○入間市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和48年6月30日

規則第31号

注 平成5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則6・平21規則4・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平5規則6・平9規則21・平10規則22・平13規則16・平21規則15・一部改正)

(登録申請及び審査)

第3条 条例第4条第1項の規定による受給資格の登録申請(以下「登録申請」という。)は、保護者のうち受給資格者となろうとする者(以下「申請者」という。)が入間市子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、次に掲げる添付情報を市長に提供することによつて行わなければならない。

(1) 対象児が市内に住所を有することを証する情報又は書類

(2) 対象児が医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者等であることを証する情報又は書類

(3) 申請者の住所を証する情報又は書類

(4) 申請者の所得を証する情報又は書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報又は書類

2 申請者は、申請者及び対象児に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を市長に提供することで、前項第1号から第4号までの添付情報の提供を省略することができる。

3 申請者は、市長が認めた場合に限り、第1項に規定する申請又は同項各号に掲げる添付情報について電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。

4 市長は、第1項各号に掲げる添付情報又は書類の内容及び状況を確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

5 市長は、申請者が親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象児を現に監護している主たる生計維持者であり、日本国内に住所を有する者であると認められる場合は、受給資格者台帳への受給資格の登録を行う。

(平5規則6・平17規則5・平21規則4・平28規則22・令6規則13・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により、受給資格者に対し、子ども医療費受給資格証(様式第2号)を交付するものとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、保護者の承諾が得られた場合は、受給資格証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 受給資格証の有効期間は、登録申請があつた日(以下「登録申請日」という。)から当該登録申請に係る対象児が条例第2条第1号に規定する年齢に達する日の属する年度の末日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日を受給資格証の有効期間の始期とする。

(1) 出生その他の事由で対象児となつた後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をした場合 対象児となつた日

(2) 他の市町村(特別区を含む。)から対象児が転入した後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をした場合 転入日

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請をすることができなかつた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以内にその登録申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなつた日

5 市長は、登録申請を却下したときは、入間市子ども医療費受給資格登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

6 受給資格証を破損し、又は亡失した者は、入間市子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)により、市長に受給資格証の再交付を申請することができる。

(平5規則6・平13規則16・平17規則5・平21規則4・平28規則22・平28規則40・平28規則51・一部改正)

(支給の申請)

第5条 条例第8条第1項に規定する支給の申請は、入間市子ども医療費支給申請書(様式第5号)によらなければならない。

(平5規則6・平5規則39・平17規則5・平21規則4・平28規則22・一部改正)

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、当該申請書に係る支給の額を決定し、申請者に支給するものとする。

(平13規則16・一部改正)

(支給の時期)

第7条 市長は、支給の決定した日から10日以内に医療費を申請者に支給するものとする。この場合において、当該申請者の死亡等により申請者に支給することができないときは、市長が定める者に支給するものとする。

(平5規則39・一部改正)

(現物給付)

第8条 第6条の規定にかかわらず、市長は、対象児が現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等で医療の現物給付を受け、その医療費が子ども医療費の支給に適すると認められる場合は、条例第8条第2項の規定により当該子ども医療費を受給者に代わつて当該医療機関等に支払うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づく医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。

3 第1項の規定による現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等は、市長が定める条件の範囲内において、市長に受給者が受けた医療費の請求を行うことができる。ただし、市長が前項の委託を行つている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会及び支払基金に請求を行わなければならない。

4 前項の医療費の請求を行う場合、現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等は、市長とその支給条件に係る協定を締結しなければならない。ただし、審査支払の対象となる医療費について市長が第2項の委託を行つている場合はこの限りでない。

5 第3項の請求を受けた市長は、その内容を審査し、子ども医療費の支給に適すると認められる場合は、請求を行つた医療機関等に対し支給決定を行うものとする。

6 市長は、支給決定を受けた医療機関等に対し当該請求に係る支給の額を通知し、この通知を受けた医療機関等に子ども医療費を支給するとともに、支給額を台帳等に記録するものとする。

7 前二項の規定は、医療機関等が国保連合会及び支払基金に請求を行つた場合は適用しない。

8 第3項の規定による請求が国保連合会及び支払基金に行われた場合、市長はその医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。

9 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項の請求に対する支払は、市長が受給者の受けた現物給付に係る子ども医療費の支払を医療機関等に行つたものとみなす。

10 前二項の規定により医療費の支給を行つた場合、市長はその支給額について台帳等に記録するものとする。この場合において、第6項に規定する通知は行わないものとする。

(令6規則13・追加)

(届出事項)

