○入間市障害者日常生活用具給付事業実施要綱
昭和53年6月13日
告示第65号
注 昭和63年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(平19告示71・平25告示72・一部改正)
(用具の給付の対象者)
第2条 用具の給付の対象者は、市内に居住し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う市外の住居に入居し、本市が援護する在宅生活者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、別表第1に掲げるもの
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(以下「難病患者」という。)のうち、別表第2に掲げるもの
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する居住地特例施設(同法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居を除く。)に入所等をしている者
(2) 65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の者のうち介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する疾病に該当する者で介護保険法(平成9年法律第123号)第44条に規定する特定福祉用具の購入及び同法第45条に規定する住宅改修を利用することが適当と認められる者
(平11告示51・平12告示69・平14告示186・平19告示71・平19告示235・平20告示117・平23告示27・平25告示72・令6告示71・令7告示118・一部改正)
(平20告示117・平23告示27・平25告示72・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、修理不能により用具の使用が困難となつた場合(通常の使用方法によらずに修理不能となつた場合を除く。)は、耐用年数を経過する前に給付することができる。
(平17告示53・追加、平19告示71・平20告示117・一部改正、平23告示27・旧第3条の2繰下・一部改正、平25告示72・令6告示71・一部改正)
(給付の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする者は、入間市障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(平8告示142・平19告示71・一部改正、平23告示27・旧第4条繰下、平25告示72・一部改正)
(平3告示29・全改、平14告示186・平19告示71・一部改正、平23告示27・旧第5条繰下・一部改正、平25告示72・一部改正)
(平3告示29・追加、平19告示71・一部改正、平23告示27・旧第6条繰下、平25告示72・一部改正)
(平3告示29・旧第6条繰下・一部改正、平6告示131・平8告示142・平11告示82・平19告示71・平20告示117・一部改正、平23告示27・旧第7条繰下・一部改正、平25告示72・一部改正)
(2) 次に掲げる世帯 前条の規定により算出した額の全額
ア 用具の給付を受けた者及び配偶者(用具の給付を受けた者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員)の当該年度(4月から6月までの間の用具の給付については、前年度)の市町村民税が非課税(用具の給付を受けた者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員の所得割の額を合算した額が28万円未満)である世帯
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯
ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(平23告示27・追加、平26告示284・一部改正)
(点字図書等の給付)
第10条 点字図書及び住宅改修費の給付を行うに当たつては、この要綱に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。
(平4告示110・追加、平14告示186・一部改正、平23告示27・旧第9条繰下、平25告示72・旧第11条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を負担させるものとする。
(平2告示42・追加、平3告示29・旧第8条繰下、平4告示110・旧第9条繰下・一部改正、平19告示71・一部改正、平23告示27・旧第10条繰下・一部改正、平25告示72・旧第12条繰上・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 市長は、用具の給付の状況等を明確にするため、入間市障害者日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておかなければならない。
(平3告示29・追加、平4告示110・旧第10条繰下、平23告示27・旧第11条繰下、平25告示72・旧第13条繰上・一部改正)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平2告示42・旧第8条繰下、平3告示29・旧第9条繰下、平4告示110・旧第11条繰下、平19告示71・一部改正、平23告示27・旧第12条繰下、平25告示72・旧第14条繰上)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年告示第101号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和57年告示第40号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第100号)
この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年告示第30号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和59年告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和60年告示第83号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和61年告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和61年11月1日から適用する。
附則(昭和63年告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成元年告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成2年告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成2年告示第139号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成3年告示第29号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年告示第110号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の入間市重度心身障害者日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第141号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市重度心身障害者日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第126号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第51号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第69号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第186号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第187号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第216号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第53号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 パーソナルコンピュータの給付については、既にワードプロセッサーの給付を受け給付日から6年に満たない者及び視覚障害者用ポータブルレコーダーの給付については、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け給付日から2年に満たない者を、原則として対象外とする。
