○入間市在宅高齢者等おむつ事業実施要綱

昭和61年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者等に対し、布おむつを貸与し、又は紙おむつを給付することにより、在宅の高齢者等の健康管理及びその家庭の精神的、経済的負担等の軽減を図ることを目的とする。

(平6告示161・平12告示60・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 本市による介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する認定を受けている者

(3) 失禁の状態にある者

(4) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設及び同条第28項に規定する介護老人保健施設並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所していない者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

2 前項による対象者のほか、これに準ずる者として市長が特に必要があると認めたものは、対象者とすることができる。

(平12告示60・平28告示162・一部改正)

(貸与等の枚数等)

第3条 市が貸与又は給付(以下「貸与等」という。)するおむつの枚数等は、別表に定めるものとする。

(平6告示161・平12告示60・平16告示59・一部改正)

(貸与等の申請)

第4条 おむつの貸与等を受けようとする者は、入間市在宅高齢者等おむつ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平6告示161・平12告示60・一部改正)

(貸与等の決定及び却下)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに調査し、その可否を決定し、入間市在宅高齢者等おむつ事業利用決定通知書(様式第2号)又は入間市在宅高齢者等おむつ事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平6告示161・平12告示60・平22告示55・一部改正)

(貸与等の変更)

第5条の2 前条の規定による利用の決定を受けた者は、おむつの貸与等の内容に係る事項を変更しようとするときは、入間市在宅高齢者等おむつ事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平22告示55・追加)

(実施方法)

第6条 この事業は、委託事業とする。

2 市長は、第5条の規定によりおむつを貸与等することを決定したとき、又は前条の規定による変更申請があつたときは、この事業を委託した業者(以下「業者」という。)に入間市在宅高齢者等おむつ事業利用者通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 業者は、布おむつについては、その配送及び回収を週2回以上、紙おむつについては、その配送を月1回以上利用家庭を訪問して行うものとする。

4 利用者は、業者からおむつを受領する際に種類及び枚数を確認し、業者が提示する受領書に記名しなければならない。

5 利用者は、布おむつを使用した場合は、その使用済みのおむつを業者が用意する回収袋に入れて保管し、次回の配送の際に当該業者に渡さなければならない。

(平6告示161・平12告示60・平16告示59・平22告示55・一部改正)

(利用料)

第7条 この事業の利用料は、おむつの貸与等に要する費用に100分の10を乗じて得た額とし、直接、業者に支払うものとする。

(平12告示60・追加)

(貸与等の取消し)

第8条 市長は、利用者のおむつの利用が次の各号の一に該当するときは、おむつの貸与等を取り消すことができる。

(1) 利用料を支払わないとき。

(2) 第6条第4項及び第5項に違反するとき。

(3) 偽り又は不正の手段により、おむつの貸与等を受けたとき。

2 市長は、前項の規定によりおむつの貸与等の取消しを決定したときは、入間市在宅高齢者等おむつ事業利用取消決定通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(平6告示161・一部改正、平12告示60・旧第7条繰下・一部改正、平16告示59・平22告示55・一部改正、平28告示162・旧第9条繰上)

(届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入間市在宅高齢者等おむつ利用内容異動届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が第2条に規定する要件を備えなくなつたとき。

(2) おむつの貸与等を辞退するとき。

(3) 利用者の氏名、住所等に変更があつたとき。

(平6告示161・一部改正、平12告示60・旧第8条繰下・一部改正、平16告示59・平22告示55・一部改正、平28告示162・旧第10条繰上)

(報告)

第10条 業者は、翌月10日までに当該月分を市長に報告するものとする。

(平12告示60・旧第10条繰下、平22告示55・旧第12条繰上、平28告示162・旧第11条繰上)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平12告示60・旧第11条繰下、平22告示55・旧第13条繰上、平28告示162・旧第12条繰上)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年告示第140号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年告示第161号)

この告示は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年告示第44号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年告示第60号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第59号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年告示第93号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第55号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第162号)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

2 改正後の入間市在宅高齢者等おむつ事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う在宅高齢者等おむつ事業による布おむつの貸与及び紙おむつの給付について適用する。ただし、この告示の施行の際現に当該事業の利用決定を受けている者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者に係る同日から平成31年3月31日までの間における同要綱第2条第1項第2号の規定の適用については、同号中「本市による介護保険法」とあるのは、「介護保険法」とする。

別表(第3条関係)

(平16告示59・全改)

おむつの貸与又は給付

紙おむつの給付

1月当たり5,000円以内

布おむつの貸与

1月当たり720枚以内

(平28告示162・一部改正)

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(平28告示162・一部改正)

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(平28告示162・一部改正)

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(平28告示162・一部改正)

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(平28告示162・一部改正)

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(平28告示162・一部改正)

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入間市在宅高齢者等おむつ事業実施要綱

昭和61年3月31日 告示第28号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者支援
沿革情報
昭和61年3月31日 告示第28号
平成5年9月30日 告示第140号
平成6年9月30日 告示第161号
平成8年3月26日 告示第44号
平成12年3月31日 告示第60号
平成16年3月29日 告示第59号
平成18年3月31日 告示第93号
平成22年3月19日 告示第55号
平成28年7月7日 告示第162号