○入間市学童保育室設置及び管理条例

昭和58年4月1日

条例第5号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

入間市留守家庭児童保育条例(昭和42年条例第34号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 入間市立小学校児童のうち、両親若しくはこれに代わる者(以下「保護者」という。)が就労等により常時留守である家庭又は看護を要する病人がいる家庭における児童について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、学童保育室(以下「保育室」という。)を設置する。

(平10条例27・全改、平12条例37・平19条例6・平24条例8・平26条例29・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 保育室の名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(入室の申込み等)

第3条 保育室に入室しようとする者の保護者は、市長に申し込み、入室の承諾を受けなければならない。

(平10条例27・一部改正)

(退室)

第4条 市長は、保育室に入室している者が次の各号の一に該当したときは、退室させることができる。

(1) 入室の必要がなくなつたとき。

(2) 保護者から退室の申出があつたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。

(平10条例27・平12条例37・一部改正)

(開室時間)

第5条 開室時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該各号に掲げる開室時間を変更することができる。

(1) 学校の授業日にあつては、当該児童の放課後の開始から午後6時30分までとする。

(2) 春季、夏季、冬季その他の学校の休業日にあつては、午前8時から午後6時30分までとする。

2 市長は、必要に応じ、前項第1号に掲げる日の午後6時30分から午後7時までの間並びに前項第2号に掲げる日の午前7時30分から午前8時まで及び午後6時30分から午後7時までの間において、開室時間を延長することができる。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、延長する開室時間を変更することができる。

(平26条例29・令2条例32・一部改正)

(休日)

第6条 保育室の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認める日

(令2条例32・追加)

(放課後児童支援員)

第7条 保育室に放課後児童支援員を置く。

2 放課後児童支援員は、入間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)第10条第3項に規定する放課後児童支援員の資格を有する者をこれに充てる。

(平8条例8・平10条例27・平12条例37・平26条例29・一部改正、令2条例32・旧第6条繰下・一部改正)

(保育料の額)

第8条 保育料の額は、別表第2に定める額とする。

2 月の途中において入室又は退室した者の保育料は、その月分は全額を徴収する。

(令2条例32・旧第7条繰下)

(保育料の納付)

第9条 保育料は、市長が指定する日までに保護者が納付するものとする。

(令2条例32・旧第8条繰下)

(保育料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、第8条の保育料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例32・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平8条例8・一部改正、令2条例32・旧第10条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、東町学童保育室については、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の入間市学童保育室設置及び管理条例第3条の規定により学童保育室に入室している児童は、改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例第3条の規定により学童保育室に入室している児童とみなす。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成12年10月1日から、第1条、第4条第4号及び別表第2の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例6・全改、平19条例21・平22条例8・平26条例29・平29条例11・平30条例7・平31条例12・令2条例17・令4条例8・一部改正)

名称

位置

定員

豊岡学童保育室

入間市向陽台一丁目1番地14

40人

豊岡第二学童保育室

入間市向陽台一丁目1番地14

40人

藤沢学童保育室

入間市大字上藤沢384番地3

40人

西武学童保育室

入間市大字野田498番地

40人

西武第二学童保育室

入間市大字野田498番地

40人

東金子学童保育室

入間市大字小谷田1524番地

40人

藤沢北学童保育室

入間市東町七丁目7番1号

40人

藤沢北第二学童保育室

入間市東町七丁目7番1号

40人

藤沢北第三学童保育室

入間市東町七丁目7番1号

40人

高倉学童保育室

入間市高倉四丁目14番7号

40人

黒須学童保育室

入間市春日町二丁目14番59号

70人

扇学童保育室

入間市久保稲荷五丁目7番地14

60人

扇第二学童保育室

入間市久保稲荷五丁目7番地14

50人

金子学童保育室

入間市大字西三ツ木150番地

50人

金子第二学童保育室

入間市大字西三ツ木150番地

40人

狭山学童保育室

入間市大字二本木71番地1

70人

藤沢南学童保育室

入間市大字上藤沢37番地2

40人

藤沢南第二学童保育室

入間市大字上藤沢37番地2

40人

藤沢東学童保育室

入間市東藤沢七丁目9番1号

70人

藤沢東第二学童保育室

入間市東藤沢七丁目9番1号

40人

仏子学童保育室

入間市大字仏子433番地1

50人

宮寺学童保育室

入間市宮寺594番地1

40人

新久学童保育室

入間市大字新久500番地

60人

東町学童保育室

入間市向陽台二丁目1009番地3

55人

東町第二学童保育室

入間市向陽台二丁目1009番地3

40人

別表第2(第8条関係)

(令2条例32・全改)

学童保育室保育料基準額表

各月初日の児童の属する世帯階層区分

保育料の額(児童1人当たり月額)

学校休業日加算額(児童1人当たり日額)

延長時間加算額(児童1人当たり1回の額)

階層

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

B

A階層及びD階層を除き、前年度分市町村民税が右欄の区分に該当する世帯

非課税世帯

0円

0円

0円

C

課税世帯

3,000円

120円

100円

D

A階層を除き、前年分所得税課税世帯

7,000円

280円

100円

備考

1 1月から3月までの間における児童の属する世帯の階層の認定に当たつては、「前年分所得税」とあるのは「前々年分所得税」とする。

2 児童の属する世帯の階層の認定に当たつては、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の課税状況に基づいて認定するものとする。

3 学校休業日加算額については、春季、夏季、冬季その他の学校の休業日に利用した場合に、利用した日数に学校休業日加算額を乗じて得た額を保育料に加算する。

4 延長時間加算額については、第5条第2項に規定する延長時間を利用した場合に、利用した回数に延長時間加算額を乗じて得た額を保育料に加算する。この場合において、同日の午前及び午後の延長時間の利用は、それぞれ1回とする。

入間市学童保育室設置及び管理条例

昭和58年4月1日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第4節 学童保育室
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第13号
昭和59年6月30日 条例第27号
昭和60年3月5日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第10号
平成元年6月30日 条例第18号
平成2年3月31日 条例第12号
平成2年6月29日 条例第17号
平成3年3月26日 条例第17号
平成3年6月29日 条例第30号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年2月25日 条例第7号
平成6年4月28日 条例第19号
平成8年3月26日 条例第8号
平成10年6月26日 条例第27号
平成12年9月28日 条例第37号
平成15年12月26日 条例第35号
平成17年3月14日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第6号
平成19年12月26日 条例第21号
平成20年6月26日 条例第20号
平成22年3月29日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第8号
平成26年9月30日 条例第18号
平成26年12月25日 条例第29号
平成29年2月28日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第17号
令和2年10月1日 条例第32号
令和4年3月25日 条例第8号