○入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例
平成4年9月25日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父がその児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくし、又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父が監護せず、若しくはこれと生計を同じくせず、又は父がない前項各号に掲げる児童
(3) 母が監護せず、又は母がない前項各号のいずれかに該当する児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「一部負担金」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法その他の規定による医療に要する費用の額から保険給付、法令又はこれに準ずるものの規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
6 この条例において「現物給付」とは、次条で規定する対象者が、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払いを求められず、市町村が受給者に代わって医療費を当該医療機関に支払うことをいう。
(平13条例27・平17条例44・平20条例20・平21条例20・平22条例20・平24条例8・平29条例10・令6条例14・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭又は養育者家庭の次の各号のいずれかに該当する者であって、国民健康保険法又は規則で定める社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
2 同一の児童について、2人以上の者が対象者(児童を除く。以下この項において同じ。)となるときは、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父
(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(5) 日本国内に住所を有しない者
(平10条例28・平13条例27・平20条例20・平21条例20・平22条例20・平26条例18・平29条例10・令6条例14・一部改正)
(所得の制限)
第4条 対象者が、次の各号の一に該当するときは、そのひとり親家庭又は養育者家庭の対象者について、医療費を支給しない。
(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得があった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(3) 前二号の所得が、市町村民税の申告を行わないことにより確認できないとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平13条例27・平17条例44・平21条例20・平29条例28・令6条例14・一部改正)
(受給者証の交付)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、そのひとり親家庭又は養育者家庭の対象者について、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により医療費を支給しないと決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項において受給者証を交付しないことを決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
(平17条例44・平21条例20・令6条例14・一部改正)
(支給)
第6条 市長は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が一部負担金を支払った場合において、当該支払額を支給するものとする。
(平29条例10・全改)
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者からの申請に基づき、前条の規定により支給する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合には、規則の定めるところによりひとり親家庭等医療費を受給者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
4 市長は、第2項の規定により医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(平29条例10・令6条例14・一部改正)
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更等が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
(令6条例14・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、医療給付が第三者の行為に因るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その額を限度として、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(平17条例44・追加)
(支給費の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為等により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平17条例44・旧第10条繰下・一部改正、平20条例20・令6条例14・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平17条例44・旧第11条繰下)
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第31号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の支給から適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間における新条例第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、同年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。
附則(平成10年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給から適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第27号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給から適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第5条第1項の規定により受給者証の交付を受けているひとり親家庭等の父については、この条例の施行の日後最初に入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条第2項の規定による届出がなされるまでの間は、改正後の規定は、適用しない。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、施行日前の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第28号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1項第1号の規定は、平成30年以後の所得による平成31年7月以後の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給に対する制限について適用し、平成29年以前の所得による平成31年6月以前の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給に対する制限については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第14号)抄
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第2条第1号の改正規定を除く。)及び第2条の規定 公布の日