○入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和53年6月13日

告示第66号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(平5告示124・一部改正)

(助成対象者)

第2条 身体障害者用自動車改造費の助成を受けることができる者は、就労等に伴い自動車を取得し、自ら運転することができるように操向装置、駆動装置等を改造するもので、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に居住し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う市外の住居に入居し、本市が援護する在宅生活者。ただし、同法第19条第3項に規定する居住地特例施設(同法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居を除く。)に入所等をしているものを除く。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。

(3) 助成を行う月の前年(1月から3月までの間においては前々年)の所得金額(各種所得控除後の額とする。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額を超えないもの

(4) 改造した当該自動車を使用することにより、就労等の機会が拡大すると認められるもの

(平2告示43・全改、平5告示124・令6告示61・令7告示118・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、10万円の範囲内で市長が定める額とする。

(平2告示43・全改)

(助成の申請)

第4条 身体障害者用自動車改造費の助成を受けようとする者は、入間市身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(助成の認定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかに審査のうえ、その可否を決定し、入間市身体障害者用自動車改造費助成決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平2告示43・一部改正)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成2年告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第61号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市障害者等の補装具購入等に係る利用者負担に対する助成実施要綱様式第1号の改正規定、第2条中入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱様式第1号の改正規定、第3条中入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成に関する要綱様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第4条中入間市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成に関する要綱様式第2号の改正規定及び様式第4号を様式第5号とし様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第5条中入間市障害者デイサービス事業実施要綱第12条第3項の改正規定及び第6条中入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱第9条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第118号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(平2告示43・令6告示61・一部改正)

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(平2告示43・令6告示61・一部改正)

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入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和53年6月13日 告示第66号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
昭和53年6月13日 告示第66号
昭和56年3月17日 告示第28号
平成2年3月31日 告示第43号
平成5年8月24日 告示第124号
令和6年3月11日 告示第61号
令和7年3月31日 告示第118号