○入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
平成4年9月25日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 父及び母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(平22規則20・一部改正)
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平10規則34・平24規則34・令6規則13・一部改正)
(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平9規則21・平10規則22・平13規則17・平17規則69・平20規則4・一部改正)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(平10規則5・平10規則22・平11規則14・平19規則4・平21規則4・平21規則15・平22規則20・一部改正)
第8条 削除
(平29規則12)
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号のとおりとする。
(1) 次に掲げる児童の養育者(以下「孤児等養育者」という。)を除くひとり親等で、加算対象扶養親族等(条例第4条第1項第1号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)以外のものをいう。次号から第4号までにおいて同じ。)及び生計維持児童(条例第4条第1項第1号に規定する児童をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)がないとき 208万円
ア 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
イ 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
ウ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
オ 第5条第5号に該当する児童
(2) 孤児等養育者を除くひとり親等で、加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 208万円に次に掲げる額を加算した額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に53万円を乗じて得た額
(3) 孤児等養育者で、加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 236万円
(4) 孤児等養育者で、加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額(アの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号のとおりとする。
(1) 加算対象扶養親族等(条例第4条第1項第2号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 236万円
(2) 加算対象扶養親族等があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額(アの規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)
(令6規則34・全改)
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第10条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項に定める範囲とする。ただし、同項の「前年の所得」とあるものは「前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、前々年の所得)」と読み替え、「法第9条から第11条までに規定する所得」とあるものは「条例第4条第1項に規定する所得」と読み替え、「法第9条第1項に規定する受給資格者」とあるものは「対象者」と読み替えて適用するものとする。
2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項に定める当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、前項の所得に算入する。
(令6規則13・全改)
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。
(令6規則13・全改)
(条例第4条第2項の規則で定める特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの医療費の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(養育者を除く。)で前項に規定する損害を受けた者の当該損害を受けた年の所得が、当該ひとり親等の扶養親族等及び当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項第1号又は第2号で定める額以上であるとき。
(2) 条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(孤児等養育者に限る。)で前項に規定する損害を受けた者の当該損害を受けた年の所得が、当該ひとり親等の扶養親族等及び当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項第3号又は第4号で定める額以上であるとき。
(3) 条例第4条第1項第2号に規定するひとり親等の配偶者又は扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものであって前項に規定する損害を受けたものの当該損害を受けた年の所得が、当該者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第9条第2項各号で定める額以上であるとき。
3 前項に規定する所得については、次のとおりとする。
(2) 所得の計算は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。この場合において、条文内に「その年」とあるのは、「第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えて適用するものとする。
(平14規則27・平22規則20・平29規則33・令6規則13・令6規則34・一部改正)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類等
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 申請者が養育者の場合にあっては、児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 前年(1月から6月までに申請するものについては前々年)の所得の状況を証する書類等
(7) 養育費申告書(様式第2号の2)
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類等
(1) 申請者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。)である場合において、申請者が児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給停止通知書を提示するとき。
(2) 申請者が児童扶養手当受給者であること等を市長が確認できるとき。
(3) 前項に掲げる書類等について市長が公簿その他の情報により確認することができるとき。
7 市長は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、受給者となったひとり親等(以下「受給代表者」という。支給停止者であるひとり親等を含む。)又は申請者の承諾を得られた場合に限り、受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
(平10規則22・平14規則27・平17規則69・平19規則4・平21規則15・平22規則20・平24規則18・平28規則51・令6規則13・令6規則34・一部改正)
(受給者証の更新及び有効期間)
第14条 受給者証の更新は、毎年1月1日に行うものとする。
(1) 対象者等に異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条の規定による申請をしたとき 異動があった日
(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条の規定による申請をしたとき 転入日
(平13規則17・全改、平14規則27・平28規則40・令6規則13・一部改正)
第15条及び第16条 削除
(令6規則13)
(条例第7条の支給の方法)
第17条 受給者は、医療機関等において医療保険各法に規定する電子資格確認等(医療保険各法に規定する電子資格確認その他医療保険各法の主務省令で定める方法による。)その他法の定める資格確認の方法及び受給者証の提示により次の各号の確認を受け、医療費の一部負担金相当額を支払うものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること。
(2) ひとり親家庭等医療費の支給を受けることができる者であること。
2 医療機関等は、受給者から医療費の一部負担金相当額を受領したときは、領収書又はひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第5号)の領収書欄にその旨を記載し、これを受給者に交付するものとする。
4 前項の申請を受けた市長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、受給代表者に対し支給決定を行うものとする。
6 受給代表者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべきひとり親家庭等医療費で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、市長はその受給者であった者にその未支給のひとり親家庭等医療費を支給することができる。
(令6規則13・全改、令6規則34・一部改正)
2 市長は、前項の規定に基づく医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
5 第3項の請求を受けた市長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。