附則(平成18年告示第82号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第71号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(入間市身体障害者の補装具交付等に係る自己負担金に対する助成実施要綱の一部改正)
2 入間市身体障害者の補装具交付等に係る自己負担金に対する助成実施要綱(昭和48年告示第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市重度心身障害者居宅改善整備費補助要綱の一部改正)
3 入間市重度心身障害者居宅改善整備費補助要綱(昭和49年告示第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年告示第235号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第117号)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第72号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第284号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第71号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第118号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条、第8条関係)
(平19告示71・全改、平20告示117・旧別表・一部改正、平23告示27・旧別表第1・一部改正、平25告示72・旧別表・一部改正、令6告示71・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で18歳以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 知的障害と判定され、障害の程度が重度若しくは最重度の者又は下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)。ただし、児童は、2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たつて家族等他人の介助を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たつて家族等他人の介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者 | 介護者が重度障害者を移動させるに当たつて容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害であつて、入浴に介助を必要とする者で、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 知的障害と判定された重度若しくは最重度の者及び精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの又は平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を持つ者(いずれも児童を含む。) | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの |
| 3年 | |
A スポンジ及び革が主材料 | A 12,768円 | ||||
B スポンジ、革及びプラスチックが主材料 | B 30,870円 | ||||
歩行補助つえ | 平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害の者 | T字状・棒状のつえで、障害者が容易に使用し得るもの | 木製 2,310円 軽金属製 3,150円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者で、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000円 | 8年 | |
火災警報機 | 知的障害と判定された重度若しくは最重度の者又は身体障害者で障害等級2級以上のもの(火災発生の感知若しくは避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 知的障害と判定された重度若しくは最重度の者又は身体障害者で障害等級2級以上のもの(火災発生の感知若しくは避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯)及び知的障害と判定された重度又は最重度の者で、それぞれ18歳以上のもの | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯で日常生活上必要と認められるもの)で18歳以上の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて、原則として学齢児以上の者のうち、必要と認められるもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて、原則として学齢児以上の者のうち、必要と認められるもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯)で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上で18歳以上の者(視覚障害者のみの世帯又はこれに準じる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
非常用電源 A 正弦波インバーター発電機 B 蓄電池(外部バッテリーを含む。以下この表及び次表において同じ。) C インバーター (A~Cのうち1つを選択) | 次のいずれにも該当する者 ア 呼吸器機能障害があり、在宅で24時間人工呼吸器を使用している者(児童を含む。) イ 災害時に1人で避難することが困難で、避難行動要支援者名簿に記載され、「入間市避難行動要支援者個別避難計画書」を作成中又は作成済の者 | A 介助者が容易に使用し得る正弦波インバーター発電機(定格出力が850VA以上のもの) | A 100,000円 | 6年 | |
B 介助者が容易に使用及び運搬し得る蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置(定格出力が300W以上のもの)又は保有する人工呼吸器に使用可能な外部バッテリー | B 45,000円 | ||||
C 介助者が容易に使用し得る自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置(定格出力が300W以上のもの) | C 15,000円 | ||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であつて、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚又は上肢に障害を有する(原則2級以上)身体障害者で、パーソナルコンピューターの使用により、社会参加が見込まれる者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトで、以下の例にならうもの 視覚障害用 A 視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト(入力文字を音声化するソフト) B 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に文字等を拡大するソフト) C 画面音声化ソフト(画面の文字を音声化するソフト) 上肢不自由用 A インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード) B ジョイスティック(マウスが使えない者のための操作棒) | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であつて、18歳以上のもののうち、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 標準型A 32マス18行・両面書真鍮板製・点筆 | 標準型A 10,400円 | 7年 | |
標準型B 32マス18行・両面書プラスチックス製・点筆 | 標準型B 6,600円 | ||||
携帯用A 32マス4行・片面書アルミニウム製・点筆 | 携帯用A 7,200円 | 5年 | |||
