○入間市一時預かり事業実施要綱
平成2年12月25日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入間市立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和56年規則第8号)第8条に基づき、就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要、保護者の傷病等による緊急時の保育需要及び保護者の育児疲れの解消に伴う保育需要に対応するため、一時預かり事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9告示53・平13告示69・平24告示44・平27告示72・令5告示256・一部改正)
(対象児童)
第2条 この事業の対象となる児童は、原則として、市内に住所を有する集団保育になじむ児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の対象とならない次に掲げる児童(1歳以上で小学校就学前までの児童をいう。以下同じ。)とする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の労働、職業訓練、就学等により、平均週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる児童
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童
(3) 私的理由保育サービス事業
保護者の育児疲れの解消等の私的な理由その他の理由により一時的に家庭保育が困難となる児童
(平10告示109・平13告示69・平24告示44・一部改正)
(利用定員)
第3条 この事業の1日の定員は、原則として、1施設当たり10人とする。
(平9告示53・一部改正)
(利用日数)
第4条 第2条第3号に該当する児童がこの事業を利用することができる日数は、1月につき1日を限度とする。
(平13告示69・追加)
(実施施設)
第5条 この事業は、次の施設で実施するものとする。
施設の名称 | 位置 |
入間市立藤沢保育所 | 入間市東藤沢八丁目12番27号 |
入間市立藤沢第二保育所 | 入間市下藤沢三丁目36番地1 |
(平13告示69・追加、令3告示144・一部改正)
(利用時間)
第6条 この事業の利用時間は、原則として、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、この時間を変更することができる。
(平13告示69・旧第4条繰下・一部改正)
(休業日)
第7条 この事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他特に市長が必要と認めた日
(平13告示69・旧第5条繰下)
(実費の徴収)
第8条 市長は、飲食物費その他の経費として、この事業を利用する児童の保護者から実費を徴収することができる。
(平11告示64・全改、平13告示69・旧第6条繰下、平27告示72・一部改正)
(利用の申請)
第9条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、入間市一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平9告示53・一部改正、平11告示64・旧第9条繰上、平13告示69・旧第7条繰下・一部改正、平24告示44・一部改正)
(平9告示53・一部改正、平11告示64・旧第10条繰上・一部改正、平13告示69・旧第8条繰下・一部改正、平24告示44・一部改正)
(利用期間)
第11条 市長は、前条の規定により利用の決定を行う場合は、12月の範囲内で利用期間を定めるものとする。
(平9告示53・一部改正、平11告示64・旧第11条繰上・一部改正、平13告示69・旧第9条繰下)
(届出の義務)
第12条 この事業を利用する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 住所等の変更があったとき。
(3) 保護者に変更があったとき。
(4) その他必要があるとき。
(平9告示53・一部改正、平11告示64・旧第12条繰上、平13告示69・旧第10条繰下)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平11告示64・旧第14条繰上、平13告示69・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年告示第140号)
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年告示第53号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第64号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第69号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第44号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第144号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第256号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平24告示44・全改)

(平24告示44・全改)
