

当該施設の運営に係る土地を借用し、土地賃貸借契約書に基づき借上料を支出する幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園及び特定地域型保育事業所

左の借上料として、当該年度中に支払う経費

補助対象施設が当該年度中に支払つた左の借上料の額に10分の5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。)

借入利子補助金

当該施設の施設整備等の事業目的のために、金融機関から借り入れた資金に係る利子を支出する幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園及び特定地域型保育事業所

左の利子として、当該年度中に支払う経費

補助対象施設が当該年度中に支払つた左の利子の額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。)

休日保育利用児童傷害保険料補助金

公定価格における休日保育加算に該当する休日保育事業を実施し、利用児童に対する傷害保険の保険料を支出する保育所、幼保連携型認定こども園及び特定地域型保育事業所

左の保険料として、当該年度中に支払う経費

補助対象施設1か所につき、年額24,000円

新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金

新卒保育士に対し、就職準備貸付事業を行った保育所、幼保連携型認定こども園及び特定地域型保育事業所

新卒保育士就職準備金貸付事業の実施に必要な経費

当該事業の対象となる新卒保育士1名につき、年額50,000円

(平27告示259・全改、令6告示85・一部改正)

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(平27告示259・一部改正)

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(平27告示259・全改、令6告示85・一部改正)

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(平27告示259・全改)

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(平27告示259・全改、令6告示85・一部改正)

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入間市特定教育・保育施設等補助金交付要綱

平成元年3月30日 告示第38号

(令和7年2月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第3節 保育・幼稚園
沿革情報
平成元年3月30日 告示第38号
平成元年9月5日 告示第101号
平成2年3月5日 告示第19号
平成2年9月28日 告示第122号
平成3年1月23日 告示第3号
平成3年3月28日 告示第36号
平成3年6月25日 告示第74号
平成3年8月31日 告示第103号
平成4年4月28日 告示第55号
平成4年12月3日 告示第141号
平成5年3月26日 告示第42号
平成5年9月30日 告示第140号
平成6年1月18日 告示第9号
平成6年11月22日 告示第188号
平成7年3月10日 告示第39号
平成7年3月29日 告示第60号
平成7年9月1日 告示第148号
平成7年12月21日 告示第212号
平成8年3月26日 告示第51号
平成8年9月27日 告示第146号
平成9年2月27日 告示第31号
平成9年11月13日 告示第167号
平成10年3月27日 告示第36号
平成11年3月31日 告示第68号
平成11年6月11日 告示第103号
平成12年3月13日 告示第27号
平成12年3月31日 告示第51号
平成12年9月28日 告示第147号
平成13年1月19日 告示第6号
平成13年3月30日 告示第67号
平成14年2月1日 告示第21号
平成14年3月27日 告示第61号
平成16年9月30日 告示第173号
平成18年2月2日 告示第32号
平成19年3月30日 告示第69号
平成20年3月27日 告示第67号
平成20年12月24日 告示第236号
平成21年3月31日 告示第89号
平成21年12月22日 告示第258号
平成22年2月24日 告示第30号
平成23年3月25日 告示第43号
平成24年3月5日 告示第66号
平成25年3月19日 告示第54号
平成25年12月24日 告示第299号
平成26年3月24日 告示第83号
平成26年7月18日 告示第260号
平成27年11月26日 告示第259号
平成28年11月10日 告示第282号
平成29年2月24日 告示第50号
平成29年2月24日 告示第52号
平成30年2月23日 告示第52号
平成30年3月23日 告示第83号
平成30年12月28日 告示第353号
平成31年2月15日 告示第44号
平成31年3月27日 告示第92号
令和2年2月18日 告示第34号
令和2年3月24日 告示第61号
令和3年1月22日 告示第19号
令和3年10月11日 告示第267号
令和4年2月8日 告示第35号
令和5年3月24日 告示第80号
令和5年3月31日 告示第115号
令和6年3月29日 告示第85号
令和7年2月18日 告示第32号