○入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
昭和61年4月25日
告示第47号
注 昭和63年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市が在宅の一人暮らし高齢者等に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の不安を軽減するとともに不慮の事故に対処し、もつて高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭63告示158・全改、平7告示55・平13告示65・一部改正)
(緊急通報システム)
第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、家庭内での急病、火災その他の理由により緊急に救助が必要となり、緊急通報機器(以下「機器」という。)を利用して受信施設に緊急通報をしてきた一人暮らし高齢者等に対し、救急活動を行う制度をいう。
(昭63告示158・全改、平7告示55・平13告示65・一部改正)
(運営の委託)
第3条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するため、この事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(平13告示65・全改)
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設及びこれに類する施設に住所を有する者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級に該当する者のうち、一人暮らしのもの又は同居者の労働等の理由により介護が受けられないもの
(2) 65歳以上の者で、心身の状況により、日常生活を営む上で常時注意を要するもののうち、一人暮らしのもの又は同居者の労働等の理由により介護が受けられないもの(前号に掲げる者を除く。)
(3) 75歳以上の者で、一人暮らしのもの又は同居者の労働等の理由により介護が受けられないもの(前二号に掲げる者を除く。)
(4) 75歳以上の者で、同居者全員が75歳以上のもの(前三号に掲げる者を除く。)
(平14告示60・全改、平23告示21・平26告示8・一部改正)
(利用の申請)
第5条 システムを利用しようとする者又はその扶養義務者は、入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(昭63告示158・平7告示55・平13告示65・平14告示60・平22告示56・平26告示8・令4告示104・一部改正)
2 市長は、前項の規定により、システムの利用が適当と認められる者(以下「利用者」という。)と別に定める契約書により、契約を締結するものとする。
(昭63告示158・平7告示55・平13告示65・平22告示56・令4告示104・一部改正)
(費用の負担)
第7条 利用者又は同居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 機器の使用に係る電話料金
(2) 機器の設置工事費及び維持管理費のうち別表に規定する額
(平14告示60・全改、令4告示104・一部改正)
(1) 利用者が第4条に規定する要件を備えなくなつたとき。
(2) システムの利用を辞退するとき。
(3) 利用者の氏名、住所等に変更があつたとき。
(平7告示55・一部改正、平13告示65・旧第9条繰上・一部改正、平22告示56・令4告示104・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平13告示65・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和61年告示第151号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和63年告示第158号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第3条、第7条及び様式第2号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第37号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第144号)
この要綱は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年告示第2号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第55号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第65号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第60号)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る緊急通報システムの利用から適用し、同日前の申請に係る緊急通報システムの利用については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第94号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の入間市徘徊高齢者等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅改善整備費補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利用者負担軽減事業実施要綱の規定、第5条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第6条の規定による改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第7条の規定による改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第8条の規定による改正後の入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第9条の規定による改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定及び第10条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第56号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第8号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定(「うえで」を「上で」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第284号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第104号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第20号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の緊急通報システムの利用から適用し、同日前の緊急通報システムの利用については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令4告示104・全改、令7告示20・一部改正)
機器の設置工事費及び維持管理費の負担額
区分 | 負担額 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 設置工事費 | 0円 |
維持管理費 | 事業者ごとに別に定める額(この表において「利用料」という。)から2,200円を控除した額(利用料が2,200円以下の場合は0円) | ||
2 | 市町村民税非課税世帯に属する者(区分1の者を除く。) | 設置工事費 | 事業者ごとに別で定める設置工事費に2分の1を乗じて得た額又は10,000円のいずれか低い額を控除した額 |
維持管理費 | 利用料から1,100円を控除した額 | ||
3 | 市町村民税課税世帯に属する者 | 設置工事費 | 全額 |
維持管理費 | |||
備考 1 機器を設置した日が月の途中の場合、その月の維持管理費の負担額は、日割り計算とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 2 区分の認定に当たつては、利用者及び同居者の収入の合計により行う。 3 設置工事費については新規設置に限る。 | |||
(令4告示104・全改)


(平25告示69・平28告示241・一部改正、令4告示104・旧様式第3号繰上)

(平25告示69・一部改正、令4告示104・旧様式第4号繰上)

(平23告示21・平25告示69・一部改正、令4告示104・旧様式第5号繰上)