携帯用B 32マス12行・片面書プラスチックス製・点筆 | 携帯用B 1,650円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学をしているか、又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000円 | 6年 | |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 再生専用機 35,000円 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上で、18歳以上の者。なお、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 原則として学齢児以上の者で、次のいずれかに該当するもの ア 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの イ 外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として特に必要と認められるものであつて、一人暮らしのもの(携帯電話を所持している者を除く。) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの(児童を含む。) | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害者で、喉頭摘出により音声を全く発生することができないもの | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 5,000円 | 4年 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | 5年 | |||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によつている視覚障害者(児童を含む。) | 点字により作成された図書 | 点字図書価格 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | ぼうこう又は直腸機能障害者で、ストマ造設者(児童を含む。) | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)で、袋を身体に密着させるもの | 蓄便袋 月額8,858円 | ― |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)で、袋を身体に密着させるもの | 蓄尿袋 月額11,639円 | ||||
紙おむつ等 | 3歳以上の者であつて、次のいずれかに該当するもの ア ぼうこう又は直腸機能障害者で、皮膚のただれや二分脊椎等の理由でストマ装具の装着が困難なもの イ 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は脳性麻痺等の脳原性運動機能障害の者で、次の全てに該当するもの (ア) 自力移動及び移動の介助に著しい困難を伴う者 (イ) 排泄の意思表示が困難な者 (ウ) 紙おむつの使用以外の方法での排泄処理ができない者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等 | 洗腸用具 月額17,716円 その他 月額12,000円 | 6箇月程度 ― | |
収尿器 | ぼうこう又は直腸機能障害者で高度の排尿機能障害を有するもの(原則として3歳以上の者) | 男性用 採尿器及び蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの(ラテックス製又はゴム製) |
| 1年 | |
A 普通型 | A 7,931円 | ||||
B 簡易型 | B 5,871円 | ||||
女性用 採尿器及び蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの |
| ||||
A 普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの) | A 8,756円 | ||||
B 簡易型(ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付) | B 6,077円 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であつて障害程度等級3級以上のもの(ただし、乾燥機能付き洗浄便器取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)で、原則として学齢児以上のもの | 障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
補助具 | 視覚障害者用誘導装置 | 視覚障害者のうち、音声による誘導を必要とする者(児童を含む。) | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの | 56,000円 | 6年 |
携帯用信号装置 | 聴覚障害者のうち、視覚又は触覚によらなければ呼出し等に応じることができない者(児童を含む。) | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | 18,000円 | 10年 | |
トイレチェアー | 頸髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない者で18歳以上のもの | いす様の形状をし、座位を保つたまま排便が可能なもの | 81,000円 | 8年 | |
車いす用段差昇降機 | 常時車いすを使用する身体障害者(児童を含む。) | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であつて、車いすに乗つたままの状態で昇降が可能なもの | 260,000円 | 15年 | |
人工内耳用電池 | 聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者(児童を含む。) | 人工内耳に使用する電池及び充電器 空気電池及び乾電池 年度2回まで給付可能とする。 充電池 年度1回まで給付可能とする。 | 空気電池 7,875円 乾電池 7,875円 充電池 年額2,100円 | ― | |
充電器 5,775円 | 10年 | ||||
カーシート | 上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 障害児を移動させる際、障害児の座位を保持し、姿勢を安定させ、走行中の安全を確保できるもの。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置を除く。 | 126,000円 | 3年 | |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 居宅生活動作補助用具の給付は、1回とする。ただし、居宅を変更した場合は、この限りでない。
別表第2(第2条・第3条関係)
(平25告示72・追加、令6告示71・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるに当たつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 常時介助を必要とする者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 | 8年 | |
移動・移乗支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000円 | 8年 | |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準じる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
非常用電源 A 正弦波インバーター発電機 B 蓄電池 C インバーター (A~Cのうち1つを選択) | 次のいずれにも該当する者 ア 呼吸器機能障害があり、在宅で24時間人工呼吸器を使用している者(児童を含む。) イ 災害時に1人で避難することが困難で、避難行動要支援者名簿に記載され、「入間市避難行動要支援者個別避難計画書」を作成中又は作成済の者 | A 介助者が容易に使用し得る正弦波インバーター発電機(定格出力が850VA以上のもの) | A 100,000円 | 6年 | |
B 介助者が容易に使用及び運搬し得る蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置(定格出力が300W以上のもの)又は保有する人工呼吸器に使用可能な外部バッテリー | B 45,000円 | ||||
C 介助者が容易に使用し得る自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置(定格出力が300W以上のもの) | C 15,000円 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
(平19告示71・全改、平23告示27・平25告示72・令6告示71・一部改正)

(平3告示29・全改、平19告示71・平23告示27・平25告示72・令6告示71・一部改正)

(平3告示29・全改、平14告示186・平19告示71・平23告示27・一部改正、平25告示72・旧様式第3号(その1)・一部改正)

(平3告示29・全改、平14告示186・平19告示71・平23告示27・平25告示72・令6告示71・一部改正)

(平3告示29・全改、平14告示186・平19告示71・平23告示27・平25告示72・一部改正)

(平3告示29・全改、平19告示71・平23告示27・平25告示72・一部改正)
