○入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣事業実施要綱

昭和51年8月1日

告示第69号

注 平成5年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において、寝具を乾燥することが困難なねたきり高齢者等に乾燥車を派遣し、定期的に寝具の乾燥を行い、ねたきり高齢者等の健康管理を図ることを目的とする。

(平17告示107・全改)

(対象者)

第2条 乾燥車の派遣の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 傷病等の理由により、おおむね6箇月以上常時床している65歳以上の者で、家族が寝具乾燥を行なうことが困難なもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級に該当する者で、家族が寝具乾燥を行なうことが困難なもの

(3) 全員が75歳以上の世帯に属する者

(4) 前三号に掲げる者に準じるものとして、市長が特に認めるもの

(平17告示107・全改)

(回数)

第3条 乾燥車の派遣は、市長が必要と認めた回数とし、おおむね月1回とする。

(申請)

第4条 乾燥車の派遣を希望する者は、入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平22告示54・一部改正)

(派遣の決定及び却下)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに調査し、その可否を決定し、入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣決定通知書(様式第2号)又は入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平22告示54・一部改正)

(対象資格の喪失)

第6条 対象資格の喪失は、第2条に規定する要件を備えなくなつたとき、及び派遣決定を辞退したときとする。

2 市長は前項の規定により対象者が派遣資格を喪失したときは、入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣資格喪失通知書(様式第4号)により当該資格対象者であつた者に通知する。

(平22告示54・一部改正)

(異動届)

第7条 派遣決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣異動届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 常時臥床の状態又はこれに準ずる状態から回復したとき。

(3) 障害の程度が軽くなつたとき。

(4) 世帯構成に異動があつたとき。

(5) 本市の住民でなくなつたとき。

(6) 施設に入所したとき、又は医療機関に入院したとき。

(7) 派遣決定を辞退するとき。

(平17告示107・平22告示54・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17告示107・旧第10条繰上・一部改正)

この要綱は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和55年告示第87号)

この要綱は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年告示第38号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年告示第140号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成17年告示第107号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平17告示107・全改、平22告示54・一部改正)

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(平22告示54・全改)

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(平22告示54・全改)

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(平17告示107・平22告示54・一部改正)

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(平5告示140・平17告示107・平22告示54・一部改正)

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入間市ねたきり高齢者等寝具乾燥車派遣事業実施要綱

昭和51年8月1日 告示第69号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者支援
沿革情報
昭和51年8月1日 告示第69号
昭和55年9月1日 告示第87号
昭和57年4月1日 告示第38号
平成5年9月30日 告示第140号
平成17年6月2日 告示第107号
平成22年3月19日 告示第54号