○入間市要援護高齢者等タクシー利用料金助成に関する要綱
平成12年5月25日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者等が老人福祉施設等を利用し、又は病院等の医療機関へ通院等する際にタクシーを利用した場合、当該利用料金の一部を助成することにより、要援護高齢者等の自立を支援し、もって要援護高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 要援護高齢者等 市内に住所を有し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する認定を受けた者をいう。ただし、入間市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成に関する要綱(昭和56年告示第18号)第2条第1号に規定する重度心身障害者を除く。
(2) 老人福祉施設等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設及び介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設をいう。
(3) 事業者 一般乗用旅客自動車運送事業を営む者のうち市長が指定した者をいう。
(4) タクシー 事業者がその事業の用に供する自動車をいう。
(平18告示33・平20告示68・令7告示21・一部改正)
(助成等)
第3条 この事業による助成は、入間市要援護高齢者等タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を要援護高齢者等に交付することにより行うものとする。
2 助成額は、利用券1枚につき500円とする。
3 利用券の交付枚数は、別表に掲げるとおりとする。
4 利用券は、1回の利用につき、2枚まで使用できるものとする。
5 利用券によって助成される額がタクシーの利用料金の額に満たないときは、その不足額は当該タクシーを利用した要援護高齢者等の負担とする。
6 利用券は、再交付しない。
(令3告示11・一部改正)
(利用の申請等)
第4条 利用券の交付を受けようとする者は、入間市要援護高齢者等タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用券の提出)
第5条 利用券の交付を受けた者が、利用券を使用してタクシーを利用しようとするときは、当該タクシーの乗務員に対し、利用券を提出しなければならない。
(有効期限)
第6条 利用券の有効期限は、当該年度の3月末日までとする。
(平29告示15・旧第8条繰上)
(譲渡等の禁止)
第8条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(平29告示15・旧第9条繰上)
(利用券の返却)
第9条 利用券の交付を受けている者は、要援護高齢者等でなくなったときは、未使用の利用券を市長に返却しなければならない。
(平29告示15・旧第10条繰上)
(助成の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱に定める助成を受けた者に対し、助成の決定を取り消すとともに、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平29告示15・旧第11条繰上)
(協定の締結)
第11条 市長は、要援護高齢者等が円滑にタクシーを利用できるよう、事業者と協定を締結するものとする。
(平29告示15・旧第12条繰上)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29告示15・旧第13条繰上)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令7告示21・追加)
附則(平成13年告示第185号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第51号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定及び様式第5号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第21号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17告示51・全改、令7告示21・一部改正)
入間市要援護高齢者等タクシー利用券交付枚数
申請月 | 交付枚数 |
4月から6月まで | 12枚 |
7月から9月まで | 9枚 |
10月から12月まで | 6枚 |
1月から3月まで | 3枚 |
(平29告示15・全改、令3告示11・一部改正)

(平29告示15・令7告示21・一部改正)



(平29告示15・令7告示21・一部改正)
