○入間市助産施設等費用の徴収に関する規則
昭和57年4月1日
規則第12号
注 昭和63年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に規定する助産施設及び法第38条に規定する母子生活支援施設への入所者(法第22条の規定による助産の実施及び法第23条の規定による母子保護の実施を受けた者をいう。以下同じ。)に対する法第56条第2項に規定する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平2規則13・平10規則5・平13規則2・平20規則23・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、入所者又はその扶養義務者から、当該助産の実施又は母子保護の実施に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
(平2規則13・平13規則2・一部改正)
2 市長は、費用の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、入間市助産施設等費用徴収額決定・変更通知書(様式第1号)により、当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
3 月の中途において、母子生活支援施設に入所し、又は退所したときにおけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平2規則13・平7規則7・平10規則5・平13規則2・一部改正)
(納入期限)
第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。
(平2規則13・追加)
(費用徴収額の減免)
第5条 市長は、第2条の規定により費用を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき費用の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平2規則13・旧第4条繰下・一部改正、平13規則2・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平2規則13・旧第5条繰下)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第32号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の備考第6(2)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)抄
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条中入間市助産施設等入所措置費徴収規則題名の改正規定、同規則第1条から第5条までの改正規定、同規則別表の改正規定(備考第2号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」の次に「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を加え、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条」を「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条」に改める部分を除く。)及び同規則様式第1号から第3号までの改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第2条中入間市保育所保育料の徴収に関する規則別表の改正規定(「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」の次に「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を加える部分に限る。)及び第3条中入間市助産施設等入所措置費徴収規則別表の改正規定(「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」の次に「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を加える部分に限る。)は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市助産施設等費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表(「含む。)」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則27・全改)
助産施設・母子生活支援施設費用徴収基準額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 費用徴収基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 単身世帯 母子世帯等 在宅障害児(者)のいる世帯 その他の世帯 | 0円 | 0円 |
B2 | B1階層を除く世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100円 | ||
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300円 | ||
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500円 | ||
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400円 | ||
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200円 | ||
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900円 | ||
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300円 | ||
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600円 | ||
D15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその入所世帯に係る運営費の支弁額 | ||
備考
1 上表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層及びD1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて再計算しない取り扱いを原則とする。
3 上表のB1階層における「単身世帯」、「母子世帯等」、「在宅障害児(者)のいる世帯」及び「その他の世帯」とは、次のとおりとする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯をいう。
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により児童を扶養しているものの世帯をいう。
(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児童(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給に係る障害児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金その他の公的年金のうち障害を支給事由とする年金の受給者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。
4 助産の実施を受けた妊産婦に係る上表の適用については、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)に、B1階層又はB2階層にあつては5分の1、C階層にあつては10分の3、D1階層又はD2階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯にあつては2分の1をそれぞれ乗じて得た額を上表の費用徴収基準額に加えるものとする。なお、上表の助産施設に係る費用徴収基準額は、その助産の実施を受けた日から退所する日までの期間に係る費用徴収基準額とみなす。
5 費用徴収基準額が、その月におけるその保護児童、保護世帯又は保護妊産婦に係る運営費の支弁額を超える場合には、上表及び備考第4の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
6 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わない。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD1からD15までの階層(当該世帯の階層区分がD1階層又はD2階層(市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯に限る。)であつて、真にやむを得ない特別の理由があるときを除く。)であるとき。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層、B1階層又はB2階層である場合を除いて、その出産一時金の額が、35万円以上であるとき。
(平2規則13・全改、平7規則7・平10規則5・平13規則2・平18規則67・平28規則33・一部改正)

(平2規則13・全改、平7規則7・平10規則5・平13規則2・平18規則67・平26規則19・一部改正)

(平2規則13・追加、平7規則7・平10規則5・平13規則2・平18規則67・平28規則33・一部改正)
