○入間市重度身体障害者居宅改善整備費助成事業実施要綱
昭和49年6月11日
告示第51号
注 平成元年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、重度の身体障害者の居宅の改善整備に要する経費(以下「居宅改善整備費」という。)の一部について助成し、もつて重度の身体障害者の日常生活の環境改善及び自力更生を促進することを目的とする。
(平元告示13・全改、平9告示57・平25告示73・一部改正)
(助成対象者)
第2条 居宅改善整備費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の要件を満たすものとする。ただし、移動等に障害があり、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 下肢又は体幹(脳原性運動(移動)機能障害を含む。)に障害を有し、身体障害者手帳の記載が1級又は2級であること。
(2) 属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する者については、居宅改善整備費の助成の対象としない。
(平12告示68・全改、平21告示195・平25告示73・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 居宅改善整備費の助成の対象となる経費は、別表に定める基準に適合する居宅の改善に係る工事費とする。ただし、助成は、原則として1人1回限りとし、居宅の新築、増築及び改築並びに入間市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(昭和53年告示第65号)の給付対象となる住宅改修の場合は、助成の対象としない。
(平9告示57・全改、平12告示68・平19告示71・平25告示73・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する対象経費の3分の2とし、24万円を限度とする。
(平元告示13・全改、平6告示30・平9告示57・平25告示73・令6告示95・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、入間市重度身体障害者居宅改善整備費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事見積書及び図面(施工前・施工後)
(2) 所有者の承諾書(借家の場合)
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平9告示57・全改、平12告示68・平25告示73・一部改正)
(平9告示57・全改、平25告示73・一部改正)
(変更の届出)
第7条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る申請の内容に変更を生じるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平9告示57・全改、平25告示73・一部改正)
(1) 工事費の領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平9告示57・全改、平25告示73・一部改正)
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があつた場合は、審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(平9告示57・全改、平25告示73・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平元告示13・追加)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成元年告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成5年告示第140号)
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年告示第30号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第57号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第68号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第71号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年告示第195号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第95号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の入間市重度身体障害者居宅改善整備費助成事業実施要綱の規定により申請を行っている者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平元告示13・一部改正)
入間市重度身体障害者居宅改善整備の基準
(改善整備の範囲)
1 改善整備の範囲は、対象障害者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分、又は家屋に附帯する設備の改善整備で、次に掲げるものを例とする。
(1) 門、玄関、屋内各室出入口、廊下等における通行を円滑にするための改造
(2) 居室、台所、浴室、便所等の使用を確保するための改造
(3) (1)又は(2)の通行の円滑、使用の確保又はこれらの安全のために必要な設備の取付け整備
(改善整備の内容)
2 改善整備の内容は、対象障害者の日常生活の便宜上直接必要なものにとどめるものとし(各室出入口等の拡張、スロープの設置等及び各室、便所等の床ばり、入浴台の設置等)、改善工事に当たつては次に掲げることに十分配意するものとする。
(1) 障害者の機能回復の妨げとならないこと。
(2) 障害者のために安全であること。
(3) 妥当な価格により良質、適切な改善がなされること。
(令6告示95・一部改正)


(令6告示95・一部改正)
