○入間市敬老祝金等支給条例

平成12年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金又は敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給することにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝福し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(令2条例14・一部改正)

(支給要件)

第2条 敬老祝金等は、次の要件を満たす者に対し支給する。

(1) 当該年度中に77歳、88歳又は99歳に達すること。

(2) 当該年度の9月15日において、市内に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されていること。

(平24条例15・令2条例14・一部改正)

(敬老祝金等の内容)

第3条 敬老祝金等は、次のとおりとする。

(1) 77歳に達する者 祝品

(2) 88歳に達する者 5,000円

(3) 99歳に達する者 10,000円

(平18条例21・平26条例34・令2条例14・一部改正)

(敬老祝金等の支給)

第4条 敬老祝金等は、第2条第1号に掲げる年齢に達する日の属する年度の9月に支給する。

(令2条例14・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第5条 敬老祝金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(令2条例14・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

入間市敬老祝金等支給条例

平成12年3月31日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者支援
沿革情報
平成12年3月31日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第21号
平成24年6月29日 条例第15号
平成26年12月25日 条例第34号
令和2年3月24日 条例第14号