○入間市子ども医療費の支給に関する条例
昭和48年6月30日
条例第27号
注 平成5年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(平5条例8・平21条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「子ども」とは、18歳に達する日の属する年度の末日までにある者をいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護し、かつ、その生計を維持するものをいう。
(3) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。
(4) 「一部負担金等」とは、子どもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者が他の法令に基づいて、医療の給付に係り負担すべき額をいう。ただし、交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費に係る一部負担金は除く。
(平5条例8・平5条例25・平8条例9・平10条例28・平12条例14・平12条例27・平13条例9・平13条例26・平19条例22・平21条例8・平21条例20・平24条例16・平25条例4・令6条例14・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により支給する医療費(以下「子ども医療費」という。)の支給の対象となる者は、市内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者である子ども(以下「対象児」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象児に係る一部負担金等の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となつた者
(4) 入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第37号)に基づき医療費の助成を受ける資格を有する者
(5) 入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)に基づき医療費の支給を受ける資格を有する者
(6) 他の都道府県又は市町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
(平5条例8・平5条例25・平8条例9・平12条例14・平13条例6・平13条例26・平18条例45・平21条例8・平21条例20・平24条例16・平25条例4・平28条例15・平29条例10・令6条例14・一部改正)
(受給資格の登録)
第4条 子ども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める子ども医療費受給資格登録申請書を提出して、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
3 前項の場合において、市長は、当該対象児の保護者のうちいずれか一の者が当該対象児と同居しているとき(当該いずれか一の者が、当該対象児のその他の保護者と生計を同じくしないときに限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(平5条例8・平21条例8・平24条例16・平28条例15・令6条例14・一部改正)
(受給資格証の交付)
第5条 市長は、前条の規定により受給資格の登録をしたときは、申請者に子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。
2 前項の受給資格証を破損又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(平5条例8・平21条例8・平28条例15・一部改正)
(受給資格証の提示)
第6条 受給資格者は、医療を受けようとする場合は、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(平5条例8・平10条例28・平21条例8・平28条例15・令6条例14・一部改正)
(支給)
第7条 市長は、受給資格者が対象児に係る一部負担金等を支払つた場合において、当該支払額(附加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。
(平5条例8・平12条例14・平13条例6・平13条例26・平16条例11・平17条例9・平21条例8・平28条例15・一部改正)
(支給の方法等)
第8条 前条の規定による支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象児が埼玉県内の医療機関等で医療を受けた場合には、規則の定めるところにより一部負担金等を受給資格者に代わつて当該保険医療機関等に支払うことができる。
(平21条例8・全改、平24条例16・平28条例15・令6条例14・一部改正)
(届出の義務)
第9条 受給資格者は、その受給資格の登録事項に変更があつたときは、受給資格証を添えてその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(受給資格証の返還)
第10条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平24条例16・追加)
(支給金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の支給を受けた者があるとき又は他の法令等による医療費の受給若しくは一部負担金等の変更その他の理由により子ども医療費の支給を過分に受けた者があるときは、その者から当該子ども医療費の支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平8条例9・一部改正、平24条例16・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平24条例16・旧第12条繰下)
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第37号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要する医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要する医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要する医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第26号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給から適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の改正規定 公布の日
(2) 第7条の改正規定 平成18年1月1日
2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成16年5月1日から適用する。
3 この条例による改正後の第7条の規定は、平成18年1月1日以後の医療費から適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成21年10月1日から、第2条及び第3条並びに附則第3項から第6項までの規定は平成22年4月1日から施行する。
(入間市乳幼児医療費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の入間市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、平成21年10月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
(入間市子ども医療費の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の入間市子ども医療費の支給に関する条例(以下「新子ども医療費条例」という。)の規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における診療に係る医療費の支給に限り、新子ども医療費条例第7条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、対象児(学校教育法第18条の規定による就学義務の猶予に係る者を除く。)が7歳に達する日後最初の4月1日から9歳に達する日の属する年度の末日までの期間に係る医療費については、入院に係る医療費のみとする」とする。
5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における診療に係る医療費の支給に限り、新子ども医療費条例第7条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、対象児(学校教育法第18条の規定による就学義務の猶予に係る者を除く。)が8歳に達する日後最初の4月1日から9歳に達する日の属する年度の末日までの期間に係る医療費については、入院に係る医療費のみとする」とする。
附則(平成21年条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(入間市子ども医療費の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の入間市子ども医療費の支給に関する条例(第11条及び第12条を除く。)の規定は、平成24年4月1日以後の医療に係る子ども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係る子ども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第4号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後の医療に係る子ども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係る子ども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の入間市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る子ども医療費の支給について適用し、施行日前の医療に係る子ども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第14号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第2条第1号の改正規定を除く。)及び第2条の規定 公布の日
(2) 略
(3) 第1条の規定(第2条第1号の改正規定に限る。) 令和6年10月1日
2 第1条の規定(第2条第1号の改正規定に限る。)による改正後の入間市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、令和6年10月1日以後の医療に係る子ども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係る子ども医療費の支給については、なお従前の例による。