○入間市人にやさしいまちづくり要綱
平成7年12月27日
告示第218号
(目的)
第1条 この要綱は、住みよい地域社会を実現するため、高齢者、障害者等を含めたすべての人が、安全かつ容易に利用できるよう建築物の整備を促進することにより、人にやさしいまちづくりを図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、自ら設置し、又は管理する施設について、高齢者、障害者等の利用に配慮した整備及び管理運営に努めなければならない。
2 市は、人にやさしいまちづくりについて、市民、関係団体等に周知するとともに、知識の普及、情報の提供その他の啓発活動を行うものとする。
(市民の協力)
第3条 市民は、この要綱に基づく建築物の整備について理解を深めるとともに、誰もが安心して暮らせるやさしいまちづくりに積極的に協力するものとする。
(整備基準)
第5条 建築物の整備基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
(整備基準の遵守)
第6条 建築物の新築又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようとする者(以下「建築主」という。)は、前条に定める整備基準を遵守しなければならない。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
2 既存の建築物の所有者又は管理者は、整備基準に適合するようその改善に努めなければならない。
(平17告示52・一部改正)
(指導及び助言)
第9条 市長は、前二条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る建築物が整備基準に適合しないと認めるときは、建築主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(完了届)
第10条 建築主は、新築等の工事が完了したときは、入間市人にやさしいまちづくり新築等完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(確認)
第11条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る建築物について、整備基準の適合状況について確認するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において必要があると認めるときは、所有者又は管理者に対し、当該建築物を整備基準に適合するよう改善するための計画を記載した書面の提出を求めることができる。
3 前項の規定により整備標示板の交付を受けた所有者又は管理者は、当該建築物又は当該特定生活関連施設の見やすい位置にこれを標示するものとする。
(維持保全)
第15条 建築物の所有者、管理者及び占有者は、当該建築物の整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
(顕彰)
第16条 市長は、この要綱に基づき、特に建築物の整備又は改善に努めた所有者又は管理者を顕彰できるものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平17告示52・全改)
対象建築物
ア 市場で床面積の合計が500平方メートル未満のもの イ 劇場、映画館又は演芸場のうち、床面積の合計が500平方メートル未満のもの ウ 遊技場、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、バー、料理店又は待合のうち、床面積の合計が500平方メートル未満のもの エ ボーリング場、水泳場、スケート場、スキー場、体育館又はスポーツの練習場のうち、床面積の合計が500平方メートル未満のもの オ 自動車車庫(不特定多数の者の利用に供するものに限る。)で、床面積の合計が500平方メートル未満のもの カ 映画スタジオ又はテレビスタジオのうち、床面積の合計が500平方メートル未満のもの キ 工場又は事務所のうち、床面積の合計が500平方メートル未満のもの |
別表第2(第5条関係)
(平17告示52・全改)
整備基準
利用円滑化経路 | 県規則別表第1第1号イと同じ。 |
視覚障害者利用円滑化経路 | 県規則別表第1第1号ロと同じ。 |
出入口 | 県規則別表第1第1号ハと同じ。 |
廊下等 | 県規則別表第1第1号ニと同じ。 |
傾斜路 | 県規則別表第1第1号ホと同じ。 |
階段(その踊場を含む。) | 県規則別表第1第1号ヘと同じ。 |
昇降機 | 県規則別表第1第1号トと同じ。 |
便所 | 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、その構造は、県規則別表第1第1号チと同じとする。 |
浴室等 | 県規則別表第1第1号リと同じ。 |
客室 | 県規則別表第1第1号ヌと同じ。 |
客席 | 県規則別表第1第1号ルと同じ。 |
カウンター等 | 県規則別表第1第1号ヲと同じ。 |
案内板等 | 県規則別表第1第1号ワと同じ。 |
駐車場等 | 県規則別表第1第1号カと同じ。 |
敷地内の通路 | 県規則別表第1第1号ヨと同じ。 |
授乳場所等 | 県規則別表第1第1号タと同じ。 |
休憩設備 | 県規則別表第1第1号レと同じ。 |