第9条 受給資格者は、自己又は対象児について、次の各号のいずれかに該当したときは、入間市子ども医療費受給資格内容変更届(様式第6号)又は入間市子ども医療費受給資格消滅届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、受給資格者が死亡したときは、現に対象児を監護している保護者が入間市子ども医療費受給資格内容変更届又は入間市子ども医療費受給資格消滅届を提出しなければならない。

(1) 受給資格者又は対象児が死亡したとき。

(2) 受給資格者又は対象児が氏名又は住所の変更をしたとき。

(3) 対象児に係る医療保険の種別、内容その他の変更をしたとき。

(4) 条例第3条に規定する受給資格者又は対象児としての要件が消滅したとき。

2 受給資格者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、第1項第1号の事由が生じた後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前二項の規定に基づき届出を行うべき異動又は書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出又は書類の添付を省略させることができる。

4 市長は、前三項の規定に基づき確認した異動の内容について受給資格者台帳に記載するものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、受給資格者は、第1項第2号又は第4号の異動があるときは、受給資格証を市長に提出しなければならない。

6 市長は、受給資格証の内容に変更の必要があるときは、第2項又は前項の規定により提出された受給資格証の当該事項を訂正して、これを受給資格者に返付する。

(平13規則16・全改、平17規則5・平21規則4・平28規則22・一部改正、令6規則13・旧第8条繰下・一部改正)

(受給資格の喪失)

第10条 市長は、前条による届出又は市長が行う調査により受給資格者又は対象児としての要件を満たさないことが認められた者について、受給資格を取り消し、このことについて受給資格者台帳に記載するものとする。

2 前項の規定により受給資格を取り消したときは、受給資格者に対し、入間市子ども医療費受給資格喪失通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象児が死亡した場合は、この限りでない。

(令6規則13・全改・旧第9条繰下)

(受給資格証の返還)

第11条 受給資格者は、その資格を喪失し、又は支給が停止されたときは、直ちに受給資格証を市長に返還しなければならない。

2 受給者証の記載内容の訂正、受給資格の喪失及び支給停止により必要となる受給者証の提出が行われない場合は、市長は受給資格証の提出を受給資格者に命じることができる。

(令6規則13・追加)

(支給金の返還の請求)

第12条 条例第12条の規定による支給金の返還の請求は、入間市子ども医療費支給金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(平13規則16・追加、平21規則4・平24規則23・平28規則22・一部改正、令6規則13・旧第10条繰下)

(調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し公簿等の確認又は受給資格者その他の関係者に対して質問をさせることができる。

2 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(令6規則13・追加)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第41号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第39号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第33号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の医療費にかかる請求については、なお従前の例による。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成16年5月1日から適用する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の診療に係る第1条の規定による改正前の入間市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第5条第2項の規定による一部負担金領収報告書については、第1条の規定による改正後の入間市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 入間市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第51号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平17規則5・全改、平18規則11・平21規則4・平21規則15・平24規則23・平28規則51・令2規則14・令6規則13・一部改正)

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(令5規則32・全改)

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(平28規則22・追加、平28規則33・一部改正)

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(平17規則5・全改、平21規則4・平21規則15・平24規則23・一部改正、平28規則22・旧様式第3号繰下、令2規則14・一部改正)

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(平17規則5・全改、平19規則18・平21規則4・平21規則15・平24規則23・一部改正、平28規則22・旧様式第4号繰下、令2規則14・一部改正)

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(平17規則5・全改、平21規則4・平21規則15・平24規則23・一部改正、平28規則22・旧様式第5号繰下、令2規則14・令6規則13・一部改正)

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(平17規則5・追加、平21規則4・平24規則23・一部改正、平28規則22・旧様式第5号の2繰下、令2規則14・令6規則13・一部改正)

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(平17規則5・全改、平21規則4・一部改正、平28規則22・旧様式第6号繰下、平28規則33・令6規則13・一部改正)

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(平13規則16・追加、平21規則4・一部改正、平28規則22・旧様式第7号繰下、令6規則13・一部改正)

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入間市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和48年6月30日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第1節 こども支援
沿革情報
昭和48年6月30日 規則第31号
昭和49年3月30日 規則第10号
昭和59年12月25日 規則第41号
平成5年2月25日 規則第6号
平成5年9月30日 規則第39号
平成6年9月30日 規則第33号
平成9年6月5日 規則第21号
平成10年6月26日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年9月28日 規則第16号
平成16年3月30日 規則第9号
平成17年3月14日 規則第5号
平成18年3月23日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第59号
平成19年4月23日 規則第18号
平成21年3月3日 規則第4号
平成21年6月30日 規則第15号
平成24年6月29日 規則第23号
平成27年2月5日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年7月20日 規則第40号
平成28年11月24日 規則第51号
令和2年3月24日 規則第14号
令和5年11月9日 規則第32号
令和6年3月29日 規則第13号