7 前二項の規定は、医療機関等が国保連合会及び支払基金に請求を行った場合は適用しない。
8 第3項の規定による請求が国保連合会及び支払基金に行われた場合、市長はその医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。
9 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項の請求に対する支払いは、市長が受給者の受けた現物給付に係るひとり親家庭等医療費の支払いを医療機関等に行ったものとみなす。
(令6規則13・全改)
(1) 受給者の氏名に変更があったとき。
(2) 受給者の住所その他の医療費受給資格に係る情報に変更があったとき。
(3) 加入する医療保険各法の保険の種類又は資格の内容に変更があったとき。
(4) 受給者又は同一生計配偶者の障害の状態に変更があったとき。
(5) 監護し、又は養育する児童の数に変更があったとき。
(6) 受給者の所得、配偶者及び扶養義務者の数又はその所得に変更があったとき。
(7) 受給代表者、受給者の全部又は一部が対象者とならなくなったとき。
(8) 受給者証を破り、汚し又は失ったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。
2 受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、受給者について事由が生じた後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
5 受給代表者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(令6規則13・全改、令6規則34・一部改正)
2 前項に掲げる市長が必要と認める書類等が証明する事項について、市長が公簿その他の情報により確認することができるときは、市長はその書類等の添付の省略を認めることができる。
(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の届出を行わない場合
(2) 認定された児童扶養手当に関わりのない受給者がある場合
(3) 受給代表者、その配偶者及び扶養義務者に所得の申告を行わない者があり、所得の確認ができない場合(未届である年がある場合を含む。)
(令6規則13・追加、令6規則34・一部改正)
2 市長は、前項の規定により提出された届出又は現況届の記載事項等に基づき、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正する。
3 次の各号に定める場合において、市長が届出等について相当の期間を設けて催告してもその届出等が提出されない場合は、受給代表者とその家庭の受給者の全部について支給停止者とし、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。
(1) 受給代表者が第19条第1項第4号から第7号までの規定による届出を行うべきにもかかわらず、これを行わない場合
(2) 受給代表者が前条第1項の規定による現況届を市長が定める期間中に提出しない場合
4 前各項の規定による支給停止者は、直ちに市長に受給者証を返還しなければならない。
5 第19条第1項第4号から第7号までの規定による届出、前条第1項及び第3項の現況に係る届出又はその省略は、改めて条例第5条第1項に基づく申請があったものとみなす。
(令6規則13・全改)
2 受給者は、その資格を喪失したときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(令6規則13・追加)
(受給者証の返還)
第20条の3 受給者証の記載内容の訂正、受給資格の喪失及び支給停止により必要となる受給者証の提出が行われない場合、市長は受給者証の提出を受給代表者、受給者その他届出の提出者に命じることができる。
(令6規則13・追加)
(添付書類の省略)
第21条 市長は、この規則により申請書又は届出に添付する書類等により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等の添付の省略を認めることができる。
(令6規則13・令6規則34・一部改正)
(調査)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、対象者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(令6規則13・追加)
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第42号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の医療費にかかる請求については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に基づいて作成されている用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成9年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第5号)抄
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第3号の規定は、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の支給から適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成14年7月1日から適用する。ただし、同日において既に入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)第6条に規定する受給者である者については、新規則の規定は平成15年1月1日から適用する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の入間市保育の実施に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の入間市保育所保育料の徴収に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の入間市老人福祉法施行細則の規定、第7条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例施行規則の規定、第8条の規定による改正後の入間市健康福祉センター条例施行規則の規定及び第9条の規定による改正後の入間市納骨堂設置及び管理条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第4号)抄
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「(外国人は登録原票記載事項証明書)」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成23年以後の年の所得による制限及び返還に適用し、平成22年以前の年の所得による制限及び返還については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の日において新規則の規定により新たに入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)第3条に規定する対象者に該当する者のうち、新規則第5条第2号に規定する児童を同日において現に監護し、養育しているものが、平成25年3月31日までの間に受給者証の交付申請をしたときは、平成24年8月1日又は当該児童の父若しくは母に係る保護命令確定日のいずれか遅い日以後の医療に係る医療費を支給の対象とする。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
2 改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成30年以後の所得による制限について適用し、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条の規定(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額に係る部分を除く。)は、平成30年度以後の所得の額の計算(平成30年7月申請分を除く。)について適用し、平成29年度以前の所得の額の計算(平成30年度所得のうち平成30年7月申請分を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条第の規定は、令和2年以後の年の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の年の所得の計算については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第9条及び第12条の改正規定は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条及び第12条の規定による所得の制限は、令和7年1月1日以降の所得によるものから適用し、令和6年12月31日以前の所得によるものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令5規則33・一部改正)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
(令5規則33・一部改正)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(平17規則69・全改、平18規則12・平19規則19・平20規則4・平20規則27・平21規則4・平21規則15・平24規則18・平24規則34・平26規則19・平28規則51・平29規則33・令2規則14・令3規則22・令6規則13・一部改正)


(平4規則42・平10規則34・平15規則26・平17規則69・平24規則18・平24規則34・令3規則22・一部改正)









(平17規則69・全改、平30規則35・令3規則22・令5規則33・一部改正)

(令5規則33・全改)


(平17規則69・追加、平24規則18・平28規則33・一部改正)

(平17規則69・平28規則33・令6規則13・一部改正)

(平17規則69・全改、平19規則4・平20規則4・平21規則4・平21規則15・平22規則20・平24規則18・平29規則27・令2規則14・令3規則22・一部改正、令6規則13・旧様式第6号繰上)

(令6規則13・旧様式第7号繰上・一部改正)

(令6規則13・旧様式第8号繰上・一部改正)

(令6規則13・全改・旧様式第9号繰上)

(令6規則13・追加)

(平17規則69・追加、平24規則18・一部改正)

(平17規則69・平28規則33・令6規則13・一部改正)
