○入間市障害者福祉審議会条例

平成2年9月28日

条例第24号

(設置)

第1条 障害者の福祉に関する事項について審議するため、入間市障害者福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、障害者の福祉に関する基本的事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

(平13条例3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13条例3・平20条例9・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13条例3・一部改正)

(部会)

第6条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属させる委員は、会長が指名する。

第7条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会又は部会は、それぞれ会長又は部会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会又は部会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、それぞれ議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、福祉部障害者支援課において処理する。

(平5条例23・平13条例12・平28条例27・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の際、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。

(入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第23号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に委嘱されている委員は、改正後の入間市障害者福祉審議会条例の規定により委嘱されたものとみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市障害者福祉審議会条例

平成2年9月28日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成2年9月28日 条例第24号
平成5年9月30日 条例第23号
平成13年2月28日 条例第3号
平成13年6月28日 条例第12号
平成20年3月26日 条例第9号
平成28年9月30日 条例第27号