○入間市老人福祉センター設置及び管理条例
昭和46年3月29日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、入間市に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的とし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平5条例9・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入間市老人福祉センターやまゆり荘 | 入間市宮寺2655番地1 |
(平5条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせるものとする。
(平26条例4・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 保健体育及びレクリエーシヨン活動等の推進指導に関する業務
(4) 各種の相談及び講座の開設に関する業務
(5) 設置目的にふさわしい事業に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平26条例4・追加)
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)のうち敬老の日は、休所日としない。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) その前日及び翌日が国民の祝日である日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に規定する日を除く。)
2 指定管理者は、前項に規定する休所日のほか、センターの管理上必要があるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(平5条例9・追加、平8条例10・平8条例26・一部改正、平26条例4・旧第4条繰下・一部改正)
(開所時間)
第6条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。
(平26条例4・追加)
(利用者)
第7条 センターを利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。
2 指定管理者は、センターの管理上支障がないと認めたときは、前項に規定する者以外の者についても、利用させることができる。
(平5条例9・追加、平26条例4・旧第6条繰下・一部改正)
(利用制限)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、入所を拒み、又は退所を命じるものとする。
(1) 伝染性の病気と認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(平26条例4・追加)
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、その許可に係る利用について条件を付することができる。
(平5条例9・旧第6条繰下、平26条例4・旧第7条繰下・一部改正)
(許可の制限等)
第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的をもつて催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(1) 前条第2項の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(平5条例9・旧第7条繰下・一部改正、平8条例26・一部改正、平26条例4・旧第8条繰下・一部改正)
(弁償)
第11条 利用者は、施設又は設備を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の裁定する額を弁償しなければならない。ただし、市長は、事情により、これを減免することができる。
(平5条例9・旧第8条繰下・一部改正、平26条例4・旧第9条繰下)
(利用料金)
第12条 センターを利用しようとする者は、許可を受けた際利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平5条例9・追加、平26条例4・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平8条例10・全改、平26条例4・旧第11条繰下)
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に備考を加える改正規定は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の入間市老人福祉センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市老人福祉センター設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(平5条例9・追加、平8条例26・平26条例4・平31条例4・一部改正)
利用者の区分 | 利用料金(1人1日につき) | |
市内に居住する者 | 65歳以上の者 | 無料 |
60歳以上65歳未満の者 | 100円 | |
その他の者 | 市内に居住する60歳未満の者 | 200円 |
市外に居住する者 | 400円 | |
備考 所沢市、飯能市、狭山市又は日高市の区域内に居住する者は、市内に居住する者と同様に取り扱うものとする。