○入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣事業実施要綱
昭和51年8月1日
告示第69号
注 平成5年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において、寝具を乾燥することが困難なねたきり高齢者等に乾燥車を派遣し、定期的に寝具の乾燥を行い、ねたきり高齢者等の健康管理を図ることを目的とする。
(平17告示107・全改)
(対象者)
第2条 乾燥車の派遣の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 傷病等の理由により、おおむね6箇月以上常時臥床している65歳以上の者で、家族が寝具乾燥を行なうことが困難なもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級に該当する者で、家族が寝具乾燥を行なうことが困難なもの
(3) 全員が75歳以上の世帯に属する者
(4) 前三号に掲げる者に準じるものとして、市長が特に認めるもの
(平17告示107・全改)
(回数)
第3条 乾燥車の派遣は、市長が必要と認めた回数とし、おおむね月1回とする。
(申請)
第4条 乾燥車の派遣を希望する者は、入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平22告示54・一部改正)
(平22告示54・一部改正)
(対象資格の喪失)
第6条 対象資格の喪失は、第2条に規定する要件を備えなくなつたとき、及び派遣決定を辞退したときとする。
(平22告示54・一部改正)
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 常時臥床の状態又はこれに準ずる状態から回復したとき。
(3) 障害の程度が軽くなつたとき。
(4) 世帯構成に異動があつたとき。
(5) 本市の住民でなくなつたとき。
(6) 施設に入所したとき、又は医療機関に入院したとき。
(7) 派遣決定を辞退するとき。
(平17告示107・平22告示54・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17告示107・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この要綱は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和55年告示第87号)
この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第38号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第140号)
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第107号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年告示第54号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(平17告示107・全改、平22告示54・一部改正)

(平22告示54・全改)

(平22告示54・全改)

(平17告示107・平22告示54・一部改正)

(平5告示140・平17告示107・平22告示54・一部改正)
